森本宏の発言 (法務委員会)
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○森本政府参考人 お答えいたします。
今先生がおっしゃられたように、基本的には、今までの法律の枠組みの中で保存、保管されていたものと同様の形で保管、保存し、そして廃棄するという流れを適正に行うことを念頭に置いております。
他方で、例えば、先生御指摘のように、今回の電磁的記録提供命令で申し上げますと、百二条の二の一項一号のイの「電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法」という方法と、それからロで「電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法」という、大きく二つ列挙してありまして、細かい議論になりますが、先生おっしゃるとおり、イの場合は、CD―RとかDVDとかそういう形のものとか、USBとかいろいろなものがあるでしょうけれども、ロの場合というのは、まさにデータとして送られてくるということになります。
それで、今までの保存のたてつけで申しますと、イのもの、記録媒体として来たものはどちらかというと有体物ですので、証拠品として扱われることがこれまで多かった。他方で、ロのようなものというのは有体物じゃないので、証拠品というよりは、どちらかというと、今回でいうと電磁的記録になるわけですが、ほかの証拠書類と同じように、証拠書類も電磁的記録になりますので、物というよりは証拠書類的な扱いになるという意味では、記録の方になじむものが多いように思います。
ですので、どちらかに規律するということになりますが、ここだけでも分かれていますので、どういうものが来るのかということを考えながら、今後、先ほど申しました記録事務規程であるとか証拠品事務規程の中で、どういう形で今までと同じような保存形態を取るのがいいのかということは細かく検討することになろうかと考えております。