森光敬子の発言 (予算委員会第五分科会)

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○森光政府参考人 まず、医師記載欄に転記するということに関してですが、これは、医師記載欄に転記するということは基本的には可能です。というのはどういうことかというと、看護記録に書いてあったものであったとしても、それは医師が自分の責任において転記をするということについては可能でございます。

発言情報

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発言者: 森光敬子

speaker_id: 4257

日付: 2025-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第五分科会