笠置隆範の発言 (憲法審査会)

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○政府参考人(笠置隆範君) 選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
 また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-05-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会