法務委員会

2025-03-18 衆議院 全219発言

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会議録情報#0
令和七年三月十八日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 西村智奈美君
   理事 小泉 龍司君 理事 津島  淳君
   理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
   理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
   理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
      東  国幹君    井出 庸生君
      上田 英俊君    上川 陽子君
      神田 潤一君    河野 太郎君
      國場幸之助君    棚橋 泰文君
      田畑 裕明君    土田  慎君
      寺田  稔君    平沢 勝栄君
      森  英介君    若山 慎司君
      有田 芳生君    篠田奈保子君
      柴田 勝之君    寺田  学君
      平岡 秀夫君    藤原 規眞君
      松下 玲子君    萩原  佳君
      藤田 文武君    小竹  凱君
      大森江里子君    平林  晃君
      本村 伸子君    吉川 里奈君
      島田 洋一君
    …………………………………
   法務大臣         鈴木 馨祐君
   法務大臣政務官      神田 潤一君
   最高裁判所事務総局総務局長            小野寺真也君
   最高裁判所事務総局経理局長            染谷 武宣君
   最高裁判所事務総局民事局長            福田千恵子君
   最高裁判所事務総局家庭局長            馬渡 直史君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 大濱 健志君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          竹林 悟史君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     大村 真一君
   政府参考人
   (法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           中村 功一君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          松井 信憲君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    森本  宏君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    小山 定明君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    押切 久遠君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  杉浦 直紀君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           江崎 典宏君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           松浦 重和君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
 辞任         補欠選任
  稲田 朋美君     國場幸之助君
  上川 陽子君     土田  慎君
同日
 辞任         補欠選任
  國場幸之助君     東  国幹君
  土田  慎君     上川 陽子君
同日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     田畑 裕明君
同日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     稲田 朋美君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長大村真一さん、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官中村功一さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省保護局長押切久遠さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、文部科学省大臣官房審議官江崎典宏さん及び文部科学省大臣官房審議官松浦重和さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西村智奈美#2
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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西
西村智奈美#3
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん、経理局長染谷武宣さん、民事局長福田千恵子さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西村智奈美#4
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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西
西村智奈美#5
