予算委員会第五分科会
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会
会議録情報#0
令和七年二月二十八日(金曜日)
午前八時開議
出席分科員
主査 深澤 陽一君
上田 英俊君 国光あやの君
後藤 茂之君 阿部 知子君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
山井 和則君 浅野 哲君
兼務 阿部 圭史君 兼務 石井 智恵君
兼務 本村 伸子君 兼務 福島 伸享君
…………………………………
厚生労働大臣 福岡 資麿君
外務大臣政務官 松本 尚君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 秋山 伸一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 内山 博之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岡本 利久君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 森光 敬子君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局長) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 井内 努君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 田中佐智子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 野村 知司君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 黒田 秀郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 鹿沼 均君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 森川 善樹君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江澤 正名君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
予算委員会専門員 中村 実君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
国光あやの君 上田 英俊君
黒岩 宇洋君 鎌田さゆり君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 国光あやの君
鎌田さゆり君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
阿部 知子君 黒岩 宇洋君
同日
第三分科員石井智恵君、第四分科員本村伸子君、福島伸享君及び第六分科員阿部圭史君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和七年度一般会計予算
令和七年度特別会計予算
令和七年度政府関係機関予算
(厚生労働省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時開議
出席分科員
主査 深澤 陽一君
上田 英俊君 国光あやの君
後藤 茂之君 阿部 知子君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
山井 和則君 浅野 哲君
兼務 阿部 圭史君 兼務 石井 智恵君
兼務 本村 伸子君 兼務 福島 伸享君
…………………………………
厚生労働大臣 福岡 資麿君
外務大臣政務官 松本 尚君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 秋山 伸一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 内山 博之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岡本 利久君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 森光 敬子君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局長) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 井内 努君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 田中佐智子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 野村 知司君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 黒田 秀郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 鹿沼 均君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 森川 善樹君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江澤 正名君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
予算委員会専門員 中村 実君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
国光あやの君 上田 英俊君
黒岩 宇洋君 鎌田さゆり君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 国光あやの君
鎌田さゆり君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
阿部 知子君 黒岩 宇洋君
同日
第三分科員石井智恵君、第四分科員本村伸子君、福島伸享君及び第六分科員阿部圭史君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和七年度一般会計予算
令和七年度特別会計予算
令和七年度政府関係機関予算
(厚生労働省所管)
――――◇―――――
深
深澤陽一#1
○深澤主査 これより予算委員会第五分科会を開会いたします。
令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中厚生労働省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。上田英俊君。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。上田英俊君。
上
上田英俊#2
○上田分科員 おはようございます。自由民主党、上田英俊でございます。
午前八時でございます。今日は、年金をテーマに質問させていただきます。
納めたはずの年金保険料の記録がない消えた年金、誰の年金か分からない宙に浮いた年金、そして、実際の賃金よりも低い標準報酬月額で処理された改ざんされた年金等、当時の社会保険庁のずさんな処理によって年金に対する信頼は地に落ちて、いまだに年金に対する不信、不安、不満というものは払拭されていないというふうに考えております。
その後、社会保険庁は解体され、日本年金機構となりましたが、政府、厚生労働省、日本年金機構は、年金に対して信頼を取り戻すため、どのような取組を行ってきたのか、まず確認したいと思います。
