中村亮の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。
本条約上、漁船員の資格証明書は、漁船員の船籍国であります締約国の政府が発給することとされております。したがいまして、日本籍漁船には、漁船員の国籍を問わず、原則として我が国が発給した資格証明書を受有する漁船員を乗り込ませることとなります。また、我が国漁船員が他国船籍の漁船に乗り組む場合には、当該国が発給をした資格証明書を受有する必要があるということでございます。
一方におきまして、締約国は、他の締約国が発給した証明書を承認することによって、自国籍漁船に当該、他の締約国が発給した資格証明書を受有している者、これは主に外国人漁船員を想定しておりますけど、そうした者を乗り込ませることが可能と、こういうこととなっております。
それから、条約との関係でございますけど、他国の証明書を承認するために個別に国際約束を締結することにつきましては、本条約上特段求められておらず、必要なものとは考えてございません。
以上でございます。