農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月十日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 御法川信英君
理事 鈴木 貴子君 理事 西田 昭二君
理事 葉梨 康弘君 理事 神谷 裕君
理事 野間 健君 理事 渡辺 創君
理事 池畑浩太朗君 理事 長友 慎治君
東 国幹君 石橋林太郎君
大空 幸星君 栗原 渉君
小池 正昭君 島田 智明君
武村 展英君 田野瀬太道君
根本 拓君 根本 幸典君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
宮下 一郎君 森下 千里君
簗 和生君 山本 大地君
石川 香織君 岡田 華子君
金子 恵美君 小山 展弘君
近藤 和也君 西川 将人君
福田 淳太君 緑川 貴士君
柳沢 剛君 山田 勝彦君
空本 誠喜君 林 佑美君
許斐亮太郎君 村岡 敏英君
森ようすけ君 庄子 賢一君
角田 秀穂君 八幡 愛君
北神 圭朗君
…………………………………
農林水産大臣 江藤 拓君
農林水産副大臣 笹川 博義君
農林水産大臣政務官 庄子 賢一君
政府参考人
(消防庁国民保護・防災部長) 小谷 敦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 前島 明成君
政府参考人
(林野庁長官) 青山 豊久君
政府参考人
(林野庁次長) 小坂善太郎君
政府参考人
(水産庁長官) 森 健君
農林水産委員会専門員 千葉 諭君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
田野瀬太道君 石橋林太郎君
森下 千里君 東 国幹君
村岡 敏英君 森ようすけ君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 島田 智明君
石橋林太郎君 田野瀬太道君
森ようすけ君 村岡 敏英君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 森下 千里君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 御法川信英君
理事 鈴木 貴子君 理事 西田 昭二君
理事 葉梨 康弘君 理事 神谷 裕君
理事 野間 健君 理事 渡辺 創君
理事 池畑浩太朗君 理事 長友 慎治君
東 国幹君 石橋林太郎君
大空 幸星君 栗原 渉君
小池 正昭君 島田 智明君
武村 展英君 田野瀬太道君
根本 拓君 根本 幸典君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
宮下 一郎君 森下 千里君
簗 和生君 山本 大地君
石川 香織君 岡田 華子君
金子 恵美君 小山 展弘君
近藤 和也君 西川 将人君
福田 淳太君 緑川 貴士君
柳沢 剛君 山田 勝彦君
空本 誠喜君 林 佑美君
許斐亮太郎君 村岡 敏英君
森ようすけ君 庄子 賢一君
角田 秀穂君 八幡 愛君
北神 圭朗君
…………………………………
農林水産大臣 江藤 拓君
農林水産副大臣 笹川 博義君
農林水産大臣政務官 庄子 賢一君
政府参考人
(消防庁国民保護・防災部長) 小谷 敦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 前島 明成君
政府参考人
(林野庁長官) 青山 豊久君
政府参考人
(林野庁次長) 小坂善太郎君
政府参考人
(水産庁長官) 森 健君
農林水産委員会専門員 千葉 諭君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
田野瀬太道君 石橋林太郎君
森下 千里君 東 国幹君
村岡 敏英君 森ようすけ君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 島田 智明君
石橋林太郎君 田野瀬太道君
森ようすけ君 村岡 敏英君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 森下 千里君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
――――◇―――――
御
御法川信英#1
○御法川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省農村振興局長前島明成君、林野庁長官青山豊久君、林野庁次長小坂善太郎君、水産庁長官森健君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、法務省大臣官房審議官内野宗揮君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省農村振興局長前島明成君、林野庁長官青山豊久君、林野庁次長小坂善太郎君、水産庁長官森健君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、法務省大臣官房審議官内野宗揮君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
御
田
田野瀬太道#4
○田野瀬委員 おはようございます。自民党の田野瀬でございます。
本日、トップバッターとして質問の機会をいただきました。感謝、御礼申し上げたいと思います。
本日は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案の法案審議ということになっておりますが、是非前段で、我が国の森林・林業政策の現状について、おさらいから入らせていただけたらと思っております。
我が国の国土面積三千七百八十万ヘクタール、そのうち森林面積は二千五百万ヘクタールでありますので、国土面積の約三分の二は森林です。国土の約七割が森林ということです。これはよく使われる数字となっております。これをちょっとほかの数字と比較したいと思います。
食料・農業・農村基本法改正の際に議論となりました農振法における農用地区域内の農地面積目標、御存じの方もおられると思いますが、これは、我が国の目標として三百九十万ヘクタールということになっております。つまり、森林面積は、農業上の利用を図るべきと国が指定する、そして目標として定めております農用地区域内農地面積目標の六・四倍の広さをもう既に森林は有しておる、そういうことになります。
二千五百万ヘクタールの森林のうち、約一千三百五十五万ヘクタールは天然林、一千万ヘクタールが人工林ということになっております。そこに、今や伐期を迎えた森林資源、宝ですけれども、山ほど眠っているということになるわけでございます。
人材不足であったり、物価の高騰であったり、気候変動の影響であったり、輸入や輸出の関税の問題などなど、我が国の農業が抱える課題というのは、すなわち我が国の林木材業が抱える課題と全て一緒だと私は言うことができると思います。加えて、先ほども申しましたように、森林面積は農地の六・四倍でございますから、農業政策にささげる情熱やエネルギーや予算の六倍程度は森林・林業政策に傾けても罰は当たらないんじゃないのかなと考えている者の私は一人でございます。
今、我が国は農業政策が大きく大転換期、転換を迎えようとしておりますけれども、林政も同じなんです。大きく転換しなければならない、そんな時期にあるんだということをちょっと共有させていただいて、質問に入らせていただきたいと思います。
今回の森林経営管理法の制度開始から五年が経過をいたしたところでございます。切って、使って、植えて、育てる。森林資源、山に生えている木を循環をするという循環利用をどんどん進める必要がますます高まっておるということですね。森林の効果的な集約、集積、これも拍車をかけていかねばならない。そんな時期にありましてこの法改正ということで、一問目は、今回の法改正の目的、狙いを是非お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日、トップバッターとして質問の機会をいただきました。感謝、御礼申し上げたいと思います。
本日は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案の法案審議ということになっておりますが、是非前段で、我が国の森林・林業政策の現状について、おさらいから入らせていただけたらと思っております。
我が国の国土面積三千七百八十万ヘクタール、そのうち森林面積は二千五百万ヘクタールでありますので、国土面積の約三分の二は森林です。国土の約七割が森林ということです。これはよく使われる数字となっております。これをちょっとほかの数字と比較したいと思います。
