山下芳生の発言 (環境委員会)
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○山下芳生君 私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。
実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっております。これでは、アセスの各段階を踏まえて事業所が最終的に行った環境保全の措置の内容あるいは効果、不確実性の程度などが全く明らかにされないわけです、除外されているわけですから。
私の本会議の質問に対し、これは経産大臣です、経済大臣は、講じた環境保全措置等を記載した報告書の公表を義務付けています、このため、環境保全措置等の内容が明らかにされないとの御指摘は当たらないと強弁されましたけれども、これは電気事業法の手続であって、環境影響評価法の手続ではありません。
現に、環境省の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の実施状況を見ましても、資料三に付けておりますけれども、この表ですね、これを見ますと、二〇二四年三月現在、発電所の配慮書は四百六十二件、準備書、評価書は二百五十九件ある。しかし、報告書はゼロ件となっているわけですね。やっぱり出ていないわけですよ、発電所については。
環境アセス法に基づく報告書の送付及び公表、環境大臣の意見が出ていないと。こんな実態で建替配慮書に反映するということは絵空事になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。