濱本幸也の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。
本協定は、公海及び深海底の生物多様性の保全と持続可能な利用に関するルールを定めているものでございます。具体的には、海洋遺伝資源の取扱い、海洋保護区、環境影響評価、途上国の能力開発等について規定しているものでございます。
具体的にという御質問でございますので、一つずつ申し上げますと、例えば海洋遺伝資源につきましては、深海底の微生物等を採取し、研究開発を行っている事例がございます。このような海洋遺伝資源の採取、利用を行う場合には、関連情報を通報し、これらの活動から生ずる利益を締約国間で配分することが求められるということでございます。
次に、海洋保護区についてでございますが、これは特定の海域を区切って海洋生物多様性の保全と利用を行うものでございます。今後、協定が発効してから開催される締約国会議におきまして、どの海域にどのような措置を設定するかということについて決定していくということでございます。
続きまして、環境影響評価につきましては、公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると判断される活動を行う場合には、事前に環境影響評価を行うことが求められるということでございます。
最後に、能力開発及び海洋技術移転につきましてでございますが、本協定の着実な実施を支援するために、特に開発途上国に対しまして必要な協力を行うものでございます。