食料・農業・農村基本法改正の際に議論となりました農振法における農用地区域内の農地面積目標、御存じの方もおられると思いますが、これは、我が国の目標として三百九十万ヘクタールということになっております。つまり、森林面積は、農業上の利用を図るべきと国が指定する、そして目標として定めております農用地区域内農地面積目標の六・四倍の広さをもう既に森林は有しておる、そういうことになります。
二千五百万ヘクタールの森林のうち、約一千三百五十五万ヘクタールは天然林、一千万ヘクタールが人工林ということになっております。そこに、今や伐期を迎えた森林資源、宝ですけれども、山ほど眠っているということになるわけでございます。
人材不足であったり、物価の高騰であったり、気候変動の影響であったり、輸入や輸出の関税の問題などなど、我が国の農業が抱える課題というのは、すなわち我が国の林木材業が抱える課題と全て一緒だと私は言うことができると思います。加えて、先ほども申しましたように、森林面積は農地の六・四倍でございますから、農業政策にささげる情熱やエネルギーや予算の六倍程度は森林・林業政策に傾けても罰は当たらないんじゃないのかなと考えている者の私は一人でございます。
今、我が国は農業政策が大きく大転換期、転換を迎えようとしておりますけれども、林政も同じなんです。大きく転換しなければならない、そんな時期にあるんだということをちょっと共有させていただいて、質問に入らせていただきたいと思います。
今回の森林経営管理法の制度開始から五年が経過をいたしたところでございます。切って、使って、植えて、育てる。森林資源、山に生えている木を循環をするという循環利用をどんどん進める必要がますます高まっておるということですね。森林の効果的な集約、集積、これも拍車をかけていかねばならない。そんな時期にありましてこの法改正ということで、一問目は、今回の法改正の目的、狙いを是非お聞かせいただきたいと思います。
笹
笹川博義#5
○笹川副大臣 御質問ありがとうございました。
今、田野瀬委員から御指摘がございました。特に今、森林伐期、利用期ということに入ってきたわけでありますので、そういった中での法改正ということでありますので、もちろん、その循環活用、利用、それから集積、集約の大事さについても、委員の御指摘のとおりでございます。
特に、やはり貴重な先人からお預かりした森林資源を持続的に活用していくということも大切な観点でありますので、今般の森林経営管理法を改正し、一つには林業経営体への森林の権利設定を迅速に進める新たな仕組みを設けるとともに、権利設定に必要な同意要件の緩和など、制度を担う市町村の事務負担の軽減も図ってまいりたいというふうに思っています。
特に、私の地元もそうでありますけれども、やはり中山間地におけるそれぞれの自治体のマンパワーも大変厳しいということでありますので、そういった事務負担の軽減というのは大切な観点というふうに思います。
もう一つは、やはり太陽光の不適切な、不適正な事案が指摘をされておりますので、林地開発に係る新たな罰則を設けるなど、林地開発許可制度の実効性を強化するための森林法にしていきたいということでございます。
いずれにいたしましても、いよいよ伐期、利用期、この時期にこの法改正をするということの意義は大変大きいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今、田野瀬委員から御指摘がございました。特に今、森林伐期、利用期ということに入ってきたわけでありますので、そういった中での法改正ということでありますので、もちろん、その循環活用、利用、それから集積、集約の大事さについても、委員の御指摘のとおりでございます。
特に、やはり貴重な先人からお預かりした森林資源を持続的に活用していくということも大切な観点でありますので、今般の森林経営管理法を改正し、一つには林業経営体への森林の権利設定を迅速に進める新たな仕組みを設けるとともに、権利設定に必要な同意要件の緩和など、制度を担う市町村の事務負担の軽減も図ってまいりたいというふうに思っています。
特に、私の地元もそうでありますけれども、やはり中山間地におけるそれぞれの自治体のマンパワーも大変厳しいということでありますので、そういった事務負担の軽減というのは大切な観点というふうに思います。
もう一つは、やはり太陽光の不適切な、不適正な事案が指摘をされておりますので、林地開発に係る新たな罰則を設けるなど、林地開発許可制度の実効性を強化するための森林法にしていきたいということでございます。
いずれにいたしましても、いよいよ伐期、利用期、この時期にこの法改正をするということの意義は大変大きいというふうに思っております。
田
田野瀬太道#6
○田野瀬委員 ありがとうございました。非常に重要な法案であるんだということを認識させていただきました。
制度に基づく森林の集積、集約化のこれまでの進捗をちょっと数字で見てみたいと思いますが、市町村に森林管理であったり森林の整備作業を委託したいと希望された森林所有者の方々の合計の森林面積は約二十二・六万ヘクタールとなっております。そのうち、林業経営体に集積、集約化できたのが約〇・三万ヘクタール、市町村が、権利、いわゆる市町村に任せますというふうになって取得した森林面積が約二万ヘクタールです。決して高い数字ではないというのが現状であるかと思います。
今回の法改正によりまして、森林の集積、集約化が、どの程度進むと林野庁として考えておるのか、KPIをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →制度に基づく森林の集積、集約化のこれまでの進捗をちょっと数字で見てみたいと思いますが、市町村に森林管理であったり森林の整備作業を委託したいと希望された森林所有者の方々の合計の森林面積は約二十二・六万ヘクタールとなっております。そのうち、林業経営体に集積、集約化できたのが約〇・三万ヘクタール、市町村が、権利、いわゆる市町村に任せますというふうになって取得した森林面積が約二万ヘクタールです。決して高い数字ではないというのが現状であるかと思います。
今回の法改正によりまして、森林の集積、集約化が、どの程度進むと林野庁として考えておるのか、KPIをお聞かせ願いたいと思います。
青
青山豊久#7
○青山政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法案では、市町村の下で林業経営体や森林所有者など地域の関係者に話し合っていただいて、集積、集約化の方針、対象森林、受け手を定める集約化構想を策定することとしております。
これによりまして、出し手を含めた地域の関係者の関心と理解が高まるとともに、受け手による働きかけなどの主体的な取組が可能となりまして、あわせて、市町村の事務負担軽減を図ることで森林の集積、集約化は一層進むと考えております。
新制度スタート後五年間で集積、集約化される私有林人工林の割合を、現在四割、これは今回の森林経営管理制度プラス森林経営計画など、ほかの森林関係の制度において集積、集約化されているものを含めましての割合でございますけれども、約四割から約五割の三百二十万ヘクタールまで引き上げていくことを見込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →今回の改正法案では、市町村の下で林業経営体や森林所有者など地域の関係者に話し合っていただいて、集積、集約化の方針、対象森林、受け手を定める集約化構想を策定することとしております。
これによりまして、出し手を含めた地域の関係者の関心と理解が高まるとともに、受け手による働きかけなどの主体的な取組が可能となりまして、あわせて、市町村の事務負担軽減を図ることで森林の集積、集約化は一層進むと考えております。
新制度スタート後五年間で集積、集約化される私有林人工林の割合を、現在四割、これは今回の森林経営管理制度プラス森林経営計画など、ほかの森林関係の制度において集積、集約化されているものを含めましての割合でございますけれども、約四割から約五割の三百二十万ヘクタールまで引き上げていくことを見込んでいるところでございます。
田
田野瀬太道#8
○田野瀬委員 ありがとうございました。
どんどん進めていってもらいたいと思っておりますし、先ほども言いましたけれども、森林経営の意思がなくて委託したいと思っていらっしゃる方々の合計面積が二十二・六万と言っていましたけれども、これも分母ももっと増やす必要があるだろうと思いますし、さらには、所有者不明山林、これの解消に向けても林野庁としては是非同時にKPIを設けて進めていっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
次に、今回の法改正では、森林の集積、集約化を進めるための新たな仕組みを創設するということになっておるわけでございます。所有権を含む森林の経営管理のための権利を、森林資源の出し手である所有者から受け手となる林業経営体に迅速に設定したり移転できる仕組みを創設するということは高く評価したいと思います。要は、この新たな制度を、新たな仕組みをしっかりとワークさせるということが何より大事になってくるんだろうと思っております。
