角倉一郎の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
ヤードにおける雑品スクラップの不適正な保管等に起因する生活環境保全上の支障事例に対応するため、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電等の保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られたところです。
この制度導入後、昨年の令和六年に環境省が自治体に対して行った実態調査の結果、ただいま御指摘いただきました津山市での火災事例を含め、現在のこの制度の対象外である金属スクラップ等を保管、処理するヤードにおいて、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となっております。
具体的には、現在の制度の対象外である金属スクラップ等を保管しているヤードは全国で三千二百六十確認されております。こういった金属スクラップ等を扱うヤードのうち百六十五のヤードにおいて直近一年間で二百十一件の生活環境保全上の支障が生じているところであり、更なる対策が必要であると考えております。