加藤勝信の発言 (予算委員会)
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○加藤国務大臣 まず、所得税の課税最低限は、生計費だけではなくて公的サービスを賄う費用を広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているわけであります。一方で、生活保護制度は、憲法二十五条の理念に基づき、生活困窮者に対して必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
まさに目的が異なることもあり、例えば、保有資産については、課税最低限では保有状況は考慮されない一方で、生活保護においては、その目的に鑑み、資産、能力その他あらゆるものを最低限の生活の維持のために活用することが受給の要件であったり、また、地域差もございまして、課税最低限は全国一律になるわけでありますけれども、生活保護はそれぞれの地域ごとに異なっている。したがって、百五十六万のお話がありましたけれども、最も低い地域では、百十万円となっているという地域も一方であるわけであります。
それから、あと、割り戻したら百七十三万円でしたか、というお話があったと思いますが、その中には、いわゆる医療費の扶助、これが約半分ぐらい入っているわけでございますので、そういったもろもろの異なることを含めて考えますと、生活保護費と課税最低限の額、これを単純に比較して議論するのは必ずしも適切ではないというふうに考えております。