また、今回の新たな森林経営管理制度の運用に当たっては、市町村の負担が今まで以上に今後更に大きくなると予想されます。制度の運用に是非国とか都道府県がもっと関与していくべきだろうと考えておりますが、この点につきましての林野庁のお考えをお伺いします。
この発言だけを見る →どんどん進めていってもらいたいと思っておりますし、先ほども言いましたけれども、森林経営の意思がなくて委託したいと思っていらっしゃる方々の合計面積が二十二・六万と言っていましたけれども、これも分母ももっと増やす必要があるだろうと思いますし、さらには、所有者不明山林、これの解消に向けても林野庁としては是非同時にKPIを設けて進めていっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
次に、今回の法改正では、森林の集積、集約化を進めるための新たな仕組みを創設するということになっておるわけでございます。所有権を含む森林の経営管理のための権利を、森林資源の出し手である所有者から受け手となる林業経営体に迅速に設定したり移転できる仕組みを創設するということは高く評価したいと思います。要は、この新たな制度を、新たな仕組みをしっかりとワークさせるということが何より大事になってくるんだろうと思っております。
また、今回の新たな森林経営管理制度の運用に当たっては、市町村の負担が今まで以上に今後更に大きくなると予想されます。制度の運用に是非国とか都道府県がもっと関与していくべきだろうと考えておりますが、この点につきましての林野庁のお考えをお伺いします。
青
青山豊久#9
○青山政府参考人 お答えいたします。
現行の制度におきましても、県は市長村への指導助言をする役割を担っておりまして、その関与は重要と認識をしております。
これまでに、全ての県において森林環境譲与税を使った市町村支援に取り組んでいただいているところでございます。
また、今回の改正法案では、県の役割を更に強化しまして、集約化構想の策定等について、市町村と共同で実施することを可能としたほか、今回の改正案で規定しました経営管理支援法人として、都道府県が設置したサポートセンターなどが市町村支援に一層取り組むことを期待しております。
また、国におきましては、現行制度の導入以降、市町村向け説明会を全国で開催しているほか、全国の先進事例の横展開、普及に努めておりまして、今般の改正後におきましても、制度の丁寧な周知や、県、市町村への助言等に取り組んでいく考えでございます。
またさらに、今回、集約化構想の策定に際しまして、地域の関係者による協議の場がございますけれども、そういったところに森林管理署も積極的に関与いたしまして、地域における効率、効果的な経営管理により一層貢献していきたいと考えております。
この発言だけを見る →現行の制度におきましても、県は市長村への指導助言をする役割を担っておりまして、その関与は重要と認識をしております。
これまでに、全ての県において森林環境譲与税を使った市町村支援に取り組んでいただいているところでございます。
また、今回の改正法案では、県の役割を更に強化しまして、集約化構想の策定等について、市町村と共同で実施することを可能としたほか、今回の改正案で規定しました経営管理支援法人として、都道府県が設置したサポートセンターなどが市町村支援に一層取り組むことを期待しております。
また、国におきましては、現行制度の導入以降、市町村向け説明会を全国で開催しているほか、全国の先進事例の横展開、普及に努めておりまして、今般の改正後におきましても、制度の丁寧な周知や、県、市町村への助言等に取り組んでいく考えでございます。
またさらに、今回、集約化構想の策定に際しまして、地域の関係者による協議の場がございますけれども、そういったところに森林管理署も積極的に関与いたしまして、地域における効率、効果的な経営管理により一層貢献していきたいと考えております。
田
田野瀬太道#10
○田野瀬委員 ありがとうございました。
今回の法改正によりまして、山から材が出てきやすくなる、単純に言いますとそういう感じです。木材供給量が増加します。法律を改正して、それで終わりだと全く駄目なんですね。山から材が出てきて、木材市場に売れない丸太が山積みになっている、そんな状態が一番最悪で、材価も下げてしまうだけになりますから。
今回の法改正とセットで必ず取り組まねばならないのは、木材供給量が増えますから、需要を増やすという努力もセットでやっていくことが絶対必要だと私は考えております。
木材需要の拡大と木材利用の促進の考えにつきまして、林野庁から見解を伺います。
この発言だけを見る →今回の法改正によりまして、山から材が出てきやすくなる、単純に言いますとそういう感じです。木材供給量が増加します。法律を改正して、それで終わりだと全く駄目なんですね。山から材が出てきて、木材市場に売れない丸太が山積みになっている、そんな状態が一番最悪で、材価も下げてしまうだけになりますから。
今回の法改正とセットで必ず取り組まねばならないのは、木材供給量が増えますから、需要を増やすという努力もセットでやっていくことが絶対必要だと私は考えております。
木材需要の拡大と木材利用の促進の考えにつきまして、林野庁から見解を伺います。
青
青山豊久#11
○青山政府参考人 お答えいたします。
新たな仕組みによりまして、林業経営体への森林の集積、集約化が進むことで、素材生産を含みます森林施業の効率化、ひいては国産材の供給量の増加につながるものと考えております。
このように、国産材の供給量の増加が見込まれる中で、森林資源の循環利用のサイクルを確立していくためには、国産材の需要拡大は不可欠でございます。
今般の改正案におきましては、集約化構想を定めるための協議の場に、森林所有者、林業経営体だけでなく、川中、川下の事業者が参加することも想定しておりまして、木材の出口対策を効果的に話し合っていただくことを期待しているところでございます。
また、今回の制度に限らず、林業政策全体としまして木材需要の拡大が重要でございまして、木材の最も大きな需要先である住宅分野において、国産材比率が低い横架材の加工施設の整備や技術開発を推進するとともに、これまで木材が余り使われてこなかったオフィス、商業施設などの非住宅分野におきまして、CLTや木質耐火部材の開発普及、公共建築物の木造化等を推進しまして、国産材の需要拡大を図っていく考えでございます。
この発言だけを見る →新たな仕組みによりまして、林業経営体への森林の集積、集約化が進むことで、素材生産を含みます森林施業の効率化、ひいては国産材の供給量の増加につながるものと考えております。
このように、国産材の供給量の増加が見込まれる中で、森林資源の循環利用のサイクルを確立していくためには、国産材の需要拡大は不可欠でございます。
今般の改正案におきましては、集約化構想を定めるための協議の場に、森林所有者、林業経営体だけでなく、川中、川下の事業者が参加することも想定しておりまして、木材の出口対策を効果的に話し合っていただくことを期待しているところでございます。
また、今回の制度に限らず、林業政策全体としまして木材需要の拡大が重要でございまして、木材の最も大きな需要先である住宅分野において、国産材比率が低い横架材の加工施設の整備や技術開発を推進するとともに、これまで木材が余り使われてこなかったオフィス、商業施設などの非住宅分野におきまして、CLTや木質耐火部材の開発普及、公共建築物の木造化等を推進しまして、国産材の需要拡大を図っていく考えでございます。
田
田野瀬太道#12
○田野瀬委員 ありがとうございます。
先ほども申しましたように、森林・林業、木材産業の振興にいろいろな切り口でカンフルを打っていかねばなりませんが、私は、その中でも特に、やはり木材需要の拡大と木材利用の促進、これが何より不可欠だと考えておりますので、引き続き、林野庁はこの点を肝に銘じて、強力に取り組んでいただきたいと願っております。
私は今現在、自民党の林政対策委員会の委員長を拝命させていただいております。初当選以来、ライフワークとしてこの林政対策に取り組んできた一人として、是非ちょっと申し上げたいことがございます。
一千万ヘクタールの人工林があると言いましたけれども、資源の少ない我が国にとって、これはかけがえのない財産であると言うことができます。森林・林業、木材産業を振興することには、五つのプラスの効果が私はあると考えております。
一つ目は、国土の強靱化です。
林業が衰退して山から人がいなくなりました。手入れがされなくなった森林は荒れ放題となって、本来の保水力であったり、森林の多面的機能が失われてしまったんですね。そうすることで、ちょっと雨が降っただけで山崩れ、土砂崩れであったりとか、河川の増水が発生しています。この問題は、森林を手入れすることで解消されるんですね。山が荒れていますから、木の実であったりとか、食べるものがなくなった動物、これがどんどん里山に下りていっています。里山の鳥獣被害も減少させることが、山を手入れすることでできます。
