大和太郎の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(大和太郎君) 九十五条の四の場合も同様でありまして、この場合は、この今おっしゃった三類型の場合には、警察官職務執行法改正案に規定されている要件、すなわち、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に、危害防止のため通常必要と認められる措置としてアクセス・無害化措置を実施することができるということであります。

発言情報

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発言者: 大和太郎

speaker_id: 18115

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会