○西村委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司さん。
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若山慎司#6
○若山委員 おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
 今日は何点か質問をさせていただきます。
 まず一番最初に、私のようなアナログ人間でも、最近は、いろいろなお会計のときにはキャッシュレスでカードを使ったり、いろいろな支払いのシステムを利用させていただいております。こういったものが一般的化してきた中での法務局でのキャッシュレス実現についてということで、まずは一つ目、させていただきたいと思います。
 法務局では、不動産や会社の登記申請、証明書の取得などについて、年間で七千万件以上の御利用があるということを伺っておりますが、そのうちオンラインで申請をしているものが七割以上と、大分進んでいるというふうに伺っております。そうした各種の手続に、登録免許税や手数料の支払いといったものは、収入印紙であったり、またオンラインでネットバンキングが用いられているというようなことも伺うんですが、その中で、まだクレジットカードによるキャッシュレスの運用というのが実現していないということも耳にいたします。
 そうした中で、利用者目線で利便性の向上という観点からも、法務局での登記部門でクレジットカードが使えるように、そういうキャッシュレスサービスの早期導入ということを検討していただく必要があると思いますが、これについての取組をお伺いしたいと思います。
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竹内努#7
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 現状では、法務局の窓口において国民の皆様が登記申請や証明書の請求を行う際にお支払いいただく登録免許税や登記手数料は、収入印紙で納付をいただいております。他方で、近時、社会全体で広くキャッシュレスサービスが利用されるようになっておりまして、法務局を利用される国民の皆様から、クレジットカードの利用など、より利便性の高いキャッシュレスサービスを使えるようにしてほしいと要望があることは承知をしております。
 法務省といたしましては、このような要望をしっかり受け止める必要があると認識をしておりまして、費用対効果や運用コストの負担の問題も踏まえつつ、登記手続の利便性を向上させるという観点から、どのような方策や課題があるか、先行するサービスの情報収集や整理を早急に行うなど、具体的検討を加速して進めてまいりたいと考えております。
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若山慎司#8
○若山委員 ありがとうございました。
 次に、同じく法務局の登記情報について、地方自治体の方でいろいろな形で使われる機会が多いわけですが、自治体とのデジタル連携についてお伺いしたいと思います。
 自治体では、開発であるとか調査であるとか、それから徴収の部分で、様々な行政業務の中で不動産や会社の登記情報を見て業務を行っていかなきゃならないというようなことが多くあるわけですが、これまで自治体職員の皆さんは、法務局に出向きまして、登記事項証明書というものを取りに行かなきゃいけない、個々にそれを取得して確認をしていくというような作業をしておられたわけですが、この点は労力の面でもコストの面でも、大きな負担になっていたということをいろいろな自治体からも耳にいたします。
 そうした中、今般、全国の自治体とシステムネットワークでつないで、自治体職員が職場にいながらにして、端末上で登記情報を確認できる新たな取組を本格化させていくということを伺っております。
 自治体の負担軽減という観点からも、またデジタル行政推進という観点からも、登記情報のデジタル連携、こういうものをスピード感を持って進めていかなければならないところではございますが、今後の取組についてどのようにお考えかというところをお伺いしたいと思います。
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竹内努#9
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 地方公共団体等が、業務上必要な場合に、法務局に赴くことなく、各職場の端末から登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能にすることは、行政デジタル化の推進や地方自治体等の行政事務の効率化の観点から非常に重要であると認識をしております。
 そこで、法務省では、デジタル庁と連携をいたしまして、地方公共団体の負担軽減のための登記情報連携の取組を進めているところでございまして、令和六年度に一部の地方公共団体で試行的に実施をいたしました。その結果、コスト削減効果が見込まれるため、令和七年度からはその対象となる地方公共団体を大幅に拡大をいたしまして、全国的に取組を拡充する方針としております。
 今月中に全国八都市で地方公共団体向けの説明会を開催しているところでございまして、既に多数の地方公共団体の皆様に参加いただくなど、大きな期待が寄せられていると認識をしております。
 今後とも、地方公共団体からの要望等も踏まえつつ、可能な限り登記情報連携を開始していくなど、この取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
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若山慎司#10
○若山委員 ありがとうございました。
 では次に、戸籍の振り仮名通知についての取組についてお尋ねをしたいと思います。
 これも既に、戸籍法の改正を端緒に、振り仮名通知についての確認作業というものがこれから進められていくということでありますが、実際にその作業をしていくというのは自治体ということになろうかと思います。この自治体の負担軽減という観点からの取組について、お伺いしたいと思います。