二つ目は、国土の均衡ある発展につながります。
国土の七割は森林、中山間地と先ほど言いましたけれども、ほとんどその地域は過疎です。人はどこに行ったかといいますと、国土の約三割、狭い地域に、三割未満の狭い平地部分に人口が集中して、密集状態となっております。とても均衡の取れた状態であるとは言い難い。都市部から人口を地方に戻すことで地方創生を促すこともできますし、大都市一極集中の是正にも大きく寄与するのが、この森林の整備だと思っています。
三つ目は、少子化対策。
都市部よりも地方の出生率が高いことは、これはエビデンスが出ています。どんどん少子化対策にも貢献したい。
四つ目は、地球温暖化対策ですね。
山に人が戻って森林資源の循環が始まるということは、再造林が始まるということです。再造林された若い森林はどんどんCO2を吸収します。二〇五〇年カーボンニュートラルにも大きく貢献します。
最後、五つ目は、木を使うことで人間の暮らしに良好な環境も提供します。
木造、木質の建物は、健康な暮らしや能率の向上など、人間生活に有形無形の恩恵を与えることができると考えております。
最後に、今の五つの点を踏まえて、大臣にお伺いしたいと思っております。今までにないような林政政策新時代をスタートさせる必要があると考えますが、大臣の見解、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →先ほども申しましたように、森林・林業、木材産業の振興にいろいろな切り口でカンフルを打っていかねばなりませんが、私は、その中でも特に、やはり木材需要の拡大と木材利用の促進、これが何より不可欠だと考えておりますので、引き続き、林野庁はこの点を肝に銘じて、強力に取り組んでいただきたいと願っております。
私は今現在、自民党の林政対策委員会の委員長を拝命させていただいております。初当選以来、ライフワークとしてこの林政対策に取り組んできた一人として、是非ちょっと申し上げたいことがございます。
一千万ヘクタールの人工林があると言いましたけれども、資源の少ない我が国にとって、これはかけがえのない財産であると言うことができます。森林・林業、木材産業を振興することには、五つのプラスの効果が私はあると考えております。
一つ目は、国土の強靱化です。
林業が衰退して山から人がいなくなりました。手入れがされなくなった森林は荒れ放題となって、本来の保水力であったり、森林の多面的機能が失われてしまったんですね。そうすることで、ちょっと雨が降っただけで山崩れ、土砂崩れであったりとか、河川の増水が発生しています。この問題は、森林を手入れすることで解消されるんですね。山が荒れていますから、木の実であったりとか、食べるものがなくなった動物、これがどんどん里山に下りていっています。里山の鳥獣被害も減少させることが、山を手入れすることでできます。
二つ目は、国土の均衡ある発展につながります。
国土の七割は森林、中山間地と先ほど言いましたけれども、ほとんどその地域は過疎です。人はどこに行ったかといいますと、国土の約三割、狭い地域に、三割未満の狭い平地部分に人口が集中して、密集状態となっております。とても均衡の取れた状態であるとは言い難い。都市部から人口を地方に戻すことで地方創生を促すこともできますし、大都市一極集中の是正にも大きく寄与するのが、この森林の整備だと思っています。
三つ目は、少子化対策。
都市部よりも地方の出生率が高いことは、これはエビデンスが出ています。どんどん少子化対策にも貢献したい。
四つ目は、地球温暖化対策ですね。
山に人が戻って森林資源の循環が始まるということは、再造林が始まるということです。再造林された若い森林はどんどんCO2を吸収します。二〇五〇年カーボンニュートラルにも大きく貢献します。
最後、五つ目は、木を使うことで人間の暮らしに良好な環境も提供します。
木造、木質の建物は、健康な暮らしや能率の向上など、人間生活に有形無形の恩恵を与えることができると考えております。
最後に、今の五つの点を踏まえて、大臣にお伺いしたいと思っております。今までにないような林政政策新時代をスタートさせる必要があると考えますが、大臣の見解、よろしくお願いします。
江
江藤拓#13
○江藤国務大臣 田野瀬委員におかれましては、いよいよ委員長というお立場で御活躍いただけることを大変心強く思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
五つの効果について、もうおっしゃっていただいたので多くは申しませんが、やはり、山が荒れていくということは、国民にとって非常にまずいということを国民共通の意識として持つことだと思います。山から全てが始まっています。山に水が流れて川下に行き、そして、海においては養殖業が、その栄養を受け取って魚も育つ。いわば、山が荒れることは、川中、川下、全ての方々に裨益もするけれども、時に悪さをすることもある。先生がおっしゃったように、保水力がなくなれば大変な災害を起こすこともある。
そして、今、三百六十一万円しか平均収入はありませんので、四万四千人ぐらいの従事者の方々がちゃんと家族を養うだけの収入をいかに確保するかということも大事ですし、私の地元でも、学校が、分校がまた廃校になったりいたしております。
教育、それからインフラの整備、病院や、それから買物弱者、様々なことをやはり総合的に政府を挙げて対策をしないと、林業政策も大事なんですが、今度の法改正は極めて有効だと思いますけれども、それではなくて、やはり、総理が国土強靱化そして地方創生だとおっしゃるのであれば、林業を中心とした地方の再生であったり、そこに人が定着するための様々な総合的な施策を実行していく必要がありますので。それをやることによって、革命的とは言いませんけれども、これまでにない林政を実現できればなと、一緒に頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →五つの効果について、もうおっしゃっていただいたので多くは申しませんが、やはり、山が荒れていくということは、国民にとって非常にまずいということを国民共通の意識として持つことだと思います。山から全てが始まっています。山に水が流れて川下に行き、そして、海においては養殖業が、その栄養を受け取って魚も育つ。いわば、山が荒れることは、川中、川下、全ての方々に裨益もするけれども、時に悪さをすることもある。先生がおっしゃったように、保水力がなくなれば大変な災害を起こすこともある。
そして、今、三百六十一万円しか平均収入はありませんので、四万四千人ぐらいの従事者の方々がちゃんと家族を養うだけの収入をいかに確保するかということも大事ですし、私の地元でも、学校が、分校がまた廃校になったりいたしております。
教育、それからインフラの整備、病院や、それから買物弱者、様々なことをやはり総合的に政府を挙げて対策をしないと、林業政策も大事なんですが、今度の法改正は極めて有効だと思いますけれども、それではなくて、やはり、総理が国土強靱化そして地方創生だとおっしゃるのであれば、林業を中心とした地方の再生であったり、そこに人が定着するための様々な総合的な施策を実行していく必要がありますので。それをやることによって、革命的とは言いませんけれども、これまでにない林政を実現できればなと、一緒に頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
田
御
根
根本拓#16
○根本(拓)委員 自由民主党の根本拓でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は、少し、森林経営管理法の改正について、テクニカルなところ、ただ一方で、私がちょっと重要だと思っている点についてお伺いしたいと思います。
今回の森林経営管理法の改正は、市町村の事務負担の軽減のうち、共有林の経営管理権設定に係る同意要件を緩和しています。今までは全員の同意によってでないと市町村に対して共有林の経営権を設定できなかったのが、今回は持分過半数で設定できるようになった。これによって、小規模だけれども多数の共有者がいるというような山林について、同意を取るのに時間がかかっているという問題が軽減されたことになります。
一方で、過半数持分の同意で市町村に対して設定できる共有林の経営管理権の範囲というのは、間伐、間伐材の販売及び保育に限定されていて、主伐だとか皆伐といったものは含まれておりません。これはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は、少し、森林経営管理法の改正について、テクニカルなところ、ただ一方で、私がちょっと重要だと思っている点についてお伺いしたいと思います。