この発言だけを見る →午前八時でございます。今日は、年金をテーマに質問させていただきます。
納めたはずの年金保険料の記録がない消えた年金、誰の年金か分からない宙に浮いた年金、そして、実際の賃金よりも低い標準報酬月額で処理された改ざんされた年金等、当時の社会保険庁のずさんな処理によって年金に対する信頼は地に落ちて、いまだに年金に対する不信、不安、不満というものは払拭されていないというふうに考えております。
その後、社会保険庁は解体され、日本年金機構となりましたが、政府、厚生労働省、日本年金機構は、年金に対して信頼を取り戻すため、どのような取組を行ってきたのか、まず確認したいと思います。
間
間隆一郎#3
○間政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、年金記録問題、これは、一つ一つ丁寧に対応して信頼を回復していくしかないというふうに考えております。
具体的に申し上げますと、年金記録問題につきましては、全ての年金受給者と被保険者の方々にねんきん特別便を送付しまして、御自身の記録に漏れや誤りがないかを御確認いただくなどにより、令和六年九月時点でございますけれども、基礎年金番号に統合されていない約五千万件の記録のうち、約三千四百万件以上が解明されているところでございます。
そして、引き続き、今も未統合記録、まだ統合されていない記録の解明に向けまして、名寄せ特別便未回答者への再送付、年金請求などの年金相談を行っていただいたときに年金記録確認を徹底させていただくということ、あるいは、ねんきんネットの持ち主不明記録検索機能の周知など、様々な取組を続けております。その結果、毎年二十万件程度の統合がまたその後も順次進んでいるところでございます。
引き続き、こうした取組によりまして、国民の皆様にも御協力いただきながら、一人でも多くの方の記録の回復につなげていくとともに、正確な年金記録の管理に努めていきたい、このように考えております。
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具体的に申し上げますと、年金記録問題につきましては、全ての年金受給者と被保険者の方々にねんきん特別便を送付しまして、御自身の記録に漏れや誤りがないかを御確認いただくなどにより、令和六年九月時点でございますけれども、基礎年金番号に統合されていない約五千万件の記録のうち、約三千四百万件以上が解明されているところでございます。
そして、引き続き、今も未統合記録、まだ統合されていない記録の解明に向けまして、名寄せ特別便未回答者への再送付、年金請求などの年金相談を行っていただいたときに年金記録確認を徹底させていただくということ、あるいは、ねんきんネットの持ち主不明記録検索機能の周知など、様々な取組を続けております。その結果、毎年二十万件程度の統合がまたその後も順次進んでいるところでございます。
引き続き、こうした取組によりまして、国民の皆様にも御協力いただきながら、一人でも多くの方の記録の回復につなげていくとともに、正確な年金記録の管理に努めていきたい、このように考えております。
上
上田英俊#4
○上田分科員 大変大きな不祥事であったというふうに思います。しっかりと、失われた信頼を取り戻すために、一つ一つの課題に取り組んでいただくよう要望したいというふうに思います。
さて、年金は、当たり前の話でありますけれども、貯金ではなくて、保険事故に備える保険であります。年金は、高齢世代、障害を有する方、あるいは一家の稼ぎ手を失った家族にとって、収入の大きな柱となるものであります。
よく、偶数月の十五日前後になりますと、テレビ等で、年金だけでは生活できない、老齢年金だけでは生活できないという報道に接します。年金の受給額といったものは一人一人異なります。自営業であったのか、あるいは会社に勤めていたのか。また、どのくらいの賃金、報酬を受けていたのか。また、何年間働いてきたのか、保険料を何年間納めてきたのか。また、支給開始年齢を繰り上げたのか、繰り下げたのか。
一人一人の人生が異なるように、年金の受給額は異なりますが、老齢年金を受給している国民年金、厚生年金の平均額は幾らぐらいなのか。
また、最大のボリュームゾーンは幾らぐらいで、どれくらいの人数で、どのような働き方をしていたと推測されるのか、まず確認いたします。
この発言だけを見る →さて、年金は、当たり前の話でありますけれども、貯金ではなくて、保険事故に備える保険であります。年金は、高齢世代、障害を有する方、あるいは一家の稼ぎ手を失った家族にとって、収入の大きな柱となるものであります。
よく、偶数月の十五日前後になりますと、テレビ等で、年金だけでは生活できない、老齢年金だけでは生活できないという報道に接します。年金の受給額といったものは一人一人異なります。自営業であったのか、あるいは会社に勤めていたのか。また、どのくらいの賃金、報酬を受けていたのか。また、何年間働いてきたのか、保険料を何年間納めてきたのか。また、支給開始年齢を繰り上げたのか、繰り下げたのか。
一人一人の人生が異なるように、年金の受給額は異なりますが、老齢年金を受給している国民年金、厚生年金の平均額は幾らぐらいなのか。
また、最大のボリュームゾーンは幾らぐらいで、どれくらいの人数で、どのような働き方をしていたと推測されるのか、まず確認いたします。
間
間隆一郎#5
○間政府参考人 お答えいたします。
令和五年度の厚生年金保険・国民年金事業の概況というものの調査結果でお答えいたしますと、国民年金について、老齢基礎年金の受給権者のうち、受給資格期間を二十五年以上有する者でお答えしますと、令和五年度末時点で基礎年金の平均年金月額は約五万八千円となってございます。また、一万円ごとの年金月額階級で申し上げますと、月額六万円から七万円の者が約千六百万人と、全体の約五割を占めているという状況でございます。
また、厚生年金について、老齢厚生年金の受給権者のうち、厚生年金の加入期間が二十年以上を有する者でお答えをしますと、令和五年度末時点では、老齢厚生年金の平均年金月額は基礎年金部分を含めまして約十四万六千円となっております。また、五万円ごとの年金月額階級で申し上げますと、月額十万円から十五万円までの間と、それから月額十五万円から二十万円までの間にそれぞれ約五百万人の方がいらっしゃいまして、合わせて約一千万人と、全体の約六割を占めてございます。
また、どんな働き方をされていたのかということでございますけれども、令和四年、老齢年金受給者実態調査によりますと、老齢年金の受給者の現役時代のお仕事を伺いますと、正社員中心でしたと、中心と申しますと二十年以上そういうような働き方をされていた方という回答が最も多くて、約四五%となっております。続きまして、自営業中心、つまり自営業などでいらした期間が二十年以上といった方が約一四%、そして、常勤パート中心、常勤パートでいらした期間が二十年以上という方が約一二%、このようになっております。
この発言だけを見る →令和五年度の厚生年金保険・国民年金事業の概況というものの調査結果でお答えいたしますと、国民年金について、老齢基礎年金の受給権者のうち、受給資格期間を二十五年以上有する者でお答えしますと、令和五年度末時点で基礎年金の平均年金月額は約五万八千円となってございます。また、一万円ごとの年金月額階級で申し上げますと、月額六万円から七万円の者が約千六百万人と、全体の約五割を占めているという状況でございます。
また、厚生年金について、老齢厚生年金の受給権者のうち、厚生年金の加入期間が二十年以上を有する者でお答えをしますと、令和五年度末時点では、老齢厚生年金の平均年金月額は基礎年金部分を含めまして約十四万六千円となっております。また、五万円ごとの年金月額階級で申し上げますと、月額十万円から十五万円までの間と、それから月額十五万円から二十万円までの間にそれぞれ約五百万人の方がいらっしゃいまして、合わせて約一千万人と、全体の約六割を占めてございます。
