大和太郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(大和太郎君) まず、治安出動について申しますと、治安出動というのは、間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣が発令するというものです。で、間接侵略というのは、外国の教唆又は干渉によって発生する大規模な騒擾又は内乱と。それから、その他の緊急事態というのは、外国の教唆などによるものではない大規模な内乱、騒擾だと。こういった場合に行動する、こういった場合には、今回の警察官職務執行法改正案に基づいて行うようなサイバー空間におけるアクセス・無害化措置が必要になることもあるであろうということがございます。
それから、防衛出動時、これは我が国に対する武力攻撃が行われた場合に必要に応じて治安の維持をやるケースでございますけれども、こういったケースにおいても、今回の警察官職務執行法改正案に定められたアクセス・無害化が必要なこともあるだろうと。
先ほど要件というふうにおっしゃったのは八十一条の三と思いますけれども、八十一条の三というのは、別に治安出動が掛かっている状況でもなければ、防衛出動が掛かっている状況でもございません。そういった言わば平素に近い状況で、高度な、組織的かつ計画的な、そして国家を背景とした主体によるものが行われた場合に、必要最小限の措置としてこの警職法改正案に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことでございます。