向井康二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
その事業者がどの事業者と取引するかにつきましては事業者の判断によるものでありますので、事業者が別の事業者と取引を行わないこと自体を規制するということは、事業者間取引におけます契約自由の観点から適切ではないと考えておるところでございます。
発注者が受注者に対しまして、例えばその取引を減らしたり打ち切ったりすることを示唆した上で、その協議のところでそういうことを示唆した上で価格を据え置くというようなこととか僅かしか上げないというような一方的な価格決定をするという場合につきましては、今回導入しようとする規定、そういうものや独禁法に違反するおそれがあるということでございますが、実質的な価格協議の結果、最終的にそれが失注したり減注したりするということ自体を本法で違反として規制をするということは困難というふうに考えてございます。