山下芳生の発言 (環境委員会)
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○山下芳生君 風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。
それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求める声が強まっているわけですが、このことは資料四に、昨日の参考人質疑でも触れました日弁連会長声明、建て替え事業について重要な手続を省略できることとすることは重大な問題があるという指摘にも現れていると思います。
にもかかわらず、二〇二〇年、環境省は、風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関する事業者向けのガイドラインを公表していますが、今回の環境影響評価法で建替配慮書を導入すれば、これは法律としてこういう簡略化を制定してしまうことになるわけで、環境配慮機能の一層の低下につながるのではないかと思いますが、こういう実際に拡充が求められているときに、逆行するようなことになるんじゃありませんか。