若林洋平の発言 (憲法審査会)

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○若林洋平君 参議院自民党の若林でございます。
 本日は、まず、国民投票法により憲法改正案の発議があったときに、衆参各十人の構成で国会に設けられる機関であります国民投票広報協議会について申し上げます。
 国民投票法では、広報協議会の運営や組織等を定める規程、広報活動の詳細を定める規程、さらに事務局組織に関する規程といった細則的事項につきましては、両議院の議長が協議して定めるとして下位規程に委任されております。そのいずれも、もう早急に議論し、整備すべきでございますが、インターネットの爆発的な広がりやフェイクニュースなどは、国民投票運動の公平公正の確保にとって重要な課題でありますことから、特に広報や周知に関する事務などを担う国民投票広報協議会の役割については衆参それぞれで議論を深め、論点を整理した上で早急に規程の整備について検討を進めるべきでございます。
 また、憲法改正と公職選挙法は、政策を選ぶ国民投票と人を選ぶ選挙という違いはあるものの、投開票の手続や事務、社会環境や国民意識の変化に対応した投票環境や利便性の向上に関する制度につきましては、基本的に国民投票法では公職選挙法と共通した規定が設けられております。
 しかし、既に成立し、施行されております公職選挙法の規定のうち、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、憲法改正案の広報手段としてのFM放送の追加については、令和四年に我が党を含む四会派提出の改正案が廃案となり、いまだ未整備でございます。
 そこで、我が会派としましては、公職選挙法の投票環境の整備のための規定を国民投票法に反映させるために、これらの改正事項につきましては、既に行われてきた議論を踏まえつつ、衆参で連携を密にして早急に実現されるものと考えます。その上で、衆参連携という観点から、党総裁直属の憲法改正実現本部での活動について申し上げたいと思います。
 我が党では、昨年八月、同実現本部の下、選挙困難事態における国会機能維持条項を中心としつつ、自衛隊明記など、その他の憲法改正のテーマも含めて、議論を加速化するために、衆参それぞれの実務担当者を含めたワーキングチームを設置して精力的に議論を重ね、取りまとめを行い、当時の岸田総理・総裁も出席をした平場で了承を取り付けました。
 先週、衆議院憲法審査会幹事会で、五会派の幹事、オブザーバーによる選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案と、更に深掘りするべき検討課題と題するメモ、いわゆる骨子案が提出をされ、我が党の総裁直属の機関である憲法改正実現本部で了承されたものであり、自民党としての考えと言っても差し支えないという発言があったと伺っております。
 ただし、我が会派は、骨子案は実現本部で提示されたものではなく、了承されたという事実はなく、あくまで衆議院側の幹事、オブザーバー五名のものと理解をしております。
 一方、この骨子案は、昨年八月のワーキングチーム取りまとめを踏まえた上で、このチームで議論が尽くされていない論点は検討課題として明示をし、更なる深掘りが必要と整理されようと努めていると考えております。
 ただ、我が会派としましては、我が党のオーソライズされた考え方であります昨年八月のワーキングチーム取りまとめを土台として憲法改正に向けた議論を進めていくことが基本であると考えております。
 そこで、改めてワーキングチーム取りまとめについて説明をいたしますと、参議院の緊急集会の位置付けに関しましては、憲法において緊急事態に対応するための唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能であることにつきましては共通認識を有していること、憲法五十四条一項に定める総選挙までの四十日と特別会召集までの三十日を合計した七十日間は参議院の緊急集会の活動期間を厳格に限定するものではないことが確認をされております。
 さらに、参議院の緊急集会の権能等につきましては、国会の代行機関であり、原則としては国会の権能の全てに及ぶこと、同時に、その権限行使の範囲につきましては、緊急集会が国に緊急の必要があるときに集会が求められているものであり、この緊急性の要件を満たすかどうかで判断されるべきことも確認をされております。
 加えて、我が党の条文イメージ、いわゆるたたき台素案では、一定の要件を満たすときには任期特例を認めることが確認されておりますが、大地震その他異常かつ大規模な災害とされていた対象事態につきましては、武力攻撃、テロ・内乱、感染症蔓延等も対象とすることを確認しております。
 また、いわゆる選挙困難事態の認定の具体的な要件となるべき広範性要件と長期性要件につきましては、任期特例により両院で対応すべき国難ともいうべき事態を明確かつ限定的に捉えたものとなるよう、具体的な場面を整理しつつ、更に深掘りの作業を進めていく必要があるとされております。
 以上、取りまとめについて申し上げましたが、最後に、本審査会では、参議院としての考え方として、参議院の重要な権能である参議院の緊急集会の在り方、そして国会議員の任期特例という衆参両院にまたがる課題につきましては議論を整理すべきところは整理すべきことが必要である旨を申し上げまして、私の意見表明とさせていただきます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 若林洋平

speaker_id: 21878

日付: 2025-06-18

院: 参議院

会議名: 憲法審査会