今回の森林経営管理法の改正は、市町村の事務負担の軽減のうち、共有林の経営管理権設定に係る同意要件を緩和しています。今までは全員の同意によってでないと市町村に対して共有林の経営権を設定できなかったのが、今回は持分過半数で設定できるようになった。これによって、小規模だけれども多数の共有者がいるというような山林について、同意を取るのに時間がかかっているという問題が軽減されたことになります。
一方で、過半数持分の同意で市町村に対して設定できる共有林の経営管理権の範囲というのは、間伐、間伐材の販売及び保育に限定されていて、主伐だとか皆伐といったものは含まれておりません。これはなぜでしょうか。
青
青山豊久#17
○青山政府参考人 お答えいたします。
我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。
現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。
このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。
本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為について、持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にいたしまして、森林経営管理法において同意要件を緩和することとしたところでございます。
具体的には、経営管理のうち、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものについて緩和することとし、森林の育成を目的とする間伐、保育に加え、一般的には処分行為に該当する木材の販売のうち、間伐に伴うものを本同意要件の緩和対象としたところでございます。
一方で、樹木の集団の全部を伐採する主伐や新たに森林を造成する植栽は、森林の形状、効用を著しく変更しますので、また、主伐に伴い搬出した木材の販売は処分行為に該当するため、経営管理上も重要な判断を伴うということで、引き続き、森林所有者全員の同意を必要とするという整理をしたところでございます。
この発言だけを見る →我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。
現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。
このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。
本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為について、持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にいたしまして、森林経営管理法において同意要件を緩和することとしたところでございます。
具体的には、経営管理のうち、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものについて緩和することとし、森林の育成を目的とする間伐、保育に加え、一般的には処分行為に該当する木材の販売のうち、間伐に伴うものを本同意要件の緩和対象としたところでございます。
一方で、樹木の集団の全部を伐採する主伐や新たに森林を造成する植栽は、森林の形状、効用を著しく変更しますので、また、主伐に伴い搬出した木材の販売は処分行為に該当するため、経営管理上も重要な判断を伴うということで、引き続き、森林所有者全員の同意を必要とするという整理をしたところでございます。
根
根本拓#18
○根本(拓)委員 ありがとうございます。
ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じゃ、これをどうしていけばいいかというところで、先ほど民法のお話をしていただきましたけれども、お手元に民法の条文を配らせていただきました。
民法には、共有物の管理行為に関する規律というのがあって、ここで、条文は下に書いてあるんですけれども、これをまとめると、一から三ということになります。
まず一、共有物の管理に該当する行為は、共有者の持分過半数で行うことができる。二、今御答弁いただいたとおり、ただし、共有物の形状又は効用の著しい、これは先ほど落ちていたと思うんですけれども、著しい変更を伴うような行為は共有者全員の同意がないとできない。さらに、その下で、特別な規定があって、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については、十年を超えない期間の範囲で、共有者の持分過半数で設定できる。これが民法の規律であります。
私の問題意識としては、この三、これは民法の二百五十二条の四項という規定なんですけれども、これを活用できないかということで、この条文を素直に読めば、賃借人が樹木を伐採することを目的として山林に対して賃借権を設定することは、山林の共有者の持分過半数でできると読めまして、この伐採というのは、条文上、間伐か主伐かというのを区別していないため、条文上は一切の主伐が当然に排除されているわけではないというように理解できる。
そうであるとすると、共有者が山林の主伐も含めて林業経営体に行ってほしい場合には、森林経営法上、今回の改正法上は根拠がなくても、民法上の賃借権を市町村又は林業経営体に対して過半数で設定することによって行うことができるのではないでしょうか。
ただし、これは原則二との関係で、先ほど御答弁いただいたとおり、伐採というのは、あくまでも管理行為に該当する限りで行うことができますので、主伐、皆伐を例えばわっと行って、そのまま放置するといった行為については、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴うものになるというように思われます。
一方で、今回の森林経営管理法が予定しているような、植栽して、下刈りして、除伐して、間伐して、主伐して再造林するといったような、サステーナブルなサイクルでの経営管理については、長いスパンで見れば、森林を維持し、その価値を高めるというようなものである。すなわち、山林としての形状を維持し、その効用を維持したり、高めたりするものであるため、形状又は効用の著しい変更に当たらないというように評価し得て、したがって、管理行為と。
私も弁護士をずっとしていた者ですけれども、弁護士的には、これ、結構、管理行為として認定し得るんじゃないか、評価し得るんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じゃ、これをどうしていけばいいかというところで、先ほど民法のお話をしていただきましたけれども、お手元に民法の条文を配らせていただきました。
民法には、共有物の管理行為に関する規律というのがあって、ここで、条文は下に書いてあるんですけれども、これをまとめると、一から三ということになります。
まず一、共有物の管理に該当する行為は、共有者の持分過半数で行うことができる。二、今御答弁いただいたとおり、ただし、共有物の形状又は効用の著しい、これは先ほど落ちていたと思うんですけれども、著しい変更を伴うような行為は共有者全員の同意がないとできない。さらに、その下で、特別な規定があって、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については、十年を超えない期間の範囲で、共有者の持分過半数で設定できる。これが民法の規律であります。
私の問題意識としては、この三、これは民法の二百五十二条の四項という規定なんですけれども、これを活用できないかということで、この条文を素直に読めば、賃借人が樹木を伐採することを目的として山林に対して賃借権を設定することは、山林の共有者の持分過半数でできると読めまして、この伐採というのは、条文上、間伐か主伐かというのを区別していないため、条文上は一切の主伐が当然に排除されているわけではないというように理解できる。
そうであるとすると、共有者が山林の主伐も含めて林業経営体に行ってほしい場合には、森林経営法上、今回の改正法上は根拠がなくても、民法上の賃借権を市町村又は林業経営体に対して過半数で設定することによって行うことができるのではないでしょうか。
ただし、これは原則二との関係で、先ほど御答弁いただいたとおり、伐採というのは、あくまでも管理行為に該当する限りで行うことができますので、主伐、皆伐を例えばわっと行って、そのまま放置するといった行為については、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴うものになるというように思われます。
