山本健人の発言 (憲法審査会)

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○参考人(山本健人君) ありがとうございます。
 これも難しいところだとは思うんですけれど、情プラ法は基本的には権利侵害情報を対象にしているということになります。そこには名誉毀損というものは含まれるということになるかと思いますので、恐らくその対象となる情報の種類自体はこれまでと変わらないということになります。その選挙に関連して、政治家の皆さんですとか支援者の方々を対象とするような名誉毀損的な情報の流通に対して迅速な対応をプラットフォームに義務付けることができるといいますか、それに限られるということになろうかと思います。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121714183X00520250604_087

発言者: 山本健人

speaker_id: 1774

日付: 2025-06-04

院: 参議院

会議名: 憲法審査会