笠置隆範の発言 (憲法審査会)

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○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-05-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会