向井康二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
御指摘の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、これにつきましては、大きく分けまして五つぐらいの要件で構成されているというふうに考えます。
まずは、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合ということでございます。例えば、製造委託をいたしまして部品を委託をしておりますといいますと、部品の原価ですね、こういうものに対しましてそれが変動をするというような事情があるのかどうかと、そして、そういうような状況がございますので、代金の額に関しまして協議を求めるということでございます。受注者の方が協議を求めるということでございます。それに受けまして、受注者といたしましては、それに、協議の申出に関しまして、協議に応じない、そして協議におきまして、またその受注者が求めた事項につきまして必要な説明や事情を説明をしないというようなものでございます。そして、最終的には一方的に代金を決定をするということでありますので、例えば据え置くとか、その求めた割合に該当しないような僅かな引上げしか実現をしないというようなことでございます。そして、そのような状況が最終的に受注者の利益を不当に害するという場合、こういう場合にこの禁止行為に該当するということになるわけでございます。
このように、この規定につきましては、双方が実効的な協議をしましょうということを確保するというようなことを目指す規定でございます。