厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和七年六月十日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
浜口 誠君 田村 まみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
神谷 政幸君
羽生田 俊君
三浦 靖君
森本 真治君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
衛藤 晟一君
こやり隆史君
自見はなこ君
比嘉奈津美君
星 北斗君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
塩田 博昭君
新妻 秀規君
猪瀬 直樹君
山口 和之君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
修正案提出者 井坂 信彦君
修正案提出者 山井 和則君
国務大臣
厚生労働大臣 福岡 資麿君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
人事院事務総局
給与局次長 植村 隆生君
こども家庭庁長
官官房審議官 竹林 悟史君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 巽 慎一君
厚生労働省健康
・生活衛生局感
染症対策部長 鷲見 学君
厚生労働省労働
基準局長 岸本 武史君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 田中佐智子君
厚生労働省保険
局長 鹿沼 均君
厚生労働省年金
局長 間 隆一郎君
参考人
日本年金機構理
事長 大竹 和彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
浜口 誠君 田村 まみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
神谷 政幸君
羽生田 俊君
三浦 靖君
森本 真治君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
衛藤 晟一君
こやり隆史君
自見はなこ君
比嘉奈津美君
星 北斗君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
塩田 博昭君
新妻 秀規君
猪瀬 直樹君
山口 和之君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
修正案提出者 井坂 信彦君
修正案提出者 山井 和則君
国務大臣
厚生労働大臣 福岡 資麿君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
人事院事務総局
給与局次長 植村 隆生君
こども家庭庁長
官官房審議官 竹林 悟史君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 巽 慎一君
厚生労働省健康
・生活衛生局感
染症対策部長 鷲見 学君
厚生労働省労働
基準局長 岸本 武史君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 田中佐智子君
厚生労働省保険
局長 鹿沼 均君
厚生労働省年金
局長 間 隆一郎君
参考人
日本年金機構理
事長 大竹 和彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)
─────────────
柘
柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜口誠君が委員を辞任され、その補欠として田村まみさんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜口誠君が委員を辞任され、その補欠として田村まみさんが選任されました。
─────────────
柘
柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省年金局長間隆一郎君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
柘植芳文#4
○委員長(柘植芳文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
柘植芳文#6
○委員長(柘植芳文君) 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題として、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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こ
こやり隆史#7
○こやり隆史君 おはようございます。自民党のこやりでございます。
今日は、年金法改正案につきまして、済みません、確認したいことを確認をさせていただければというふうに思います。