一方で、今回の森林経営管理法が予定しているような、植栽して、下刈りして、除伐して、間伐して、主伐して再造林するといったような、サステーナブルなサイクルでの経営管理については、長いスパンで見れば、森林を維持し、その価値を高めるというようなものである。すなわち、山林としての形状を維持し、その効用を維持したり、高めたりするものであるため、形状又は効用の著しい変更に当たらないというように評価し得て、したがって、管理行為と。
私も弁護士をずっとしていた者ですけれども、弁護士的には、これ、結構、管理行為として認定し得るんじゃないか、評価し得るんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
内
内野宗揮#19
○内野政府参考人 お答え申し上げます。
民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。
この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。
このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の短期間の賃借権の設定について、これを管理行為として整理し、共有者の持分価格の過半数で決することができるとしたものと考えられるところであります。そうだとすれば、この規定に基づいて設定された賃借権の内容は、通常、その山林の管理行為と認められる範囲内において、その山林上の樹木の伐採をすることができる権限が含まれているものと考えられるところであります。
その上で、賃借人による樹木の伐採のうちどのようなものが山林の管理行為に該当するかは、個別具体的な事情を総合して判断することになるため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、山林全体から見て立木の当該伐採の範囲が小規模にとどまるなど、伐採の規模、態様などから見て山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないものと認められる限り、山林の管理行為に該当し得るものと考えられるところでございます。
したがいまして、委員のお尋ねの行為についてやはり一概に申し上げることは困難ではございますが、事案によっては、お尋ねのような行為が、土地の形状又は効用の著しい変更に当たらないものとして、山林の管理行為に該当することもあり得るのではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。
この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。
このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の短期間の賃借権の設定について、これを管理行為として整理し、共有者の持分価格の過半数で決することができるとしたものと考えられるところであります。そうだとすれば、この規定に基づいて設定された賃借権の内容は、通常、その山林の管理行為と認められる範囲内において、その山林上の樹木の伐採をすることができる権限が含まれているものと考えられるところであります。
その上で、賃借人による樹木の伐採のうちどのようなものが山林の管理行為に該当するかは、個別具体的な事情を総合して判断することになるため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、山林全体から見て立木の当該伐採の範囲が小規模にとどまるなど、伐採の規模、態様などから見て山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないものと認められる限り、山林の管理行為に該当し得るものと考えられるところでございます。
したがいまして、委員のお尋ねの行為についてやはり一概に申し上げることは困難ではございますが、事案によっては、お尋ねのような行為が、土地の形状又は効用の著しい変更に当たらないものとして、山林の管理行為に該当することもあり得るのではないかと考えているところでございます。
根
根本拓#20
○根本(拓)委員 ありがとうございます。
今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。
日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用というのが促進されるということが期待されるかと思います。
一方で、共有林については、林業経営体がどこまでできるかという問題があり得るように思えます。すなわち、先ほど述べたとおり、条文上、この経営管理法は、過半数同意でできるのは、間伐、間伐材の販売、保育に限られていると。そうすると、市町村に対して共有林の経営管理権を設定する際に、共有林について、クレジットの認定を取得して、当該クレジットを販売する権限まで過半数同意でできるのかどうなのか、これは一つ疑問に思うところです。この点について林野庁の方にお伺いしたいと思います。
一方で、もし今回の改正法上これができないのだとすると、林業経営体が、受託されたエリア全体についてカーボンクレジットの認定を取得して、それを販売するということができなくなってしまう、これもまた非効率を生んでしまうということになります。そこで、また先ほどと同様に民法の規定が活用できないかということで、民法二百五十二条の第一項は、共有物の管理者による管理行為というのは、共有者の持分の過半数同意でできるというように規定しています。
そこで、森林の管理者がカーボンクレジットの認定を取得したり、クレジットを販売したりする行為は、共有物たる山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、問題なく管理行為と認められるのではないかというように思われますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。
日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用というのが促進されるということが期待されるかと思います。
一方で、共有林については、林業経営体がどこまでできるかという問題があり得るように思えます。すなわち、先ほど述べたとおり、条文上、この経営管理法は、過半数同意でできるのは、間伐、間伐材の販売、保育に限られていると。そうすると、市町村に対して共有林の経営管理権を設定する際に、共有林について、クレジットの認定を取得して、当該クレジットを販売する権限まで過半数同意でできるのかどうなのか、これは一つ疑問に思うところです。この点について林野庁の方にお伺いしたいと思います。
一方で、もし今回の改正法上これができないのだとすると、林業経営体が、受託されたエリア全体についてカーボンクレジットの認定を取得して、それを販売するということができなくなってしまう、これもまた非効率を生んでしまうということになります。そこで、また先ほどと同様に民法の規定が活用できないかということで、民法二百五十二条の第一項は、共有物の管理者による管理行為というのは、共有者の持分の過半数同意でできるというように規定しています。
そこで、森林の管理者がカーボンクレジットの認定を取得したり、クレジットを販売したりする行為は、共有物たる山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、問題なく管理行為と認められるのではないかというように思われますが、いかがでしょうか。
青
青山豊久#21
○青山政府参考人 お答えいたします。
排出量取引制度は、令和八年度からの本格導入に向けまして制度の具体的な検討がされており、森林分野を含むJクレジットも活用可能となる見込みでございます。
今回の法改正は、所有者が管理できていない森林の集積、集約化を図り、市町村や林業経営体に権利を迅速に設定し、適切な経営管理の促進に貢献するものでございまして、今般の法改正案は、集積、集約化が促進されて森林経営計画が作成されることが期待されますので、Jクレジットの創出拡大にも役立つものと考えております。
今般の森林経営管理法の経営管理権は、森林所有者から森林経営の委託を受けまして、立木の伐採、造林、保育、木材の販売等を行うための権利でありまして、Jクレジットを販売する権利がその内容に当然に含まれるかというと、そうではないと考えております。
一方で、森林由来のJクレジットは、森林法に基づく森林経営計画を策定した者がクレジットの発行を受けることができるため、改正法案で権利設定を受けた市町村や林業経営体もクレジットの発行が可能でございます。
このため、今回の改正法案により、二分の一超の同意で権利設定をした共有林について、森林法に基づく森林経営計画を作成した者は、共有者全員の同意を得ることなくクレジットを販売することは可能というふうに考えております。
