小林万里子の発言 (法務委員会)

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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 宗教法人法に基づきまして、第四十九条の二におきまして、清算人の職務として、現務の結了、それから債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが規定されておりまして、清算人は、その職務を行うため必要な一切の行為をすることができることとされております。

発言情報

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発言者: 小林万里子

speaker_id: 30720

日付: 2025-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会