松井信憲の発言 (法務委員会)
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
御懸念の点につきましては、有識者検討会においても議論されました。そこでは、御指摘のような事案に係る民事裁判情報についても、同種事案において参考にすべき規範が示されたり、規範への当てはめに際して考慮された重要な事実関係が明らかにされたりするものが少なからずある、これらを活用することで、むしろ同種事案の解決に役立ち、適切な権利の実現に資することになることから、指定法人は、これらの事案を含め、あらゆる事案の民事裁判情報を取得し、データベースに収録する必要があるとされたところです。
本法律案では、先ほど申し上げたとおり、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対する配慮をしておりまして、具体的には、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定や閲覧等制限決定の対象となった情報を取得しない、保有する民事裁判情報等については、目的外使用を禁止するとともに、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理措置を講じる、利用者への提供に当たっては、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報等に仮名処理を行う、さらに、個別の事情を踏まえた申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行うこととしております。
法務省としては、このような制度の意義、内容を適切に周知するなどして、訴訟手続を利用しようとする方々がちゅうちょを覚えることのないように努めてまいりたいと考えております。