望月禎の発言 (文部科学委員会)
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○望月政府参考人 時間外勤務手当につきましては、正規の勤務時間外において、管理職の職務命令により業務に従事した時間の長さに応じて支給されるものでございます。
この時間外勤務手当が支給されることになった場合におきまして、三谷先生御指摘のような場合におきましては、管理職の具体的な命令に反して、所定の勤務時間外に自らの作業を行ったこととなる場合が多いと思いますので、個別具体の状況によりますけれども、時間外勤務とは認められないと考えてございます。
その上で、給特法が廃止された場合を考えますと、所定の勤務時間外の業務は、すべからく日常から、日頃から子供たちを必ずしもきめ細かく把握し、直接指導しているわけではない管理職の指揮命令の下で行われることが必要になる、このことから、教師の裁量の低下、あるいは創意工夫の発揮はしにくくなるものではないかと考えてございます。