大泉淳一の発言 (憲法審査会)
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○参考人(大泉淳一君) 先ほども説明のところで述べてきたとおり、今の公選法というものは、大きな災害、本当、大災害を想定しているかというと、そうではなくて、基本的には選挙を滞りなく執行するために、ちょっと天災等があったときには繰延べ投票とかそのほかの制度によって滞りなく行うというようなことの便法を定めているというふうに見えてきます。
したがいまして、災害については十分かというと、公選法はそれほど十分な、災害を想定して書かれているとはちょっと思われませんので、そういう意味では、この阪神・淡路あるいは東日本大震災で、先にそういうことを決めておかなければいけないということが判明したときには、そこをあらかじめ書いておくというのは一つの手だと思います。
ただ、それぞれ国政と地方の選挙では憲法事項とそれから立法事項が違ってまいりますので、そこはいろいろ御議論いただいて知恵を出していくのではないかと思います。