根本拓の発言 (農林水産委員会)

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○根本(拓)委員 ありがとうございます。
 今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
 森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
 最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。
 日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用というのが促進されるということが期待されるかと思います。
 一方で、共有林については、林業経営体がどこまでできるかという問題があり得るように思えます。すなわち、先ほど述べたとおり、条文上、この経営管理法は、過半数同意でできるのは、間伐、間伐材の販売、保育に限られていると。そうすると、市町村に対して共有林の経営管理権を設定する際に、共有林について、クレジットの認定を取得して、当該クレジットを販売する権限まで過半数同意でできるのかどうなのか、これは一つ疑問に思うところです。この点について林野庁の方にお伺いしたいと思います。
 一方で、もし今回の改正法上これができないのだとすると、林業経営体が、受託されたエリア全体についてカーボンクレジットの認定を取得して、それを販売するということができなくなってしまう、これもまた非効率を生んでしまうということになります。そこで、また先ほどと同様に民法の規定が活用できないかということで、民法二百五十二条の第一項は、共有物の管理者による管理行為というのは、共有者の持分の過半数同意でできるというように規定しています。
 そこで、森林の管理者がカーボンクレジットの認定を取得したり、クレジットを販売したりする行為は、共有物たる山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、問題なく管理行為と認められるのではないかというように思われますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 根本拓

speaker_id: 3758

日付: 2025-04-10

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会