森本宏の発言 (法務委員会)
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○森本政府参考人 お答えいたします。
まず、法制審議会令におきましては、法制審議会の委員について、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員は、法制審議会総会の承認を経て、会長が指名することとされております。
そして、その上で、御指摘の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員については、法制審議会令に基づきまして、諮問の趣旨及び内容に照らし、刑事法の学識経験を有する研究者四名が任命、指名されたほか、刑事司法制度に関する専門的知見を有する法律実務家等として裁判官二名、弁護士二名を含む委員七名が任命、指名されました。
同部会におきましては、刑事法の研究者の委員等が刑事法分野における個人情報保護に関する専門的知見を有していたほか、関係官という立場で議論に加わった法務省デジタル統括アドバイザーがデジタル技術に関する専門的知見を有していたところであり、そうした専門的知見も踏まえて十分な議論が尽くされたものと考えております。