森本宏の発言 (法務委員会)

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○森本政府参考人 裁判所は、再審請求審において、訴訟指揮権に基づいて証拠開示命令をなし得ることを前提とした場合であっても、例えば、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として検察官が当該証拠開示命令に従わないこと、これにつきましては、一般論としては認められる場合もあると考えております。

発言情報

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発言者: 森本宏

speaker_id: 4793

日付: 2025-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会