藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところでございまして、むしろ、規模の小さな中小・小規模事業者の方はこちらを使って事業再生に取り組まれるということが中心になってくるのではないかというふうに思ってございます。