青木孝徳の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(青木孝徳君) 繰り返しになりますが、日本企業の米国の子会社でございます。租税条約の規定によりまして、一部の貸付金に掛かる利子、これは米国の子会社から日本の親会社に貸付けを行う貸付金の利子の一部のものと、米国の子会社が有する日本における、日本にある不動産の譲渡対価について課税対象とされておりまして、それ以外については、そういった課税対象とはなっていないということでございます。

発言情報

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発言者: 青木孝徳

speaker_id: 26621

日付: 2025-04-14

院: 参議院

会議名: 決算委員会