笠置隆範の発言 (憲法審査会)

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○政府参考人(笠置隆範君) 五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。

発言情報

speech_id: 121714183X00320250507_022

発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-05-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会