小山定明の発言 (法務委員会)
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○小山政府参考人 お答えいたします。
例えばでございますが、刑事施設視察委員会の場合は、刑事施設に置くことが規定されております。それまで本所でございました矯正施設が支所化された場合には、新たに当該支所を所管することとなった矯正施設の本所の視察委員会が、元からありました別の支所と同様に、当該支所を所管するということになります。
このような本所におきましては、当該支所を視察する機会を設けたり、本所と支所等をテレビ会議システムでつないで会議を開催するなど、視察委員の負担軽減にも配慮しつつ、視察委員会制度の意義が損なわれることがないように配慮した取組を行っております。また、一部の少年鑑別所におきましては、少年鑑別所を支所化する際、視察委員であった一部の方を本所の視察委員として新たに任命させていただくなどの対応も行っております。
それから、御質問の二つ目でございますけれども、視察委員会制度の運用開始以降、刑事施設の本所が別の刑事施設の支所となったものといたしましては、平成十九年度以降、五庁ございまして、平成十九年度におきましては釧路刑務所が帯広刑務所釧路刑務支所に、横須賀刑務所が横浜刑務所横須賀刑務支所に、平成二十九年度におきましては奈良少年刑務所が京都拘置所奈良拘置支所に、平成三十一年度におきましては佐世保刑務所が長崎刑務所佐世保拘置支所に、令和四年度におきましては滋賀刑務所が京都刑務所滋賀拘置支所にそれぞれ再編されております。
今後でございますけれども、こちらにつきましては、令和八年度、宮崎刑務所が鹿児島刑務所宮崎拘置支所に、令和九年度、帯広刑務所が札幌刑務所帯広刑務支所にそれぞれ再編される予定でございます。