まず、そもそも論になるんですけれども、年金の水準についていろいろ議論がなされるときに、所得代替率であったりとか、そういうのを参考に議論がなされています。高齢化、長寿命化するこの社会において、老後生活、ますますたくさんの人が老後生活を送っていくということになりますけれども、そもそもこの年金水準というのはどのような基本的な考え方に基づいて算定されているのか。特に、社会保障制度全体、生活保護とか様々な社会保障制度が充実していますけれども、そうした全体の社会保障制度の中でこの年金水準というのはどのような考え方で設定をされているのかというのをちょっと確認をしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今日は、年金法改正案につきまして、済みません、確認したいことを確認をさせていただければというふうに思います。
まず、そもそも論になるんですけれども、年金の水準についていろいろ議論がなされるときに、所得代替率であったりとか、そういうのを参考に議論がなされています。高齢化、長寿命化するこの社会において、老後生活、ますますたくさんの人が老後生活を送っていくということになりますけれども、そもそもこの年金水準というのはどのような基本的な考え方に基づいて算定されているのか。特に、社会保障制度全体、生活保護とか様々な社会保障制度が充実していますけれども、そうした全体の社会保障制度の中でこの年金水準というのはどのような考え方で設定をされているのかというのをちょっと確認をしたいというふうに思います。
福
福岡資麿#8
○国務大臣(福岡資麿君) 我が国の社会保障制度は、自らの生活を自らで支える自助を基本としながら、国民皆年金、皆保険の下、個人では対処できない人生の様々な不確実性に対しまして共同で備える共助の考え方に立って対応をしております。その上で、自助であったり共助では対応できない状況に対しまして生活保護などの公助で補完をしているような状況でございます。
その上で、この公的年金制度は、老後の生活を支える重要な柱でございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄などを合わせて生活を送るという考え方に立っているものでございます。
この発言だけを見る →その上で、この公的年金制度は、老後の生活を支える重要な柱でございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄などを合わせて生活を送るという考え方に立っているものでございます。
こ
こやり隆史#9
○こやり隆史君 基本的には自助、公助、共助、そうした考え方に基づいた社会保障制度がつくられており、その中でこの年金制度というのが一つの大きな柱として位置付けられており、その柱としての機能を発揮するために年金水準というのが定められているということかというふうに思います。
それで、こうした年金制度をしっかりと国民に広く行き渡らせるために、今回その厚生年金の適用について拡大をしていくという大きな決断をされたわけであります。これは、労働者というか、加入者の皆様にとっては、適用が拡大され、厚生年金の割合が増えていくということはメリットが直接受けられるということで分かりやすいと思うんですけれども、やっぱり負担をする事業者にとっては、いまいちその事業者にとって負担が増えていくということについてなかなか理解がまだ十分に進んでいないし、また理解するのが難しいことだというふうに思っています。
様々、厚労省でも支援制度であったりとか、この適用拡大に当たって措置を考えていただいているということでありますけれども、そもそも、やっぱり、この事業者の皆さんに年金制度、厚生年金というのを拡大していくことが事業者にとっても重要であり、事業者の協力を得ないとこの日本全体の年金制度が機能しない、だから、しっかり社会的責任として事業者も、何というか、負担が増えることについて納得をしていっていただくということが大事かなというふうに思っています。
そのところの基本的な考えを納得していただいた上で必要な支援措置というのを講じていくと。その納得の、この拡大の意義、これについてやっぱり納得感のある説明をしっかりやっていくことが大事だというふうに思っておりますが、その意義についてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それで、こうした年金制度をしっかりと国民に広く行き渡らせるために、今回その厚生年金の適用について拡大をしていくという大きな決断をされたわけであります。これは、労働者というか、加入者の皆様にとっては、適用が拡大され、厚生年金の割合が増えていくということはメリットが直接受けられるということで分かりやすいと思うんですけれども、やっぱり負担をする事業者にとっては、いまいちその事業者にとって負担が増えていくということについてなかなか理解がまだ十分に進んでいないし、また理解するのが難しいことだというふうに思っています。
様々、厚労省でも支援制度であったりとか、この適用拡大に当たって措置を考えていただいているということでありますけれども、そもそも、やっぱり、この事業者の皆さんに年金制度、厚生年金というのを拡大していくことが事業者にとっても重要であり、事業者の協力を得ないとこの日本全体の年金制度が機能しない、だから、しっかり社会的責任として事業者も、何というか、負担が増えることについて納得をしていっていただくということが大事かなというふうに思っています。