また、どんな働き方をされていたのかということでございますけれども、令和四年、老齢年金受給者実態調査によりますと、老齢年金の受給者の現役時代のお仕事を伺いますと、正社員中心でしたと、中心と申しますと二十年以上そういうような働き方をされていた方という回答が最も多くて、約四五%となっております。続きまして、自営業中心、つまり自営業などでいらした期間が二十年以上といった方が約一四%、そして、常勤パート中心、常勤パートでいらした期間が二十年以上という方が約一二%、このようになっております。
上
上田英俊#6
○上田分科員 一人一人の働き方が異なるように、例えば一号の方もいれば、二号の方もいれば、三号の方もおられるということであります。
以前、予算委員会分科会等で、あるいはまた厚生労働委員会等で同じ質問をさせていただいて、数字をいただきました。もちろんそれは、個人の資産の保有状況によって当然異なってくると思いますし、また御夫婦であるとか、あるいは家族であるとか、世帯であるとか、そういった構成によって年金額というのは異なってくるんだろうというのが当然、前提でありますけれども、あくまで基礎年金であるとか厚生年金、特別な方は別でありますけれども、年金だけで収入にしていくには大変厳しい数字だなというふうにかねてより認識をしておりました。
以前、二〇一九年であったと思いますけれども、金融庁の報告書をめぐって、老後二千万円問題というのが社会をにぎわせたことがありました。ある議員は、国会の場で、百年安心じゃなかったのかよ、国民に謝れという発言をされた方もおられましたけれども、私も若干年金について勉強してきたつもりでありますけれども、国民年金であるとか厚生年金について多少知識のある人であるならば、そのような発言は当然出てこないのではなかろうかというふうに認識をしております。
定額の保険料を、今ほどの答弁では二十五年間ということでくくられましたけれども、国民年金であるならば満期は四十年間でありますし、報酬比例の二階建ての年金を受け取る厚生年金というものも当然あります。そもそも、国民年金にしても、厚生年金にしても、年金収入だけで生活できるという制度設計になっているのかという原点に返る必要があるんだろうというふうに思います。その点について確認したいと思います。
国民年金、厚生年金というのは、老後の収入の大黒柱にはなるけれども、それ以前に蓄えた資産であるとか、家族であるとか、そういったものの扶養によって生活していくんだ、収入の大黒柱ではあるけれども、それだけで生活していくというのはなかなかちょっと難しいよねというような、正確な年金に対する認識といったものを、年金を受給する前の方から全ての世代に対して教育していくべきだというふうに考えますけれども、所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →以前、予算委員会分科会等で、あるいはまた厚生労働委員会等で同じ質問をさせていただいて、数字をいただきました。もちろんそれは、個人の資産の保有状況によって当然異なってくると思いますし、また御夫婦であるとか、あるいは家族であるとか、世帯であるとか、そういった構成によって年金額というのは異なってくるんだろうというのが当然、前提でありますけれども、あくまで基礎年金であるとか厚生年金、特別な方は別でありますけれども、年金だけで収入にしていくには大変厳しい数字だなというふうにかねてより認識をしておりました。
以前、二〇一九年であったと思いますけれども、金融庁の報告書をめぐって、老後二千万円問題というのが社会をにぎわせたことがありました。ある議員は、国会の場で、百年安心じゃなかったのかよ、国民に謝れという発言をされた方もおられましたけれども、私も若干年金について勉強してきたつもりでありますけれども、国民年金であるとか厚生年金について多少知識のある人であるならば、そのような発言は当然出てこないのではなかろうかというふうに認識をしております。
定額の保険料を、今ほどの答弁では二十五年間ということでくくられましたけれども、国民年金であるならば満期は四十年間でありますし、報酬比例の二階建ての年金を受け取る厚生年金というものも当然あります。そもそも、国民年金にしても、厚生年金にしても、年金収入だけで生活できるという制度設計になっているのかという原点に返る必要があるんだろうというふうに思います。その点について確認したいと思います。
国民年金、厚生年金というのは、老後の収入の大黒柱にはなるけれども、それ以前に蓄えた資産であるとか、家族であるとか、そういったものの扶養によって生活していくんだ、収入の大黒柱ではあるけれども、それだけで生活していくというのはなかなかちょっと難しいよねというような、正確な年金に対する認識といったものを、年金を受給する前の方から全ての世代に対して教育していくべきだというふうに考えますけれども、所見を伺いたいと思います。
間
間隆一郎#7
○間政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおりだというふうに思います。公的年金制度は、老後の生活を支える重要な柱だというふうに考えています。その上で、それだけで老後生活の全てを賄うものではなくて、現役世代に構築した生活基盤や貯蓄等を合わせて生活を送っていただくという考え方に立ってございます。
加えて、国民の皆様にお伝えしなきゃいけないのは、公的年金制度は、終身年金であって、長生きすることにしっかり対応するということでありますとか、障害を負われたり亡くなられるといった予測することのできない将来のリスクに対して、社会全体で備える社会保険でございます。積立貯蓄ではなくて、損得で論ずるべきものでは基本的にはないことについても丁寧に説明していくことが重要だというふうに考えています。
こうした観点から、厚生労働省におきましては、例えば、若い世代向けの参加型広報としての学生との年金対話集会といったもの、これは令和六年度の実績としてはこれまでのところ三十七回開催してございます。また、年金制度の意義等を解説する若年者向けユーチューブ動画や、これを活用した中高生向け年金教育教材、それから、将来受給可能な年金額をスマホなどで簡単に試算いただける公的年金シミュレーターなど、普及啓発の取組を進めてございます。
さらに、公的年金、私的年金や資産形成に関する知識を一体的に学べるように、昨年発足いたしました金融経済教育推進機構などとの連携を行いまして、引き続き、幅広い機会を捉えまして、分かりやすく正確な年金教育、広報に積極的に取り組んでいきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおりだというふうに思います。公的年金制度は、老後の生活を支える重要な柱だというふうに考えています。その上で、それだけで老後生活の全てを賄うものではなくて、現役世代に構築した生活基盤や貯蓄等を合わせて生活を送っていただくという考え方に立ってございます。
加えて、国民の皆様にお伝えしなきゃいけないのは、公的年金制度は、終身年金であって、長生きすることにしっかり対応するということでありますとか、障害を負われたり亡くなられるといった予測することのできない将来のリスクに対して、社会全体で備える社会保険でございます。積立貯蓄ではなくて、損得で論ずるべきものでは基本的にはないことについても丁寧に説明していくことが重要だというふうに考えています。
こうした観点から、厚生労働省におきましては、例えば、若い世代向けの参加型広報としての学生との年金対話集会といったもの、これは令和六年度の実績としてはこれまでのところ三十七回開催してございます。また、年金制度の意義等を解説する若年者向けユーチューブ動画や、これを活用した中高生向け年金教育教材、それから、将来受給可能な年金額をスマホなどで簡単に試算いただける公的年金シミュレーターなど、普及啓発の取組を進めてございます。
