竹内努の発言 (法務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 譲渡担保法案では、譲渡担保権者の利益を保護するため、例えば次のような規定を設けることとしております。
 まず、譲渡担保権者が、目的である財産の代替として設定者が取得する金銭等からも優先して弁済を受けることができるという物上代位を明文化することとしておりますほか、動産譲渡担保権の優先弁済権の行使が妨害されているときは、動産譲渡担保権者はその妨害停止の請求等をすることができる旨の規定を設けることとしております。
 また、集合動産、集合債権を目的とする譲渡担保権について、設定者はその目的である財産の価値を担保権者を害する程度に減少することのないように維持しなければならないという、担保価値維持義務に関する規定を設けております。
 さらに、譲渡担保権の実行手続に関しましては、設定者等が譲渡担保動産の価値を減少させる行為等をし、又はそのおそれがあるときは、裁判所が、その行為の禁止等や執行官による譲渡担保動産の保管等を命ずることができることとしたほか、私的実行のための引渡命令や私的実行の終了後の引渡命令を設けるなど、動産譲渡担保権の実行手続の実効性を確保するための裁判手続を設けることとしております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-05-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会