そのところの基本的な考えを納得していただいた上で必要な支援措置というのを講じていくと。その納得の、この拡大の意義、これについてやっぱり納得感のある説明をしっかりやっていくことが大事だというふうに思っておりますが、その意義についてお答えいただきたいと思います。
間
間隆一郎#10
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
適用拡大につきましては、委員御指摘になりましたように、加入者には年金や医療の給付が充実するメリットがあるということでございますが、事業主の皆様にとって、今委員から御指摘のありました日本全体を考えたものというのに加えまして、現在各地で人手不足が大変強まってございます。その中で、労働者の方への年金給付等が手厚くなることで、人材確保、定着の観点からメリットがあるというふうに考えております。この辺は適用拡大が始まった十年ぐらい前の時期と大分雰囲気が変わってきていると。この辺り、関係団体、現場の方、あるいは社労士の方からもそういったお話を聞くようになってございます。
その上で、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、今回の見直しでは今まで以上に小規模の企業を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な施行によりまして必要な配慮を行うこととしております。加えて、様々な助成措置等を活用できるよう支援体制を整備することなどにより、円滑に施行できる環境を整備したいと考えております。
また、今回の法案による適用拡大の対象となる中小企業の人材確保の取組を支援する観点から、短時間労働者が被用者保険の適用を回避するために就業調整をすることがないよう、労使折半を超えて事業主が負担した保険料全額を支援の対象とすることとした保険料調整制度を設けております。
今回の適用拡大の意義とかあるいは支援措置などにつきまして、個人事業主を含めました事業主の皆様方に対して関係団体とも協力して丁寧に説明していきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →適用拡大につきましては、委員御指摘になりましたように、加入者には年金や医療の給付が充実するメリットがあるということでございますが、事業主の皆様にとって、今委員から御指摘のありました日本全体を考えたものというのに加えまして、現在各地で人手不足が大変強まってございます。その中で、労働者の方への年金給付等が手厚くなることで、人材確保、定着の観点からメリットがあるというふうに考えております。この辺は適用拡大が始まった十年ぐらい前の時期と大分雰囲気が変わってきていると。この辺り、関係団体、現場の方、あるいは社労士の方からもそういったお話を聞くようになってございます。
その上で、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、今回の見直しでは今まで以上に小規模の企業を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な施行によりまして必要な配慮を行うこととしております。加えて、様々な助成措置等を活用できるよう支援体制を整備することなどにより、円滑に施行できる環境を整備したいと考えております。
また、今回の法案による適用拡大の対象となる中小企業の人材確保の取組を支援する観点から、短時間労働者が被用者保険の適用を回避するために就業調整をすることがないよう、労使折半を超えて事業主が負担した保険料全額を支援の対象とすることとした保険料調整制度を設けております。
今回の適用拡大の意義とかあるいは支援措置などにつきまして、個人事業主を含めました事業主の皆様方に対して関係団体とも協力して丁寧に説明していきたいと、このように考えております。
こ
こやり隆史#11
○こやり隆史君 ありがとうございます。
納得をしていただくということは、なかなか、大変難しいし、労力も掛かることでありますけれども、根本的にこの必要性をしっかりとまず理解をしていただくということが何よりも大事ですし、人材獲得競争というお話がありましたけれども、これまた後でやりますけど、同じ事業所の規模であっても、新たな事業所は適用になるけれども既存事業所は適用にならない、当面猶予されるということになっています。
そうした、そうすると、同じ規模であっても、人材獲得競争がこの社会保障制度がより充実しているか否かによっても起こりますので、そういう意味で、既存事業所も、これからいろいろ検討されるということになると思うんですけれども、やはり、社会全体というか、事業所もそれなりの義務なり意義があって、まずやっぱり、しっかり範囲を拡大していくということが大事なんだということをしっかり理解していただくという努力をしていっていただきたいというふうに思います。また、こうした納得をしていただくには一定の時間が掛かるというのはもうそのとおりであります。
