中村亮の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中村亮君) 我が国は、国会の承認を得た条約の改正を締結する場合には国会の承認を得ることを原則としておりますところ、本条約本体の改正の採択が行われ、我が国がこれを締結する場合には、その締結について国会の承認を求めることとなっております。
他方におきまして、本条約は、附属書の改正につきましては簡易な改正手続を採用しております。すなわち、附属書の改正案が採択された後、一定期間内に異議通告が行われない限り、当該改正は受諾されたものとみなされ、反対する通知を行った国以外の全ての締約国を拘束することになります。
本条約の締結に当たりましては、このような改正の方式を採用している条約であることを含めまして、今般国会に承認をお願いをさせていただくものでございます。
このため、本条約の締結につきまして御承認をいただくことになれば、附属書及び附属書の細則でありますコードの個々の改正は、御承認いただいた本条約の規定の範囲内で行われるものとなるため、改めて国会にお諮りすることとはならないと、このように考えてございます。
なお、このような簡易な改正手続が採用されている条約につきましては、政府といたしまして、従来から本条約と同様の対応を取らせていただいているところでございます。
以上でございます。