間隆一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
企業規模要件とはまた別の非適用業種の解消というのは、二〇二九年十月に施行したいというふうに考えております。その際に、今委員から御紹介いただきましたように、新規の開設の事業所から適用して、既存の事業所につきましては、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較し開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として当分の間適用対象とはしないということにしております。
その上で、今回の法案におきましては更なる適用拡大についての検討規定も置いてございます。まずは二〇二九年十月の新規の五人以上の個人事業所における施行状況とか、あるいは、既存の事業所の中でも任意適用を選択されるところも出てくるかと思います、今現実にもあるわけですけれども。こういったところの状況も把握しながら今後の対応をしっかり検討したいというふうに思っております。