この発言だけを見る →排出量取引制度は、令和八年度からの本格導入に向けまして制度の具体的な検討がされており、森林分野を含むJクレジットも活用可能となる見込みでございます。
今回の法改正は、所有者が管理できていない森林の集積、集約化を図り、市町村や林業経営体に権利を迅速に設定し、適切な経営管理の促進に貢献するものでございまして、今般の法改正案は、集積、集約化が促進されて森林経営計画が作成されることが期待されますので、Jクレジットの創出拡大にも役立つものと考えております。
今般の森林経営管理法の経営管理権は、森林所有者から森林経営の委託を受けまして、立木の伐採、造林、保育、木材の販売等を行うための権利でありまして、Jクレジットを販売する権利がその内容に当然に含まれるかというと、そうではないと考えております。
一方で、森林由来のJクレジットは、森林法に基づく森林経営計画を策定した者がクレジットの発行を受けることができるため、改正法案で権利設定を受けた市町村や林業経営体もクレジットの発行が可能でございます。
このため、今回の改正法案により、二分の一超の同意で権利設定をした共有林について、森林法に基づく森林経営計画を作成した者は、共有者全員の同意を得ることなくクレジットを販売することは可能というふうに考えております。
根
根本拓#22
○根本(拓)委員 どうもありがとうございました。
今日の議論を通じて、今までに十分整理されなかったところが整理できたのではないかと思います。
林野庁におかれては、どういう法的根拠で何ができるかということを是非いま一度整理していただいた上で、あと、今回の法改正の下でいろいろ運用していく中で課題が出てきたら、それを次の法改正において条文上明確にしていく、こういうことを是非やっていただき、ポテンシャルのある山林をいかにして最大限活用していくか、そういう観点から法の制定というのを進めていただければと思っております。
今日は、どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →今日の議論を通じて、今までに十分整理されなかったところが整理できたのではないかと思います。
林野庁におかれては、どういう法的根拠で何ができるかということを是非いま一度整理していただいた上で、あと、今回の法改正の下でいろいろ運用していく中で課題が出てきたら、それを次の法改正において条文上明確にしていく、こういうことを是非やっていただき、ポテンシャルのある山林をいかにして最大限活用していくか、そういう観点から法の制定というのを進めていただければと思っております。
今日は、どうもありがとうございました。
御
渡
渡辺創#24
○渡辺(創)委員 立憲民主党の渡辺創でございます。
本題に入る前に、備蓄米について大臣にお伺いをしたいと思います。
昨日、三度目の放出について発表されたというところでありますけれども、大臣、これまでも、必要があればちゅうちょなくという趣旨のお話を委員会等でもされてきたと思いますので、こういう御判断もあるのかと思っておりましたが、一点確認をしたいんですが、今回、官邸で総理から指示があったという形で昨日ぶら下がりでもお話しされていたかと思いますが、確認をしておきたいのは、これは総理の発案でしょうか。それとも、農水省として何らかの提案であったりとか意見具申をして、それを受けて総理が御判断なさったということなのか。つまり、農水省の主体性といいますか、御判断が関わっているものなのかということを確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本題に入る前に、備蓄米について大臣にお伺いをしたいと思います。
昨日、三度目の放出について発表されたというところでありますけれども、大臣、これまでも、必要があればちゅうちょなくという趣旨のお話を委員会等でもされてきたと思いますので、こういう御判断もあるのかと思っておりましたが、一点確認をしたいんですが、今回、官邸で総理から指示があったという形で昨日ぶら下がりでもお話しされていたかと思いますが、確認をしておきたいのは、これは総理の発案でしょうか。それとも、農水省として何らかの提案であったりとか意見具申をして、それを受けて総理が御判断なさったということなのか。つまり、農水省の主体性といいますか、御判断が関わっているものなのかということを確認させていただきたいと思います。
江
江藤拓#25
○江藤国務大臣 なかなかちょっとあれなんですけれども。官邸に朝行きまして、最終的に結論を得るまで一時間かかりました。もちろん、総理指示で行ったということについてはしっかり整理をさせていただきたいと思います。しかし、量的なもの、それから七月まで、端境期まで四回にわたって出すということは私の方で検討した内容でありまして、しかし、最終的には総理指示ということであります。
申し上げておきたいことは、ずっと国会でも議論させていただいてきましたが、やはり生産者のことを考えなければならない。そして、適正な価格とは何ぞやということも、生産者も消費者の方々も気にしていらっしゃる。
ですから、これには迷いもありますよ、正直なところ。しかし、総理からは、ほぼほぼ、一回目、二回目の効果が消費者の方々には実感していただけていない、やはりそういう声には、農林水産省は食料を安定的に供給する責務を負っているんだから、それには応えるべきではないかということに基づいて御指示をいただいたので、昨日申し上げたとおり、月曜日には、いわゆる卸の方々、それから大手の小売の方々にも来ていただいて、そういった方々が、調査結果によると、昨年よりも卸では三万トン余計に在庫を持っていらっしゃるわけですから、集荷業者から備蓄米を受け取って、それだけ販売して、高いものを残して、消化したらまた高いものを出すということでは全体を引き下げることになりませんので、やはりそういった業者の方々の御理解もいただく努力も必要ではないか。
様々議論した上で、昨日、総理指示をいただいたということでございます。
この発言だけを見る →申し上げておきたいことは、ずっと国会でも議論させていただいてきましたが、やはり生産者のことを考えなければならない。そして、適正な価格とは何ぞやということも、生産者も消費者の方々も気にしていらっしゃる。
ですから、これには迷いもありますよ、正直なところ。しかし、総理からは、ほぼほぼ、一回目、二回目の効果が消費者の方々には実感していただけていない、やはりそういう声には、農林水産省は食料を安定的に供給する責務を負っているんだから、それには応えるべきではないかということに基づいて御指示をいただいたので、昨日申し上げたとおり、月曜日には、いわゆる卸の方々、それから大手の小売の方々にも来ていただいて、そういった方々が、調査結果によると、昨年よりも卸では三万トン余計に在庫を持っていらっしゃるわけですから、集荷業者から備蓄米を受け取って、それだけ販売して、高いものを残して、消化したらまた高いものを出すということでは全体を引き下げることになりませんので、やはりそういった業者の方々の御理解もいただく努力も必要ではないか。
様々議論した上で、昨日、総理指示をいただいたということでございます。
渡
渡辺創#26
○渡辺(創)委員 大変、決断をしなければならない立場としての正直な心情も含めて、ある程度聞き取ることができたかなと思っております。
二月に予算委員会で大臣とも少し議論させていただきましたが、やはり、今の備蓄米に対する原則というのは、今回三回目の放出という中で、大分揺らいできているというふうに思います。
これは揺らいでいることが悪いというふうに言っているのではなくて、今までの原則はやはり揺らいでしまっているという状態だと思いますし、放出の是非とは別次元で、やはり事実上の価格調整機能を意図して若しくは期待をして放出を繰り返すという段階に入ってきていますから、目の前の対応は目の前の対応としてよく考えていただいてやっていただくのと同時に、備蓄米の制度自体が、今後の米の状況等も見据えたときにどういう制度であるべきかというのは、腰を据えた議論というか、きちんとやはり行う段階に入ってきているのかなという気がしますので、目の前の対応は目の前の対応として、その必要性を指摘して、今日は別のテーマもありますので、今後また議論させていただければと思いますので、指摘にとどめたいというふうに思います。
あと、また別のテーマになりますが、今日の法案の審議に入る前に、今日は林野庁を中心とした質疑でありますので、全国で相次ぐ山林火災、山火事についても各種の確認を含めて扱わせていただきたいと思います。
二月の二十六日発生の岩手県大船渡市での林野火災を端緒に、岡山、愛媛、宮崎、三重、そして今週も広島などでも起きているというニュースが続いております。全国の方々が不安を抱えているというふうに思います。
私も県会議員の時代に十年間消防団員でして、今も休団中でありまして、関係者の皆さんの心情みたいなところは多少なり理解できるつもりでおりますが、今回の一連の林野火災の中でもやはり一番深刻なのは、規模も大きい岩手県の大船渡の火災だと思います。
