森本宏の発言 (法務委員会)
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○森本政府参考人 本会議で大臣から答弁させていただきました、現行法の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等により保管、保存すると申しますのは、一般論として申し上げれば、まず、捜査、公判に必要なものとして作成された書類には、刑事確定訴訟記録になった公判に提出されたものと、それから、公判には不提出だったけれどもというもの、それから、起訴されなかった場合には不起訴記録などがございますが、それがそうした法律に基づいて保管、保存されるということになります。
その上で、今委員御指摘の、それらで保管、保存されることになったものを処分するとか、廃棄するということになりますと、これは、それらの法律に基づいて、何年間保存したら廃棄しろとかいうことになっておりますので、その規定に基づいてやっております。
その上で、個々のデータについて消去をするという規定はございませんが、他方で、それらの記録は、その後、刑の執行に使ったりとか、あるいは、再審請求等の用に用いたりとかいうことがございますので、それを、記録として一体として保管することとなったものについて何かを捨ててしまうということが行われれば、記録の再現性がなくなりますというところもございますので、一旦、今申したような形での適切な管理になったものについては、保存期間が来るまでは取っておくという定めになっております。