さらに、公的年金、私的年金や資産形成に関する知識を一体的に学べるように、昨年発足いたしました金融経済教育推進機構などとの連携を行いまして、引き続き、幅広い機会を捉えまして、分かりやすく正確な年金教育、広報に積極的に取り組んでいきたい、このように考えております。
上
上田英俊#8
○上田分科員 今ほどの答弁の中で、年金は積立貯金ではないという答弁がありました。年金については、御案内のとおり、積立方式ではなくて賦課方式を採用している。つまり、現役世代の納めた保険料が原資となって高齢世代が年金を受給するという、いわゆる世代間の仕送り方式になっている。もちろん、今日における少子高齢化により、現役世代の納める保険料だけで年金の給付額総額を賄い切れるものではないというふうに考えています。基礎年金の二分の一は国庫から支出をしております。
そこで、質問いたしますが、年金の総支給額は幾らで、その財源はどこから幾ら調達されているのかという内訳を確認したいと思います。
この発言だけを見る →そこで、質問いたしますが、年金の総支給額は幾らで、その財源はどこから幾ら調達されているのかという内訳を確認したいと思います。
間
間隆一郎#9
○間政府参考人 お答えいたします。
公的年金全体の直近データであります令和四年度決算ベースでお答えいたしますと、公的年金の給付費総額は約五十三・四兆円でございます。そして、その財源といたしましては、積立金の一部取崩しを含む保険料財源が、全体の四分の三を示す約四十兆円でございます。そして、国庫負担等が約四分の一の十三・四兆円、このようになってございます。
この発言だけを見る →公的年金全体の直近データであります令和四年度決算ベースでお答えいたしますと、公的年金の給付費総額は約五十三・四兆円でございます。そして、その財源といたしましては、積立金の一部取崩しを含む保険料財源が、全体の四分の三を示す約四十兆円でございます。そして、国庫負担等が約四分の一の十三・四兆円、このようになってございます。
上
上田英俊#10
○上田分科員 年金財政というのは、高齢化社会が進むことによって厳しくなっていくということは想像されるわけであります。そうした中で、今答弁にもありましたけれども、やはり保険料収入だけではなくて、積立金というのが大変大きな意味を持ってくるんだろうというふうに思います。
厳しい年金財政の中で、積立金は長年にわたって蓄えてきた貴重な財産ですが、現在、国民年金勘定、厚生年金勘定、それぞれの積立金は幾らあるのか、確認いたします。
この発言だけを見る →厳しい年金財政の中で、積立金は長年にわたって蓄えてきた貴重な財産ですが、現在、国民年金勘定、厚生年金勘定、それぞれの積立金は幾らあるのか、確認いたします。
間
間隆一郎#11
○間政府参考人 お答えいたします。
先ほど委員御指摘になられましたように、現在、年金制度は世代間の支え合いの仕組みでございまして、二〇〇四年の制度改正におきまして、将来世代の負担が過重にならないように、年金給付の原資となる保険料の上限を固定しまして、そして国庫負担や積立金と合わせて財源の範囲で給付を行うという仕組みにさせていただいております。
そして、今御指摘のありましたその積立金でございますけれども、二〇二三年度決算後の年金積立金額は時価ベースで約二百五十五・六兆円でございまして、その内訳につきましては、厚生年金勘定の積立金は約二百四十三兆円、国民年金勘定の積立金は約十二・五兆円となってございます。今申し上げましたのは、GPIFで管理する積立金に関してお答えを申し上げました。
この発言だけを見る →先ほど委員御指摘になられましたように、現在、年金制度は世代間の支え合いの仕組みでございまして、二〇〇四年の制度改正におきまして、将来世代の負担が過重にならないように、年金給付の原資となる保険料の上限を固定しまして、そして国庫負担や積立金と合わせて財源の範囲で給付を行うという仕組みにさせていただいております。
そして、今御指摘のありましたその積立金でございますけれども、二〇二三年度決算後の年金積立金額は時価ベースで約二百五十五・六兆円でございまして、その内訳につきましては、厚生年金勘定の積立金は約二百四十三兆円、国民年金勘定の積立金は約十二・五兆円となってございます。今申し上げましたのは、GPIFで管理する積立金に関してお答えを申し上げました。
上
上田英俊#12
○上田分科員 週末、地元に戻りまして、老人クラブであるとか福寿会であるとか、いわゆる年金受給世代の方々と意見交換をすることがあります。年金をもらっている人、手を挙げてくださいというような形でいろいろ意見交換をする中で、やはり正確な情報というものを認識しておられないなというふうに非常に強く感じています。基礎年金の半分は国庫から出ているということを知っている人と言うと、手を挙げる方はほとんどおられません。そうしたことで、先ほどもありましたけれども、正確な情報を年金の被保険者あるいはまた年金の受給世代にしっかり伝えていくということが大切だろうというふうに思います。
今ほど、積立金の具体的な数字を確認いたしました。年金積立金の管理運用の役割を担っているのが年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFであります。安倍内閣のアベノミクスの第三の矢である成長戦略の一環として、GPIFの資産運用の見直しが行われました。基本ポートフォリオの見直し以降の資産運用の結果、累積収益額はどうであったのか。
また、直近の単年度の実績を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今ほど、積立金の具体的な数字を確認いたしました。年金積立金の管理運用の役割を担っているのが年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFであります。安倍内閣のアベノミクスの第三の矢である成長戦略の一環として、GPIFの資産運用の見直しが行われました。基本ポートフォリオの見直し以降の資産運用の結果、累積収益額はどうであったのか。
また、直近の単年度の実績を伺いたいと思います。
間
間隆一郎#13
○間政府参考人 お答えいたします。
GPIFにおきます年金積立金の運用状況につきましては、ただいま委員御指摘の累積でございますが、二〇〇一年度の自主運用開始から二〇二四年度第三・四半期が直近でございますが、これまでの累積収益額は約百六十四・三兆円となってございます。このうち、基本ポートフォリオを変更しまして、株式での運用比率を五〇%に引き上げた二〇一四年十月以降の累積収益額は約百二十三・一兆円となってございます。
また、単年度という御指摘でございますが、昨年度、二〇二三年度の運用状況は、国内外の株価の大幅な上昇及び円安の進行等によりまして、収益額は約四十五・四兆円、収益率は二二・六七%となってございます。
そうしまして、GPIFにおきましては、こうした基本ポートフォリオの見直しなども行いながら、長期的に運用収益を確実に積み重ねているところでございますので、引き続き、専ら被保険者の利益になるように、長期的な観点から安全かつ効率的な運用を行ってまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →GPIFにおきます年金積立金の運用状況につきましては、ただいま委員御指摘の累積でございますが、二〇〇一年度の自主運用開始から二〇二四年度第三・四半期が直近でございますが、これまでの累積収益額は約百六十四・三兆円となってございます。このうち、基本ポートフォリオを変更しまして、株式での運用比率を五〇%に引き上げた二〇一四年十月以降の累積収益額は約百二十三・一兆円となってございます。
