藤木俊光の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
 このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
 一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでございます。
 そういう中で、今回のこの制度につきましては、法的整理と異なりまして、手続に関しての公告はなく、金融債権に限定すると。一方で、私的整理手続とも異なっておりまして、経産大臣が指定します公正中立な第三者機関が関与して、債権額の四分の三以上の同意、そして裁判所の認可ということで、債務の権利関係の調整を行うことができる言わば第三の手続ということでございまして、事業者に事業再生に向けた新たな選択肢を与えるものであるというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 藤木俊光

speaker_id: 28287

日付: 2025-06-05

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会