村山誠の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、労働安全衛生法等の規定において、常時三千人を超える労働者を使用する事業場にあっては二名以上の専属産業医を選任することとされておりますが、一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法の規定によりまして労働安全衛生法の適用が除外されているところでございます。同時に、国家公務員の保健や安全保持については人事院規則で一定のルールが設けられてございまして、職員の健康管理指導、具体的には職員を対象とする面接指導や職場改善に向けた助言等を行う方として健康管理医を配置することとされております。
厚生労働本省におきましては、専属ではございませんが健康管理医を十名配置しておりまして、そのうち九名につきましては産業医の資格を有している状況でございます。
以上でございます。