また、単年度という御指摘でございますが、昨年度、二〇二三年度の運用状況は、国内外の株価の大幅な上昇及び円安の進行等によりまして、収益額は約四十五・四兆円、収益率は二二・六七%となってございます。
そうしまして、GPIFにおきましては、こうした基本ポートフォリオの見直しなども行いながら、長期的に運用収益を確実に積み重ねているところでございますので、引き続き、専ら被保険者の利益になるように、長期的な観点から安全かつ効率的な運用を行ってまいりたい、このように考えております。
上
上田英俊#14
○上田分科員 老齢年金等年金受給者の数が減らない中で、やはり財源をどうやって調達していくのかということが、年金の信頼の回復の一番のスタートラインだというふうに思います。そうした中で、保険料収入というものもなかなか伸びない中で、積立金を生かした運用というものは大変大切だろうというふうに思っております。
運用についてはどうしても、利益が幾ら出たとか、損失が幾ら出たのかということも当然気になるわけでございますけれども、しっかりとポートフォリオの見直し以降、収益を上げていただいているということに非常に敬意を表したいというふうに思います。
さて、企業会計原則の分野では、かつては、収益と費用の現金の受渡しの時点で認識をする現金主義会計であったというふうに認識をしております。それが今日では、費用は発生主義、収益は実現主義に基づいて計上されていると認識しております。GPIFの資産運用においては、当然、様々な運用でありますので、運用益を狙って運用しているということは当然でありますけれども、金融資産でありますから、運用損といったものが出てくることも当然あり得る、そして、その数字が注目されるということは当然であろうかというふうに思います。
私は株取引といったものの経験はありませんけれども、株価が大幅に下落した場合に、売却することで、当然、運用損というものが出てくる。しかしながら、俗に言う、そのまま持ち続ける、塩漬けすることにすれば、会計帳簿上は評価損というものは計上されるけれども、現実に運用損というものは発生していないというふうに認識をしておりますが、GPIFの運用評価というものはどのような考え方に基づき行っているのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →運用についてはどうしても、利益が幾ら出たとか、損失が幾ら出たのかということも当然気になるわけでございますけれども、しっかりとポートフォリオの見直し以降、収益を上げていただいているということに非常に敬意を表したいというふうに思います。
さて、企業会計原則の分野では、かつては、収益と費用の現金の受渡しの時点で認識をする現金主義会計であったというふうに認識をしております。それが今日では、費用は発生主義、収益は実現主義に基づいて計上されていると認識しております。GPIFの資産運用においては、当然、様々な運用でありますので、運用益を狙って運用しているということは当然でありますけれども、金融資産でありますから、運用損といったものが出てくることも当然あり得る、そして、その数字が注目されるということは当然であろうかというふうに思います。
私は株取引といったものの経験はありませんけれども、株価が大幅に下落した場合に、売却することで、当然、運用損というものが出てくる。しかしながら、俗に言う、そのまま持ち続ける、塩漬けすることにすれば、会計帳簿上は評価損というものは計上されるけれども、現実に運用損というものは発生していないというふうに認識をしておりますが、GPIFの運用評価というものはどのような考え方に基づき行っているのか、伺いたいと思います。
間
間隆一郎#15
○間政府参考人 お答えいたします。
年金積立金の運用につきましては長期的な観点から行うものでございまして、その運用状況の評価につきましても、市場の一時的な変動に過度にとらわれることなく、長期的な観点から行うことが重要だと考えております。特に、やはり長期保有できるということが、年金積立運用の強みというふうに言える面があるかと思います。短期の売買でもって常に何か利益を確定させなきゃいけない、そういうものでもないというふうに考えておりますし、世界中に分散投資をしておりますので、世界中の経済成長を取り込んで、国民の皆様に還元していくというのがこの積立金の役割でもあろうかと思います。
また、加えまして、GPIFによる年金積立金の運用状況につきましては、国民に対して適時適切に情報発信を行う観点から、四半期ごとに運用状況を公表しておりまして、その際には、各期末時点での時価評価額に基づいて公表を行ってございます。
この時価評価額に基づく収益につきましては、御指摘のとおり、評価期間中の利子配当収入や売買による実現損益だけじゃなくて、評価損益を含んでございます。これは、市場の動向によって変動するものであることに留意する必要はもちろんございますけれども、運用資産の市場における実質的な価値を正確に把握、公表するとともに、短期的な売買による実現損益にとらわれることなく、長期的な観点から年金積立金の管理運用を行う、そういった視点に立って時価評価額に基づく運用状況を公表、評価させていただいている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →年金積立金の運用につきましては長期的な観点から行うものでございまして、その運用状況の評価につきましても、市場の一時的な変動に過度にとらわれることなく、長期的な観点から行うことが重要だと考えております。特に、やはり長期保有できるということが、年金積立運用の強みというふうに言える面があるかと思います。短期の売買でもって常に何か利益を確定させなきゃいけない、そういうものでもないというふうに考えておりますし、世界中に分散投資をしておりますので、世界中の経済成長を取り込んで、国民の皆様に還元していくというのがこの積立金の役割でもあろうかと思います。
また、加えまして、GPIFによる年金積立金の運用状況につきましては、国民に対して適時適切に情報発信を行う観点から、四半期ごとに運用状況を公表しておりまして、その際には、各期末時点での時価評価額に基づいて公表を行ってございます。
この時価評価額に基づく収益につきましては、御指摘のとおり、評価期間中の利子配当収入や売買による実現損益だけじゃなくて、評価損益を含んでございます。これは、市場の動向によって変動するものであることに留意する必要はもちろんございますけれども、運用資産の市場における実質的な価値を正確に把握、公表するとともに、短期的な売買による実現損益にとらわれることなく、長期的な観点から年金積立金の管理運用を行う、そういった視点に立って時価評価額に基づく運用状況を公表、評価させていただいている、こういうことでございます。
上
上田英俊#16
○上田分科員 時価評価という考え方を大切にして、実現損益だけではなくて、当然、評価損というものも損の中に含まれるということであって、限られた四半期の期末においては、評価損も損をしたとみなす、実際に損失は出てこないけれども、損をしたとみなすという考え方でよろしいですか。
この発言だけを見る →間
上
上田英俊#18
○上田分科員 その時点での実質的な価値ということでございました。
現在も、通常国会において、壁という言葉が一つのキーワードになっております。税金、社会保険料の分野において、百三万円であるとか、百六万、百三十万等の壁という話であります。
厚生年金の分野において、いわゆる適用範囲を拡大して二号被保険者を増やしていく、百六万の話にしてもしかりでありますし、百三十万の壁においてもしかりであります。労働者の年金を、いわゆる人生百年時代において、基礎年金プラス報酬比例の老齢年金の二階建てにしていく方向性は、全く私は正しいというふうに思います。