今回の適用拡大、五人まで適用が拡大されるというふうに承知をしておりますけれども、それまでに、施行から大体十年ぐらいを見込んでおられます。通常の、これまでの法改正においてこれほど長い施行期間を設けるということはなかなか今までになかったことかというふうに思いますけれども、今回、この法改正に当たって十年間という異例とも言える期間を設けられた趣旨をもう一度確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →納得をしていただくということは、なかなか、大変難しいし、労力も掛かることでありますけれども、根本的にこの必要性をしっかりとまず理解をしていただくということが何よりも大事ですし、人材獲得競争というお話がありましたけれども、これまた後でやりますけど、同じ事業所の規模であっても、新たな事業所は適用になるけれども既存事業所は適用にならない、当面猶予されるということになっています。
そうした、そうすると、同じ規模であっても、人材獲得競争がこの社会保障制度がより充実しているか否かによっても起こりますので、そういう意味で、既存事業所も、これからいろいろ検討されるということになると思うんですけれども、やはり、社会全体というか、事業所もそれなりの義務なり意義があって、まずやっぱり、しっかり範囲を拡大していくということが大事なんだということをしっかり理解していただくという努力をしていっていただきたいというふうに思います。また、こうした納得をしていただくには一定の時間が掛かるというのはもうそのとおりであります。
今回の適用拡大、五人まで適用が拡大されるというふうに承知をしておりますけれども、それまでに、施行から大体十年ぐらいを見込んでおられます。通常の、これまでの法改正においてこれほど長い施行期間を設けるということはなかなか今までになかったことかというふうに思いますけれども、今回、この法改正に当たって十年間という異例とも言える期間を設けられた趣旨をもう一度確認をさせていただきたいと思います。
間
間隆一郎#12
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
今回、企業規模要件につきましては、最終的に段階的に撤廃をするということでございますので、従業員の方、一人以上パートの方を雇っておられればそれも適用になっていくということでございます。
この被用者保険の適用拡大につきましては、おっしゃるように対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますため、従来より段階的に拡大を進めてきてございます。
今回の改正においては、今まで以上に小規模な企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、審議会の議論などにおきましても段階的な適用拡大ということが、配慮が求められておりました。このため、企業規模要件の撤廃を着実に進められるよう、企業規模に応じて四段階ときめ細かに適用を進めることといたします。
適用拡大の段階実施の場合には大体二年ぐらいの間隔を空けてやっていくということを基本としておりますが、今回は従業員二十人以下の小規模な企業もございます。それぐらい小規模になりますと、社長さんが総務やら経理やらと御自身で事務をやっておられるというケースも多いというふうに承知しておりますので、その辺りも配慮して、非常に小規模な場合には間隔を三年としたことから、最長十年の準備期間を設けることとしたものでございます。
その上で、人材獲得競争のお話もございましたけれども、いや、うちは先にやりたいんだというような、任意で、任意包括適用という仕組みがございまして、こうしたようなこともできるところでございまして、こうした取組をする事業主に対しても一定支援を行っていきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →今回、企業規模要件につきましては、最終的に段階的に撤廃をするということでございますので、従業員の方、一人以上パートの方を雇っておられればそれも適用になっていくということでございます。
この被用者保険の適用拡大につきましては、おっしゃるように対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますため、従来より段階的に拡大を進めてきてございます。
今回の改正においては、今まで以上に小規模な企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、審議会の議論などにおきましても段階的な適用拡大ということが、配慮が求められておりました。このため、企業規模要件の撤廃を着実に進められるよう、企業規模に応じて四段階ときめ細かに適用を進めることといたします。
適用拡大の段階実施の場合には大体二年ぐらいの間隔を空けてやっていくということを基本としておりますが、今回は従業員二十人以下の小規模な企業もございます。それぐらい小規模になりますと、社長さんが総務やら経理やらと御自身で事務をやっておられるというケースも多いというふうに承知しておりますので、その辺りも配慮して、非常に小規模な場合には間隔を三年としたことから、最長十年の準備期間を設けることとしたものでございます。
その上で、人材獲得競争のお話もございましたけれども、いや、うちは先にやりたいんだというような、任意で、任意包括適用という仕組みがございまして、こうしたようなこともできるところでございまして、こうした取組をする事業主に対しても一定支援を行っていきたいと、このように考えております。