 戸籍法の改正で、今年五月の二十六日以降、自治体から、戸籍に記載される予定の振り仮名について、それぞれ確認を求める通知が発出されるというふうに伺っております。全国民を対象とする大規模な施策でありまして、自治体においては、通知の発送に加えて、様々な問合せが発生することが予想されるものですから、これへの対応、また様々な届出に対する対応ということも求められていくというふうに予想されるわけでございます。
 そうした中で、戸籍の振り仮名の記載について、行政サービスのデジタル化につながる重要な施策でありますから、しっかりとやっていかなければならないんですけれども、他方で、通知を受け取って対応する国民や自治体にとって過度な負担とならないように取り組んでいかなきゃいけないということもまた事実でございまして、これについて、法務行政、法務省としてどういうふうにお考えになられるかというところ、取り組み方をお伺いしたいと思います。
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竹内努#11
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 戸籍において氏名の振り仮名を公証し、官民の手続で利用可能とすることは、各種デジタルシステムの検索や管理の効率化等に資するものでありまして、デジタル社会の重要なインフラであると認識をしております。
 法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名が通知されることや、通知内容に誤りがなければ届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されるので安心いただきたい旨の周知、広報を徹底して進めているところでございます。
 また、自治体への問合せ減少のため、法務省においてコールセンターを設置するほか、マイナポータルを利用した届出も可能とし、その手続の丁寧な案内もする予定でございます。
 法務省といたしまして、引き続き、施行準備に万全を期するとともに、施行後に届出を必要とする国民や窓口対応を行う自治体職員の負担軽減にもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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若山慎司#12
○若山委員 ありがとうございました。
 戸籍というのは、国民一人一人、生まれてから命を、人生を全うするまでの間に、一つの戸籍として、一人の人物と一人の法律上の身分といいますか、立場を確定するためのものでありますので、その一対一の関係をしっかりと維持していくためには必要な制度、重要な制度である。振り仮名を通じて、今回、それがよりしっかりとしたものとして成立していくことを期待するところでございます。
 そのお話をしましたので、その延長線上で、少しだけ夫婦別氏制度についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
 前提として、私自身、実は、大変不勉強なことで恐縮ではございますが、まだ思案の途中、いろいろな勉強の途中でありますけれども、そういった中で、先日、別氏制度について推進のお立場の方々との御面談を少しさせていただきました。
 そうしたやり取りの中で私自身が感じたことではありますが、よく出ましたのは、平成八年の法制審議会が出した民法改正要綱のそういう答申がもう出ているんだからというようなお話がしきりと出たわけなんですけれども、その内容について、率直に事実だけでお伺いをしたいと思います。
 これはこの話のときにも出たんですが、この制度が導入された場合、既に同氏、もう既に戸籍上同氏、同姓になっている御夫妻が片方の配偶者の御意思で別氏になろうとした場合に、その場合、配偶者の同意というものはどういうふうに予定をされていたのか。またさらに、お子さんの意思というものは、もし別氏に今から変えたいといった場合に、手続の中で子供の意思というのはどういうふうに反映されることを想定されているのかということ、勉強させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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竹内努#13
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 平成八年の法制審議会の答申におきましては、改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に改正後の戸籍法の規定に従って届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとするとされております。したがいまして、この答申どおりの改正法が成立したとすれば、その施行前の同氏夫婦が当該経過措置に基づいて別氏夫婦となる場合には、配偶者との合意が必要となります。
 他方で、この場合には、子供の同意等は必要とされておりません。これは、改正法の施行後に改正法に基づいて夫婦が別氏を称するのは婚姻の際における合意に基づくものというべきであるところ、これとの均衡上、改正法の施行前の同氏夫婦が経過措置に基づいて別氏夫婦となるのも、夫婦の合意に基づくものであることが相当であるとされたことによるものと承知をしております。
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若山慎司#14
○若山委員 ありがとうございました。
 今のお話を伺って、私は、だからどうだということを余り申し上げるつもりはないんですが、一番やはり大事なのは、現在、お父さん、お母さんがいてという中で、そのお子さんが何らかの意思を持ってこうしてほしいということを望んだ場合に、それが何らかの形でやはり反映されるようであっていただきたい。