一方で、将来の年金も大切だけれども、物価上昇が著しいよね、米の値段も倍になっているよね、実質賃金もマイナストレンドだよねという中で、あしたの手取りの増加、可処分所得の増加といったものが生活を守るという視点も重要だろうというふうに思います。長期的に見て、六十五歳以降の年金も大切であるけれども、働いている現役世代、家族を養う手取りの増収といったものも大切だというふうに思います。
働いている、いわゆる賃金労働者とみなされる方々の将来にわたる年金を二階建てにしていくという考え方は、非常に正しいと思います。しかしながら、そうした中で、やはり、被用者年金を拡大されていく、世代によっても受け止め方が違うと思うんですよね。
例えば、百六万、毎月八万八千円をもらっている方々が二号被保険者になる。この方が二十歳であるならば、百六万のままずっと働き続けるということは考えにくいわけでありますけれども、あくまで仮定の話として、百六万のまま二十歳の方が六十五歳まで働くということになると、被保険者の期間が長くなりますから、当然二階建ての部分も厚くなっていく。一方で、五十代、六十代でパートという形態で働いている方にしてみたら、将来の年金の二階建ての部分は増えるかもしれないけれども、それ以上に、手取りが増えてほしいよね、あしたのお米を買うお金が欲しいよねという考え方も正しいんだろうというふうに思います。
この質問においては様々な場面で話をしておりますけれども、百三十万の壁があることで、最低賃金が上がっても、社会保険料の発生を避けるために、年金保険料、医療保険料の直接負担のない三号被保険者にとどまり続けたい、その結果、就業調整をしてしまう、その結果が、より労働力不足に拍車をかけていると考えます。
厚生労働省においては年収の壁・支援強化パッケージに取り組んでいますが、手取り額を増やす、今日使える、あした使える可処分所得を増やす、物価上昇に対抗するには、私はかねてより、百三十万の壁をシンプルに上げればいいのではないか、壁を上げる、それが今日の経済情勢に対する緊急避難として、引上げこそ即効性のある政策と考えますが、厚生労働大臣の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →現在も、通常国会において、壁という言葉が一つのキーワードになっております。税金、社会保険料の分野において、百三万円であるとか、百六万、百三十万等の壁という話であります。
厚生年金の分野において、いわゆる適用範囲を拡大して二号被保険者を増やしていく、百六万の話にしてもしかりでありますし、百三十万の壁においてもしかりであります。労働者の年金を、いわゆる人生百年時代において、基礎年金プラス報酬比例の老齢年金の二階建てにしていく方向性は、全く私は正しいというふうに思います。
一方で、将来の年金も大切だけれども、物価上昇が著しいよね、米の値段も倍になっているよね、実質賃金もマイナストレンドだよねという中で、あしたの手取りの増加、可処分所得の増加といったものが生活を守るという視点も重要だろうというふうに思います。長期的に見て、六十五歳以降の年金も大切であるけれども、働いている現役世代、家族を養う手取りの増収といったものも大切だというふうに思います。
働いている、いわゆる賃金労働者とみなされる方々の将来にわたる年金を二階建てにしていくという考え方は、非常に正しいと思います。しかしながら、そうした中で、やはり、被用者年金を拡大されていく、世代によっても受け止め方が違うと思うんですよね。
例えば、百六万、毎月八万八千円をもらっている方々が二号被保険者になる。この方が二十歳であるならば、百六万のままずっと働き続けるということは考えにくいわけでありますけれども、あくまで仮定の話として、百六万のまま二十歳の方が六十五歳まで働くということになると、被保険者の期間が長くなりますから、当然二階建ての部分も厚くなっていく。一方で、五十代、六十代でパートという形態で働いている方にしてみたら、将来の年金の二階建ての部分は増えるかもしれないけれども、それ以上に、手取りが増えてほしいよね、あしたのお米を買うお金が欲しいよねという考え方も正しいんだろうというふうに思います。
この質問においては様々な場面で話をしておりますけれども、百三十万の壁があることで、最低賃金が上がっても、社会保険料の発生を避けるために、年金保険料、医療保険料の直接負担のない三号被保険者にとどまり続けたい、その結果、就業調整をしてしまう、その結果が、より労働力不足に拍車をかけていると考えます。
厚生労働省においては年収の壁・支援強化パッケージに取り組んでいますが、手取り額を増やす、今日使える、あした使える可処分所得を増やす、物価上昇に対抗するには、私はかねてより、百三十万の壁をシンプルに上げればいいのではないか、壁を上げる、それが今日の経済情勢に対する緊急避難として、引上げこそ即効性のある政策と考えますが、厚生労働大臣の所見を伺いたいと思います。
福
福岡資麿#19
○福岡国務大臣 委員の御指摘については貴重な御意見として承らせていただいた上で、厚生労働省といたしましては、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大に取り組むことが重要であると考え、これまで順次、適用拡大を進めてきたところでございます。
その上で、被扶養者認定の百三十万円の基準を単に引き上げることにつきましては、これまで進めてきた被用者保険の適用拡大の方向に逆行するものでございますし、また、三号被保険者制度を廃止すべきという御意見も多い中で、国民年金、国民健康保険に加入し、自ら保険料を納めておられる方々の御理解が得られるかという観点からの課題も生じるため、慎重な検討が必要であると考えています。
いわゆる百三十万円の壁につきましては、当面の対応策として年収の壁・支援強化パッケージを策定してございまして、引き続き、多くの事業者に活用いただけるよう、様々な機会を捉えて周知広報に取り組んでいきたいと考えています。
また、制度的な対応といたしましては、被用者保険の適用拡大など、引き続き、関係者の御意見を伺いながら、年金改正法案の取りまとめに向けて丁寧に検討していきたいと考えています。
この発言だけを見る →その上で、被扶養者認定の百三十万円の基準を単に引き上げることにつきましては、これまで進めてきた被用者保険の適用拡大の方向に逆行するものでございますし、また、三号被保険者制度を廃止すべきという御意見も多い中で、国民年金、国民健康保険に加入し、自ら保険料を納めておられる方々の御理解が得られるかという観点からの課題も生じるため、慎重な検討が必要であると考えています。
いわゆる百三十万円の壁につきましては、当面の対応策として年収の壁・支援強化パッケージを策定してございまして、引き続き、多くの事業者に活用いただけるよう、様々な機会を捉えて周知広報に取り組んでいきたいと考えています。
また、制度的な対応といたしましては、被用者保険の適用拡大など、引き続き、関係者の御意見を伺いながら、年金改正法案の取りまとめに向けて丁寧に検討していきたいと考えています。
上
上田英俊#20
○上田分科員 この質問をするのは多分四回目だと思います。私は自分自身の考え方に自信がないものですから、私の考えは正しいのかどうかということをいろいろな方に聞いてきました。シンプルに百三十万の壁を引き上げることはどうだろうかということを、税理士さんにも聞きましたし、パートの方を多数雇っておられる事業経営者の方にも聞いてきました。最低賃金が上がるよね、だけれども、壁がそのままだと労働時間はより短くなっていくよね、結果として労働力がますます不足してくる、これはどうなのかなということを言うと、私の意見に対して、百三十万の壁をシンプルに上げればいいではないかという考え方に対して、それは違うよと言われた方はおりませんでした。なかなか国会議員に対して、あんた、それは違うよねというのは言いづらいのかもしれませんけれども。
