岸本武史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
配付いただきました資料二の右側の別の作業場という箱でございますが、ここには左側にある注文者がこの現場にはいないという前提であろうかと思います。そういたしますと、この別の作業場という現場における仕事を、注文者はそこにはいなくて全部を関係請負人に請け負わせている状態と思われますので、いわゆる分割発注について定めております三十条第二項という規定が適用される場面であろうかと思います。
この別の作業場において二以上の請負人の労働者が作業を行う場合において、左側の注文者はこの右側の現場におります関係請負人の中から連絡調整等の措置を行う者を指名をしなければならず、指名を受けた者は当該措置を実施する義務を負うと、こういう仕組みになっております。
さらに、今回の改正案では、指名を受けた者が行う連絡調整の措置の対象、これは現在は雇用労働者に限られておりますが、個人事業者が新たに含まれるように措置をする内容を含んでおりまして、そのような形で対応するようにしているところでございます。