松井信憲の発言 (法務委員会)

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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、民事裁判情報には、訴訟関係者の権利利益に特に配慮する必要がある事案も含まれます。
 そのため、本制度においては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報などに仮名処理を行うことに加えて、そもそも、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定や閲覧等制限決定の対象となった情報については取得しない、また、個別の事情を踏まえた申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行うことによって、事案の性質に応じた訴訟関係者の権利利益に対する配慮を行うこととしております。
 この申出の処理に関する事項は、指定法人の業務規程の必要的記載事項とされた上で法務大臣が認可することになりますが、有識者検討会では、民事裁判情報が利用者に提供される前の段階においても、訴訟関係者等による追加的な仮名処理を求める申出を受け付けることが考えられる、そのために、指定法人が行う第一次的な仮名処理の基準を公開することが考えられるなどと指摘されているところです。
 法務省としては、有識者検討会における議論も参考にしながら、訴訟関係者の権利利益に対する適切な配慮が行われるよう、業務規程の認可等を通じて適切に対応してまいります。

発言情報

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発言者: 松井信憲

speaker_id: 17670

日付: 2025-04-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会