そこで、単純に、まず聞きますけれども、この引上げといったものを、当然、三号のままでおられる形になるわけでありますから、仮に引き上げた場合に、実際にメリットとして、手取りは増える、労働力不足についても、調整する人が少なくなってくることでメリットはあるというふうに思いますけれども、百三十万の壁を引き上げることによって、現実的に、損をするという表現は適切ではないかもしれませんけれども、損害を被るであろうといった方々が現実に想定されるのかどうかということを、あれば教えてください。
この発言だけを見る →そこで、単純に、まず聞きますけれども、この引上げといったものを、当然、三号のままでおられる形になるわけでありますから、仮に引き上げた場合に、実際にメリットとして、手取りは増える、労働力不足についても、調整する人が少なくなってくることでメリットはあるというふうに思いますけれども、百三十万の壁を引き上げることによって、現実的に、損をするという表現は適切ではないかもしれませんけれども、損害を被るであろうといった方々が現実に想定されるのかどうかということを、あれば教えてください。
間
間隆一郎#21
○間政府参考人 お答えいたします。
損得という意味でいくと、短期的なものと長期的なものがあるんだろうというふうに思います。その意味で、短期の話は委員御指摘のとおりなのかもしれませんが、あわせて、近年、例えば、老後の年金の金額を充実するという意味では、厚生年金の加入期間を増やしていただくというのがやはり必要だというふうに考えておりまして、そういった機会を、いわば三号被保険者のままでいるということは、それを逃す形になるというのはあると思います。
その上で、委員御指摘の百三十万の壁の関係でちょっと補足をさせていただきますと、今回の年金制度改正の中で、これは法律改正とは直接関係ございませんけれども、よく私どもが伺いますのは、例えば年末近くになりますと、例えばスーパーで働いている方が、店長が、もうちょっと年末商戦で残業してくれないか、手伝ってくれないかというふうにお願いしたときに、パートで働く方が、いや、私はもうそろそろ百二十万円近くになっているので残業できないんですよ、こういったようなお話もございます。
そのために、今検討しておりますのは、年収の支援強化パッケージの中でも、年収の壁の対策の中でも、一時的に百三十万を超えたら、そこは扶養から外さないという運用もしておりますが、それを超えて、例えば年間契約で百三十万円を超えないような契約をしているといった場合には、年末に例えば残業で超えたとしても、そこは扶養の範囲を超えないという扱いをしてはどうか、こういったことも含めて与党とも御相談をしているところでございます。
この発言だけを見る →損得という意味でいくと、短期的なものと長期的なものがあるんだろうというふうに思います。その意味で、短期の話は委員御指摘のとおりなのかもしれませんが、あわせて、近年、例えば、老後の年金の金額を充実するという意味では、厚生年金の加入期間を増やしていただくというのがやはり必要だというふうに考えておりまして、そういった機会を、いわば三号被保険者のままでいるということは、それを逃す形になるというのはあると思います。
その上で、委員御指摘の百三十万の壁の関係でちょっと補足をさせていただきますと、今回の年金制度改正の中で、これは法律改正とは直接関係ございませんけれども、よく私どもが伺いますのは、例えば年末近くになりますと、例えばスーパーで働いている方が、店長が、もうちょっと年末商戦で残業してくれないか、手伝ってくれないかというふうにお願いしたときに、パートで働く方が、いや、私はもうそろそろ百二十万円近くになっているので残業できないんですよ、こういったようなお話もございます。
そのために、今検討しておりますのは、年収の支援強化パッケージの中でも、年収の壁の対策の中でも、一時的に百三十万を超えたら、そこは扶養から外さないという運用もしておりますが、それを超えて、例えば年間契約で百三十万円を超えないような契約をしているといった場合には、年末に例えば残業で超えたとしても、そこは扶養の範囲を超えないという扱いをしてはどうか、こういったことも含めて与党とも御相談をしているところでございます。
上
上田英俊#22
○上田分科員 ありがとうございます。
私も、この三号被保険者の問題について、二号被保険者を拡大していくことで、結果として三号におられる方がどんどん減少していくということは理解できます。
一号、二号、三号という被保険者の形態がある中で、同じ働き方、同じ賃金を得ていたとしても、一号の方は定額保険料を払っている、二号の方は報酬比例の保険料を払っている、三号の方は直接保険料の負担がない、これを引き上げるということで不公平感が拡大してくるということを多分一番心配しているのではないかというふうに思います。
最後に、厚生労働大臣に伺いますけれども、年金について、年金は安心できる社会保障制度だ、セーフティーネットであるということを、決して破綻しないということを厚生労働大臣から訴えていただくことが年金の信頼回復に向けたスタートラインと考えますが、厚生労働大臣の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →私も、この三号被保険者の問題について、二号被保険者を拡大していくことで、結果として三号におられる方がどんどん減少していくということは理解できます。
一号、二号、三号という被保険者の形態がある中で、同じ働き方、同じ賃金を得ていたとしても、一号の方は定額保険料を払っている、二号の方は報酬比例の保険料を払っている、三号の方は直接保険料の負担がない、これを引き上げるということで不公平感が拡大してくるということを多分一番心配しているのではないかというふうに思います。
最後に、厚生労働大臣に伺いますけれども、年金について、年金は安心できる社会保障制度だ、セーフティーネットであるということを、決して破綻しないということを厚生労働大臣から訴えていただくことが年金の信頼回復に向けたスタートラインと考えますが、厚生労働大臣の所見を伺いたいと思います。
福
福岡資麿#23
○福岡国務大臣 まず、委員におかれては、社労士の資格もお持ちということで、この制度を知悉しておられる立場から、国会審議であったり、また御地元等で制度の理解を深める活動をしておられることに心から敬意を表したいと思います。
御承知のとおり、二〇〇四年の制度改正におきまして、将来世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、その収入の範囲内で給付を行うこととし、長期的な給付と負担のバランスを確保するマクロ経済スライドの仕組みを導入したところでございます。これによりまして、年金制度は将来にわたって持続可能な制度となってございます。
また、昨年七月に公表いたしました二〇二四年財政検証の結果では、前回の二〇一九年と比較して年金財政が改善したことが確認されたところです。年金財政が改善した要因としては、近年の女性や高齢者の労働参加の進展、好調な積立金の運用等があると考えています。
加えて、今回は、新たに個人単位で年金額を推計する年金額分布推計を行ってございまして、若い世代ほど、労働参加が進展することにより厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にあることも確認されたところでございます。