大臣も、先週の金曜日でしたでしょうか、四日だったと思いますが、現地に行かれているというふうに承知しておりますが、私どもも、立憲民主党としても、金子農林水産部門長や、この後質疑に立つ近藤災害・緊急事態局長を筆頭に、視察団を組んで七日に大船渡に行ってまいりまして、関係者の方とも議論をさせていただきました。私も参ったところでありますが。
まず、その大船渡の山林火災について確認をしておきたいのですが、七日、我々が行った日がまさに鎮火宣言が出た日でありましたので、まだ詳細については細かくは認定できないことは分かっておりますけれども、現時点での被害把握、さらには、広域の取組も含めて、消防力の投入はどういう規模で行われたのかということを、今回の被害拡大の要因も含めて、消防庁に見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →二月に予算委員会で大臣とも少し議論させていただきましたが、やはり、今の備蓄米に対する原則というのは、今回三回目の放出という中で、大分揺らいできているというふうに思います。
これは揺らいでいることが悪いというふうに言っているのではなくて、今までの原則はやはり揺らいでしまっているという状態だと思いますし、放出の是非とは別次元で、やはり事実上の価格調整機能を意図して若しくは期待をして放出を繰り返すという段階に入ってきていますから、目の前の対応は目の前の対応としてよく考えていただいてやっていただくのと同時に、備蓄米の制度自体が、今後の米の状況等も見据えたときにどういう制度であるべきかというのは、腰を据えた議論というか、きちんとやはり行う段階に入ってきているのかなという気がしますので、目の前の対応は目の前の対応として、その必要性を指摘して、今日は別のテーマもありますので、今後また議論させていただければと思いますので、指摘にとどめたいというふうに思います。
あと、また別のテーマになりますが、今日の法案の審議に入る前に、今日は林野庁を中心とした質疑でありますので、全国で相次ぐ山林火災、山火事についても各種の確認を含めて扱わせていただきたいと思います。
二月の二十六日発生の岩手県大船渡市での林野火災を端緒に、岡山、愛媛、宮崎、三重、そして今週も広島などでも起きているというニュースが続いております。全国の方々が不安を抱えているというふうに思います。
私も県会議員の時代に十年間消防団員でして、今も休団中でありまして、関係者の皆さんの心情みたいなところは多少なり理解できるつもりでおりますが、今回の一連の林野火災の中でもやはり一番深刻なのは、規模も大きい岩手県の大船渡の火災だと思います。
大臣も、先週の金曜日でしたでしょうか、四日だったと思いますが、現地に行かれているというふうに承知しておりますが、私どもも、立憲民主党としても、金子農林水産部門長や、この後質疑に立つ近藤災害・緊急事態局長を筆頭に、視察団を組んで七日に大船渡に行ってまいりまして、関係者の方とも議論をさせていただきました。私も参ったところでありますが。
まず、その大船渡の山林火災について確認をしておきたいのですが、七日、我々が行った日がまさに鎮火宣言が出た日でありましたので、まだ詳細については細かくは認定できないことは分かっておりますけれども、現時点での被害把握、さらには、広域の取組も含めて、消防力の投入はどういう規模で行われたのかということを、今回の被害拡大の要因も含めて、消防庁に見解を伺いたいと思います。
小
小谷敦#27
○小谷政府参考人 お答え申し上げます。
岩手県大船渡市で二月二十六日に発生した林野火災は、三月九日に鎮圧、そして四月七日に鎮火いたしました。本火災では、一名の方がお亡くなりになったほか、現時点で判明しているところで、住家被害八十六棟を含む二百二十一棟の建物被害、約二千九百ヘクタールの山林が焼損するなど、大きな被害が生じたところでございます。
また、延焼拡大の要因につきましては、現在調査中ではありますが、連日の乾燥した天候、折からの強風、それからリアス式海岸等の急傾斜等複雑な地形など、複合的な要因が考えられます。
消防の対応につきましては、発災後直ちに緊急消防援助隊を出動させ、林野火災としては最大規模の十五都道県からの緊急消防援助隊、岩手県内の応援部隊、地元の消防本部、消防団が一日当たり最大約二千百名体制で、自衛隊と連携したヘリによる空中消火や、市街地延焼を阻止するための地上からの消火活動等に昼夜を分かたず従事したところでございます。
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また、延焼拡大の要因につきましては、現在調査中ではありますが、連日の乾燥した天候、折からの強風、それからリアス式海岸等の急傾斜等複雑な地形など、複合的な要因が考えられます。
消防の対応につきましては、発災後直ちに緊急消防援助隊を出動させ、林野火災としては最大規模の十五都道県からの緊急消防援助隊、岩手県内の応援部隊、地元の消防本部、消防団が一日当たり最大約二千百名体制で、自衛隊と連携したヘリによる空中消火や、市街地延焼を阻止するための地上からの消火活動等に昼夜を分かたず従事したところでございます。
渡
渡辺創#28
○渡辺(創)委員 実は、鎮圧宣言が出た三月の十日は、私、別の党の用務で宮城県の仙台から南三陸に向かう三陸道を走っていまして、鎮圧宣言が出た後でしたので、大船渡から消防車が次々に反対車線を戻ってくる姿を見ました。近隣県だけではなくて、関東地区の自治体名が書いてあるような消防車が本当に次から次に走ってくるという状況で、まさに広域の協力体制ができていたというのを目の当たりにしたというところでありましたけれども。
そこで、確認をしておきたいんですが、今シーズン全国で相次ぐ林野火災について、その特徴を消防当局はどのように認識をしているかということと、特に広域の協力体制は有効に機能しているか、その視点で消防庁の見解を確認したいと思います。
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小
小谷敦#29
○小谷政府参考人 今シーズンの林野火災について、その多くは現在、原因等の調査中でありますが、御指摘のとおり、今年二月以降、大船渡市や岡山市、今治市を始めとして、例年に比べ大規模な林野火災が発生しているものと認識しております。
消防の広域応援については、林野火災という災害の態様を踏まえ、工夫しながら災害対応に当たったところでございます。
大船渡市及び今治市への緊急消防援助隊の出動に当たっては、消防ポンプ車中心の編成とすること、水利確保のための大型水槽車や海水を利用できる特殊車両を出動させることなどを消防庁から要請しております。
また、現場の消火活動においては、緊急消防援助隊の指揮支援部隊を中心に活動を統率し、市街地延焼を防ぐという共通認識の下、二十四時間体制で活動できるようローテーションを組んで活動したこと、ドローンを用いて延焼状況を把握したり、必要に応じて海水を利用できる特殊車両を活用したりするなど、保有する車両、資機材を有効に活用したこと、空中からの消火については自衛隊と担当エリアを分けて活動したことなど、効果的な消火活動に全力を挙げたところです。
このように、災害態様を踏まえた対応を行ったところですが、今後、消防庁としては、林野庁と共同で、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催することとしており、この場において、今般の消防活動等を検証し、今後取り組むべき火災予防、消防活動、装備、技術等の充実強化の在り方について検討を行ってまいります。
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大船渡市及び今治市への緊急消防援助隊の出動に当たっては、消防ポンプ車中心の編成とすること、水利確保のための大型水槽車や海水を利用できる特殊車両を出動させることなどを消防庁から要請しております。
また、現場の消火活動においては、緊急消防援助隊の指揮支援部隊を中心に活動を統率し、市街地延焼を防ぐという共通認識の下、二十四時間体制で活動できるようローテーションを組んで活動したこと、ドローンを用いて延焼状況を把握したり、必要に応じて海水を利用できる特殊車両を活用したりするなど、保有する車両、資機材を有効に活用したこと、空中からの消火については自衛隊と担当エリアを分けて活動したことなど、効果的な消火活動に全力を挙げたところです。
このように、災害態様を踏まえた対応を行ったところですが、今後、消防庁としては、林野庁と共同で、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催することとしており、この場において、今般の消防活動等を検証し、今後取り組むべき火災予防、消防活動、装備、技術等の充実強化の在り方について検討を行ってまいります。