竹内努の発言 (法務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 平成八年の法制審議会の答申におきましては、改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に改正後の戸籍法の規定に従って届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとするとされております。したがいまして、この答申どおりの改正法が成立したとすれば、その施行前の同氏夫婦が当該経過措置に基づいて別氏夫婦となる場合には、配偶者との合意が必要となります。
 他方で、この場合には、子供の同意等は必要とされておりません。これは、改正法の施行後に改正法に基づいて夫婦が別氏を称するのは婚姻の際における合意に基づくものというべきであるところ、これとの均衡上、改正法の施行前の同氏夫婦が経過措置に基づいて別氏夫婦となるのも、夫婦の合意に基づくものであることが相当であるとされたことによるものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-03-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会