河野太志の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。
本制度でございますけれども、この産業競争力の強化法に基づく事業再生ADRと同じく、経済の新陳代謝機能を強化するための事業再生の円滑化に係る措置の一つとして捉えるという考え方もあり得るかとは思います。
他方で、今般のこの制度は、金融機関等の多数決及び裁判所の認可によりまして反対債権者も拘束をするという効果が生じますし、また、その手続の公平性ですとか公正性を担保する観点から様々詳細な手続を定めているという点におきましては、産業競争力強化法で規定する各種支援措置とはやはり異なる性格を持っておる部分が多いというふうに考えてございます。
こうした事業者支援法としての性質を有する産業競争力強化法との法的性格の違いといったものも踏まえまして、本制度は新法による措置をするということとしたところでございます。