こ
こやり隆史#13
○こやり隆史君 そういう意味では、本当に数百万に上る小規模事業所があると、それの各事業所さんに、先ほどもお話が、議論をしましたけれども、その意義をしっかり理解してもらいながら、負担も軽減していくというか、負担の負担能力を上げていくには時間が掛かるというのはそのとおりかというふうに思います。
他方で、これはメリットがあればデメリットがあるということだと思うんですけれども、今回五十人以下を、先ほどお話もありましたけれども、四段階に分けて、まあきめ細かくといえばきめ細かく施行の段階を変えていくということになっていますけれども、一般的にこの社会保障制度、年金、特に分かりにくい、理解がなかなか進まない分野でもあります。複雑であり、やっぱりできるだけシンプルにするという観点からは、細かく分ければ分けるほどこの導入に当たってやっぱり混乱をするというか、そうしたことが生じかねない。特に十人か二十人か三十五人かとかいうことになると、多分人の出入りが全体の数に影響を及ぼす度合いも高まってきますんで、そういう意味では、あるときは基準にはまりそうになったり、あるときははまらなくなったり、そういう意味では制度全体の複雑性は増すということは確実だと思います。
さらに、先ほども御説明いただきましたけれども、任意の加入制度というのも用意をされるということで、同じような事業規模であっても対象になったり、あるいは実際に入れたりとか、いろんな事業所が出てきますので、そういう意味で、混乱なきようにやっぱりしっかり制度を周知し、そして導入をしていかないといけない。そのためには相応の工夫が必要かというふうに思っておりますけれども、その辺の工夫について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →他方で、これはメリットがあればデメリットがあるということだと思うんですけれども、今回五十人以下を、先ほどお話もありましたけれども、四段階に分けて、まあきめ細かくといえばきめ細かく施行の段階を変えていくということになっていますけれども、一般的にこの社会保障制度、年金、特に分かりにくい、理解がなかなか進まない分野でもあります。複雑であり、やっぱりできるだけシンプルにするという観点からは、細かく分ければ分けるほどこの導入に当たってやっぱり混乱をするというか、そうしたことが生じかねない。特に十人か二十人か三十五人かとかいうことになると、多分人の出入りが全体の数に影響を及ぼす度合いも高まってきますんで、そういう意味では、あるときは基準にはまりそうになったり、あるときははまらなくなったり、そういう意味では制度全体の複雑性は増すということは確実だと思います。
さらに、先ほども御説明いただきましたけれども、任意の加入制度というのも用意をされるということで、同じような事業規模であっても対象になったり、あるいは実際に入れたりとか、いろんな事業所が出てきますので、そういう意味で、混乱なきようにやっぱりしっかり制度を周知し、そして導入をしていかないといけない。そのためには相応の工夫が必要かというふうに思っておりますけれども、その辺の工夫について御説明いただきたいと思います。
間
間隆一郎#14
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
ただいま委員から御指摘になりましたように、この十年の中で三十五人、二十人、十人、そして十人以下というふうに四段階で段階的に施行することとしております。これがやっぱり円滑に進むためには、全体像を早くからちゃんとお知らせするということが大事ですし、今の人数のところも、常勤の労働者の方の人数でこれは決めていると、パートの方はそこの人数の中には入らないと、しかし、適用したときにはもちろん適用になるわけですけれども。そういったことも含めて丁寧にお伝えすることが必要だと思います。
そういう意味で、あらかじめ関係団体等と協力して、一連のその適用拡大の対象となる事業所に広く施行スケジュールをお伝えして、御自身がどの辺に該当するのかというのをあらかじめある程度御理解いただくということが大事だと思います。その上で、段階施行していく上では、対象となる企業を的確に把握した上で、今回の見直しの狙いや活用できる支援策についてきめ細かく丁寧に説明していきたいと、日本年金機構と協力してやっていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただいま委員から御指摘になりましたように、この十年の中で三十五人、二十人、十人、そして十人以下というふうに四段階で段階的に施行することとしております。これがやっぱり円滑に進むためには、全体像を早くからちゃんとお知らせするということが大事ですし、今の人数のところも、常勤の労働者の方の人数でこれは決めていると、パートの方はそこの人数の中には入らないと、しかし、適用したときにはもちろん適用になるわけですけれども。そういったことも含めて丁寧にお伝えすることが必要だと思います。
そういう意味で、あらかじめ関係団体等と協力して、一連のその適用拡大の対象となる事業所に広く施行スケジュールをお伝えして、御自身がどの辺に該当するのかというのをあらかじめある程度御理解いただくということが大事だと思います。その上で、段階施行していく上では、対象となる企業を的確に把握した上で、今回の見直しの狙いや活用できる支援策についてきめ細かく丁寧に説明していきたいと、日本年金機構と協力してやっていきたいというふうに思っております。
