森本宏の発言 (法務委員会)
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○森本政府参考人 お答えいたします。
まず、再審請求審における証拠開示について定めた法令の規定というものはございません。裁判所が再審請求審において検察官等に証拠開示を命ずることができることを判示した最高裁判例もないものと承知しております。
その上で、下級審の裁判例の中には、今委員御指摘のように、再審請求審においても訴訟指揮権に基づく証拠開示命令をすることができる旨判示したものがございます。
他方で、再審請求審と通常審の手続の構造の違いや、再審請求審においては、再審開始事由について、再審請求権者から新規かつ明白な証拠が提出されていることが前提とされている手続の内容などを踏まえまして、再審請求審において、特定の証拠の保管者に開示の義務を認めて、裁判所の事実取調べの権限に基づいて証拠開示命令まで発することは現行法では予定されていない旨判示したものもあるというふうに承知しております。
このように、裁判所が再審請求審において証拠開示命令をなし得るか否かにつきましては、様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところでございまして、これを前提とする論点である、今先生御指摘の、検察官が裁判所による証拠開示命令を拒否できるか否かについても、法務当局として、現時点では一概にお答えすることは困難という状況かと考えております。