 これは家庭の中で話す話だということもあるかもしれませんけれども、子供の意思というものもやはり尊重していっていかなければならないだろうなと思うのと同時に、やはり、今の現行制度の中で夫婦となってという中で、話合いを持たれるときに、一年という期間を長いと見るのか短いと見るのか、まだまだ我々が議論を深めていかなければならないことは多いのかなということも感じた次第でございます。
 では、もう一問。済みません、今のような大きな問題をこの程度でといって思われるかもしれませんが、また委員会の場以外のところでの議論を深めさせていただきたいと思います。
 最後に、所有者不明土地の問題、これも地元からよくお話をいただきます。問題の解消を目指して、民事基本法制が見直され、相続登記の義務化を始めとした対策が進んでいます。亡くなった親御さんの不動産がどうだったかということをなかなか確認する方法がないということがあった中で、所有不動産記録証明制度というものがスタートしていく、来年二月二日にスタートと伺っております。
 こういったことのために、手続をデジタル化して、簡単に所有不動産や記録証明書を入手できるようにするためにどういう検討をされておられるか。
 また、いま一つ、相続登記の義務化とともに、住所変更登記の義務化も進められるところではございますが、まだまだ認知度が低い。一年後にはやらなければいけない、住所変更も義務化されるということを伺っておりますが、住所変更登記の義務化を円滑に進めていくために、所有者不明土地の問題解決のため、どのような取組をされているか、お伺いしたいと思います。
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竹内努#15
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 所有者不明土地の解消に向けた新たな制度といたしまして、令和八年二月二日から、委員御指摘のとおり、所有不動産記録証明制度が施行されます。
 また、令和八年四月には住所等変更登記が義務化をされまして、その前提といたしまして、今年の四月二十一日から検索用情報の簡易な申出制度を先行して開始することとした上で、この仕組みをスマート変更登記と称しまして、専用の広報用ウェブサイトを今月五日に開設もしたところでございます。
 法務省といたしましては、所有者不明土地の解消に向け、引き続き、新制度の施行準備や周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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若山慎司#16
○若山委員 ありがとうございました。
 様々、やはり、自治体からもお金の問題や何かでいろいろな御指摘もいただいています。国民の皆さんに寄り添った法務行政をこれからもお進めいただきますようお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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西
西村智奈美#17
○西村委員長 次に、柴田勝之さん。
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柴田勝之#18
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。
 私からはまず、刑事施設視察委員会についてお伺いしたいと思います。
 まず、そもそも、刑事施設視察委員会とは何か、また、どういう活動をされているか、分かりやすく御説明いただければと思います。
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小山定明#19
○小山政府参考人 刑事施設を含みます矯正施設には、人格識見が高く、矯正施設の運営の改善向上に熱意を有する方を委員といたします視察委員会が置かれておりまして、主に、地域住民の方のほか、弁護士や医師の方などが任命されております。
 視察委員会は、施設の視察、被収容者等との面接、被収容者等が提出する意見、提案書の確認などによりまして施設運営の実情を把握し、施設運営全般に関しまして矯正施設の長に対して意見を述べることとされております。
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柴田勝之#20
○柴田委員 そういう視察委員会の意見、いろいろ出されると思いますけれども、そういう意見というのは刑事施設の運営のために役に立っているというふうに法務省としては認識されておられますでしょうか。具体例を含めてお答えいただければと思います。
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小山定明#21
○小山政府参考人 刑事施設の長は、できる限り委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講じるよう努めることとされておりまして、これまで各施設において適切に対応してきたところでございます。
 また、施設限りで対応できないものにつきましては、法務省において必要に応じ運営の見直しを図るなどしております。
 例えば、令和五年度に視察委員会からいただいた意見の中には、地域の感染状況に応じた感染症対策の継続、職員研修の一層の充実、物価高騰を踏まえた食事内容等の充実などを求める意見が多く認められましたところでございます。
 これらの視察委員会からの意見を踏まえまして、各施設において適切な感染症対策の継続及び職員研修の充実を図りますとともに、法務省矯正局におきまして、関係通達を改正するなどして、受刑者が自費で購入できる菓子の購入金額の上限の見直しなどを行ったところでございます。
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柴田勝之#22
○柴田委員 法務省の皆様にとって、視察委員会というのはどういう存在なんですかね。うるさい存在ですか、それともありがたい存在ですか。どうでしょう。
