松本啓朗の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(松本啓朗君) ちょっとまず、ファクトについて御説明をさせていただければと思います。
この農用地土壌汚染防止法ですけれども、カドミウムについて基準を設置している、設定しているけれども、なぜほかのものに設定していないかということについて御説明をさせてください。
まず、そのベースとなるのは食品衛生法でございまして、そこにおきまして、人のカドミウム摂取量における寄与率が最も高い米でございますので、これについては基準値を設定させていただいております。その一方で、米以外の食品、例えば雑穀、芋、野菜、豆などにつきましては、人のカドミウム摂取量が少なくて、基準値を設定して管理するとしても人による摂取量の低減には大きな効果が期待できないということから、食品衛生法におきまして基準値が設定されていないということでございます。
したがいまして、農用地土壌汚染防止法におきましても、米におけるカドミウムについての基準値を設定して必要な対策を講じているというのが現状でございます。
なお、カドミウム以外の物質についてですが、国内に流通する食品中の濃度実態、また当該食品の人の摂取量等を考慮して定められる、これまた食品衛生法に基づく食品規格基準、これを踏まえて必要に応じて農用地土壌汚染防止法における基準値の設定等を検討するということになっております。
そういう意味でも、環境省におきましては、引き続き、食品衛生法に基づくこうした基準、この動向を踏まえつつ、関係省庁と連携して法律に基づく対応をしてまいりたいと考えてございます。これがファクトでございます。