今後とも、五年に一度の財政検証において、年金財政の健全性や将来的な給付水準を確認し、必要な取組を進めるとともに、制度の安定性や将来的な見通しについて国民の皆様に分かりやすく伝えることで年金制度が信頼されるように、全力で取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →御承知のとおり、二〇〇四年の制度改正におきまして、将来世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、その収入の範囲内で給付を行うこととし、長期的な給付と負担のバランスを確保するマクロ経済スライドの仕組みを導入したところでございます。これによりまして、年金制度は将来にわたって持続可能な制度となってございます。
また、昨年七月に公表いたしました二〇二四年財政検証の結果では、前回の二〇一九年と比較して年金財政が改善したことが確認されたところです。年金財政が改善した要因としては、近年の女性や高齢者の労働参加の進展、好調な積立金の運用等があると考えています。
加えて、今回は、新たに個人単位で年金額を推計する年金額分布推計を行ってございまして、若い世代ほど、労働参加が進展することにより厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にあることも確認されたところでございます。
今後とも、五年に一度の財政検証において、年金財政の健全性や将来的な給付水準を確認し、必要な取組を進めるとともに、制度の安定性や将来的な見通しについて国民の皆様に分かりやすく伝えることで年金制度が信頼されるように、全力で取り組んでまいりたいと思います。
上
深
鎌
鎌田さゆり#26
○鎌田分科員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
保険医療機関等の指導監査等の実施状況について伺っていきたいと思っております。
令和五年度、保険医療機関等から返還を求めた額は約四十六億二千万円との資料をあらかじめ厚労省さんからいただきました。そこで、診療録とは一体何なのか、その定義と言ってもいいと思うんですけれども、それについて伺っていきたいと思います。
地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、保険医療機関の医師は、電子診療録内には医師の指示により行われた内容が医師記載欄以外に記載されていれば、これは診療録への記載とみなされてしかるべきではないかということなんですね。
全部とは言いませんけれども、個別面談時のケースによっては、保険医療機関の医師が地方厚生局の医師に対して、電子カルテ内にデータがある、電子カルテ内の別文書に記載があると伝えているにもかかわらず、地方厚生局の医師からは、医師記載欄に採血データとか別文書にある文言を転記するように指導されているんです。
これは、この転記という、いわゆるコピペなんですけれども、リスクも伴います。こういうことを厚労省は認めているんでしょうか。リスクを伴う、行き過ぎた不当な指導ではないかと私は思うんですけれども、認識を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →保険医療機関等の指導監査等の実施状況について伺っていきたいと思っております。
令和五年度、保険医療機関等から返還を求めた額は約四十六億二千万円との資料をあらかじめ厚労省さんからいただきました。そこで、診療録とは一体何なのか、その定義と言ってもいいと思うんですけれども、それについて伺っていきたいと思います。
地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、保険医療機関の医師は、電子診療録内には医師の指示により行われた内容が医師記載欄以外に記載されていれば、これは診療録への記載とみなされてしかるべきではないかということなんですね。
全部とは言いませんけれども、個別面談時のケースによっては、保険医療機関の医師が地方厚生局の医師に対して、電子カルテ内にデータがある、電子カルテ内の別文書に記載があると伝えているにもかかわらず、地方厚生局の医師からは、医師記載欄に採血データとか別文書にある文言を転記するように指導されているんです。
これは、この転記という、いわゆるコピペなんですけれども、リスクも伴います。こういうことを厚労省は認めているんでしょうか。リスクを伴う、行き過ぎた不当な指導ではないかと私は思うんですけれども、認識を伺いたいと思います。
森
森光敬子#27
○森光政府参考人 お答えさせていただきます。
まず、診療録の関係でございますけれども、診療録の作成、保存につきましては、厚労省としましては、これまで、情報の真正性それから保存性が確保されている等一定の基準を満たしている場合にあっては、電子媒体による作成、保存が可能であるという旨を通知によりお示しをしてきたところでございます。
また、電子カルテに含まれる看護記録等の情報を医師記載欄に転記するということに関してでございますが、これは、診療録というのは医師法に基づき医師が作成しなければならないものというふうになっております。ただ、仮に看護記録を参考にしていたとしても、それは医師の責任の下で記載をされなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、診療録の関係でございますけれども、診療録の作成、保存につきましては、厚労省としましては、これまで、情報の真正性それから保存性が確保されている等一定の基準を満たしている場合にあっては、電子媒体による作成、保存が可能であるという旨を通知によりお示しをしてきたところでございます。
また、電子カルテに含まれる看護記録等の情報を医師記載欄に転記するということに関してでございますが、これは、診療録というのは医師法に基づき医師が作成しなければならないものというふうになっております。ただ、仮に看護記録を参考にしていたとしても、それは医師の責任の下で記載をされなければならないというふうに考えております。
鎌
鎌田さゆり#28
○鎌田分科員 今の御答弁でいくと、医師の責任においてであれば、電子診療録内にある記載も、これは診療録としてみなされるという解釈でよろしいかと思うんです。
それでは、地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、これは、はい、分かりましたと、点検をして、そして地方厚生局に文書として回答するという、はい、分かりました、点検します、はい、回答しますというふうにしなくてもいいものではないでしょうか、ちゃんと電子録にあるわけですから。転記を求めているんですよ、地方厚生局によっては。転記しなくても、電子録にあるわけですから、それでよろしいんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、地方厚生局から診療録への記載がないと指導されていても、これは、はい、分かりましたと、点検をして、そして地方厚生局に文書として回答するという、はい、分かりました、点検します、はい、回答しますというふうにしなくてもいいものではないでしょうか、ちゃんと電子録にあるわけですから。転記を求めているんですよ、地方厚生局によっては。転記しなくても、電子録にあるわけですから、それでよろしいんじゃないでしょうか。
森
森光敬子#29
○森光政府参考人 まず、医師記載欄に転記するということに関してですが、これは、医師記載欄に転記するということは基本的には可能です。というのはどういうことかというと、看護記録に書いてあったものであったとしても、それは医師が自分の責任において転記をするということについては可能でございます。
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