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小山定明#23
○小山政府参考人 私どもといたしましては、地域の方々、それからお医者様の方々、弁護士の先生方といった方々から外部の立場として御意見をいただいているということで、非常に運営改善に資するありがたい存在だと思っております。
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柴田勝之#24
○柴田委員 この視察委員会というのは、今から二十年ほど前に、名古屋刑務所で刑務官が受刑者に暴行して死傷させたという事件がきっかけになった、監獄法、今でいいますと刑事収容施設法の改正によって始まったものですけれども、私は、弁護士として、この名古屋刑務所事件で死傷した受刑者と遺族の国家賠償請求事件の代理人をしておりまして、そういうことからも、この視察委員会という制度にも大いに関心を持ってまいりました。
 ところが、令和四年に、同じ名古屋刑務所でまた受刑者に対する暴行事件が発覚しまして、この事案を調査した第三者委員会が令和五年の六月に提言書を出しております。
 この提言書によりますと、名古屋刑務所の視察委員会は施設側の非協力的な対応などのために十分に機能できていなかったということで、視察や調査に施設側がもっと協力するなどして視察委員会の運用を改善することが求められておりますが、この提言の内容というのは実施されておりますでしょうか。
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小山定明#25
○小山政府参考人 今委員御指摘のとおり、名古屋刑務所職員によります暴行、不適正処遇事案に係る第三者委員会の提言書におきまして、名古屋刑務所は、視察委員会の意見を施設運営に十分反映させることができていなかったと言わざるを得ず、視察委員会制度の運用改善が強く求められる旨が指摘されてございます。
 そのため、矯正局におきましては、関係通達を改正いたしまして、例えば、当該事案のような重大事案が発生した場合には、速やかにその概要について視察委員会に情報提供すること、視察委員会から求められました場合には、秘匿性の高い資料であっても必要に応じて閲覧、視聴できるようにすること、被収容者等に施設の運営状況に関するアンケート調査を実施し、委員会に提出することなどといった運用改善を図っております。
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柴田勝之#26
○柴田委員 今までお答えいただいた内容からも、刑事施設視察委員会というのは大変意義深い制度であって、その活動の充実をますます図っていく必要があるというふうに私は考えておりますが、この点についての法務大臣の御見解をお伺いいたします。
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鈴木馨祐#27
○鈴木国務大臣 従前より、視察委員会、外部のお立場から、非常に有益な、様々な御意見を頂戴をしていると承知をしております。
 まさに委員御指摘のとおり、その委員の思いにも私は共感するものでありまして、視察委員会制度は施設運営の改善向上に寄与する極めて重要な役割を担っていると考えておりますので、引き続き、様々な形で御指導いただきたいと思っております。
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柴田勝之#28
○柴田委員 ところが、このような視察委員会の活動の充実を妨げる問題として、刑事施設の支所化に伴う視察委員会の廃止という問題がございます。
 法務省では刑事施設の統廃合を進められておりまして、施設自体が廃止されてなくなる場合は視察委員会も当然廃止で問題ありませんけれども、廃止はされないんだけれども、ほかの施設の支所になりましたということで視察委員会は廃止ですという事態が幾つも起こっております。
 ついては、支所化による視察委員会廃止の法的根拠、また、視察委員会制度が始まって以降の刑事施設の支所化の事例、そして今までの事例と今後予定されている事例についてお答えいただきたいと思います。
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小山定明#29
○小山政府参考人 お答えいたします。
 例えばでございますが、刑事施設視察委員会の場合は、刑事施設に置くことが規定されております。それまで本所でございました矯正施設が支所化された場合には、新たに当該支所を所管することとなった矯正施設の本所の視察委員会が、元からありました別の支所と同様に、当該支所を所管するということになります。
 このような本所におきましては、当該支所を視察する機会を設けたり、本所と支所等をテレビ会議システムでつないで会議を開催するなど、視察委員の負担軽減にも配慮しつつ、視察委員会制度の意義が損なわれることがないように配慮した取組を行っております。また、一部の少年鑑別所におきましては、少年鑑別所を支所化する際、視察委員であった一部の方を本所の視察委員として新たに任命させていただくなどの対応も行っております。
 それから、御質問の二つ目でございますけれども、視察委員会制度の運用開始以降、刑事施設の本所が別の刑事施設の支所となったものといたしましては、平成十九年度以降、五庁ございまして、平成十九年度におきましては釧路刑務所が帯広刑務所釧路刑務支所に、横須賀刑務所が横浜刑務所横須賀刑務支所に、平成二十九年度におきましては奈良少年刑務所が京都拘置所奈良拘置支所に、平成三十一年度におきましては佐世保刑務所が長崎刑務所佐世保拘置支所に、令和四年度におきましては滋賀刑務所が京都刑務所滋賀拘置支所にそれぞれ再編されております。
 今後でございますけれども、こちらにつきましては、令和八年度、宮崎刑務所が鹿児島刑務所宮崎拘置支所に、令和九年度、帯広刑務所が札幌刑務所帯広刑務支所にそれぞれ再編される予定でございます。
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