大鶴哲也の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。
JICA、ジェトロなどの独立行政法人の職員ですとか在外教育施設の派遣教員に対する海外勤務時の手当につきましては、各法人あるいは文部科学省において判断をされているものと承知しておりますけれども、在外職員に対する在勤手当を定める在外公館名称位置給与法の規定も踏まえて設定される例もあると承知しております。このため、委員御指摘のとおり、在勤手当の在り方は、そうした法人の職員、教員等にも影響することもあり得るというふうに認識しております。
いずれにしましても、在外職員に対する在勤手当につきましては、厳しい国際情勢の中、外交活動の最前線に立つ在外職員が、その職務と責任に応じまして能力を十分発揮できるようすることは重要だと考えておりまして、優秀な人材の確保も念頭に、引き続き不断の見直しを行ってまいります。