山本健人の発言 (憲法審査会)

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○参考人(山本健人君) 御質問いただき、ありがとうございます。
 切り抜き動画への対応ということになりますが、恐らく名誉毀損として構成できるかというところが法的にはポイントになるかと思います。
 国民投票法の場合は、現在のところ虚偽事項公表罪みたいなものはありませんので、そこで何か虚偽というものを違法化するような指定をして、それに該当するものであれば、その観点から対策が可能というふうに思われます。
 結局のところは、このような違法化がどういう視点でできるかどうか、例えば名誉毀損、切り抜きが名誉毀損に該当するのであれば、それに該当するというふうに判断できるかどうかで対策が可能になってくるというふうに考えます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121714183X00520250604_013

発言者: 山本健人

speaker_id: 1774

日付: 2025-06-04

院: 参議院

会議名: 憲法審査会