岡田大の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(岡田大君) お答え申し上げます。
本制度では、事業再生を行った場合に債権者に配分される利益が事業を清算した場合に配分される利益よりも大きくなると見込まれることが第三者機関それから裁判所によって確認、審査される仕組みとなってございます。したがいまして、地域金融機関は、一時的にはこの債権カット等の損失は発生する可能性はございますが、今回のこの制度に起因して地域金融機関の経営が圧迫されるということはないのではないかなと思っております。
加えまして、この制度におきましては、地域金融機関を含めた全ての対象債権者が平等に扱われることを原則としておること、それから単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合については債権者数の過半数の同意も必要とする、いわゆる頭数要件も加重されているといったことで、少額債権者を保護する措置も講じられていると承知しております。
私どもとしては、引き続き、本制度の活用を含め、地域金融機関が事業者の実情に応じた事業再生に取り組んでいくことを促してまいりたいと思っております。