望月禎の発言 (文部科学委員会)
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○望月政府参考人 公立学校の教師の給与につきましては、教育公務員特例法の第十三条におきまして、その職務と責任の特殊性に基づいて条例で定めるとなっているところでございます。
今回、学級担任に関する手当というのを、全国、一つの類型として設けるという趣旨につきましては、担当する学級の児童生徒一人一人に学級担任の職務というものが日々及んでおりまして、そうした日々の学級における学習指導に加えて、児童生徒の抱える困難、多様化の複雑化を背景にして、不登校傾向にある児童生徒と授業終了後に個別面談をしたり、あるいは児童生徒の学校生活の様子を保護者に伝えるということなど、生徒指導、保護者へのきめ細かな対応を常日頃から学級担任が求められているという立場にあるわけでございます。
令和四年の勤務実態調査におきましても、学級担任の教師の在校等時間は、それ以外の教師と比べて長いということが明らかになっているところでございます。
こうしたことから、教育公務員特例法の改正案の中で、公立学校の教師に支給される義務教育等教員特別手当につきまして、学級担任への加算を想定しまして、これを都道府県・政令市が、文部科学省令を参酌して、教師が担う校務の類型の困難性等を考慮して、条例で定めるとなっているところでございます。
仮に、学級担任への加算を行うか、一律に義務特手当を支給する、これは直ちに法令違反というものになるわけではないと考えているところでございますけれども、今御説明しましたように、学級担任の職務、あるいはそうした職責の困難度等を鑑みまして、全国の学校の教師の半数以上の方が、あるいは半数程度の方が学級担任を担っているということがございまして、今回、文部科学省令で学級担任というのを改めて置いて、これに対する職責に見合った加算を行うということにしたわけでございます。
一律に義務特手当を支給しないことが直ちに法令違反とは言えないとは考えてございますけれども……(川内委員「支給することは。一律に支給する」と呼ぶ)失礼しました。支給することは直ちに法令違反ではないとは思っているところでございますが、今回の学級担任に関する手当を創設した趣旨もしっかりと自治体の方に周知をしまして、それを踏まえた対応を自治体の方にはしていきたいというふうに考えているところでございます。