こ
こやり隆史#15
○こやり隆史君 ありがとうございます。
いろんな形で工夫しながら周知をしていっていただきたいと思いますけれども、やっぱり一番下の段階の数が少ない事業所さんですと、まあ十年後だと、実際に、ということで、多分、自分事のように把握しようとする努力をするのがなかなか難しいというふうに思います。そういう意味では、そうしたかなり先になる事業所さんの皆さんにやっぱりしっかりと周知をしながら準備をやっぱりしていただかないとこの施行期間を長く取った意味がないというふうに思いますので、そこはしっかり工夫をしながらこれまで以上に努力をしていっていただきたいというふうに思います。
先ほども話がありましたのは、こういう形で十年先を見越して施行をしていくという法律になりますけれども、当面の間は、この新規、新たに事業を起こす新規事業所さんを中心にその適用をしていくということになって、既存事業所と新規事業所の取扱いが変わってきます。既存の事業所の中でも、五人ぐらいの事業所から四十九人まで、要するに猶予されるところの幅がやっぱり大きいので、この既存事業所さんに対するこれからのその見込みというか、この年金保険制度の対象となり得る時期であったり考え方であったりというのを早め早めにその方向性をお示ししていくということは、またこれは大事かなというふうに思っています。
そういう意味で、施行の状況を見ながら検討していくというのは、多分そういうことになるとは思うんですけれども、この施行の状況といっても、これ十年間この完全施行まで期間がありますので、この既存事業所の取扱いについてはどれぐらいのスケジュールでどういう形で検討していくのかというのを見込みがありましたら教えていただければというふうに思います。
この発言だけを見る →いろんな形で工夫しながら周知をしていっていただきたいと思いますけれども、やっぱり一番下の段階の数が少ない事業所さんですと、まあ十年後だと、実際に、ということで、多分、自分事のように把握しようとする努力をするのがなかなか難しいというふうに思います。そういう意味では、そうしたかなり先になる事業所さんの皆さんにやっぱりしっかりと周知をしながら準備をやっぱりしていただかないとこの施行期間を長く取った意味がないというふうに思いますので、そこはしっかり工夫をしながらこれまで以上に努力をしていっていただきたいというふうに思います。
先ほども話がありましたのは、こういう形で十年先を見越して施行をしていくという法律になりますけれども、当面の間は、この新規、新たに事業を起こす新規事業所さんを中心にその適用をしていくということになって、既存事業所と新規事業所の取扱いが変わってきます。既存の事業所の中でも、五人ぐらいの事業所から四十九人まで、要するに猶予されるところの幅がやっぱり大きいので、この既存事業所さんに対するこれからのその見込みというか、この年金保険制度の対象となり得る時期であったり考え方であったりというのを早め早めにその方向性をお示ししていくということは、またこれは大事かなというふうに思っています。
そういう意味で、施行の状況を見ながら検討していくというのは、多分そういうことになるとは思うんですけれども、この施行の状況といっても、これ十年間この完全施行まで期間がありますので、この既存事業所の取扱いについてはどれぐらいのスケジュールでどういう形で検討していくのかというのを見込みがありましたら教えていただければというふうに思います。
間
間隆一郎#16
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
企業規模要件とはまた別の非適用業種の解消というのは、二〇二九年十月に施行したいというふうに考えております。その際に、今委員から御紹介いただきましたように、新規の開設の事業所から適用して、既存の事業所につきましては、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較し開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として当分の間適用対象とはしないということにしております。
その上で、今回の法案におきましては更なる適用拡大についての検討規定も置いてございます。まずは二〇二九年十月の新規の五人以上の個人事業所における施行状況とか、あるいは、既存の事業所の中でも任意適用を選択されるところも出てくるかと思います、今現実にもあるわけですけれども。こういったところの状況も把握しながら今後の対応をしっかり検討したいというふうに思っております。
この発言だけを見る →企業規模要件とはまた別の非適用業種の解消というのは、二〇二九年十月に施行したいというふうに考えております。その際に、今委員から御紹介いただきましたように、新規の開設の事業所から適用して、既存の事業所につきましては、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較し開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として当分の間適用対象とはしないということにしております。
その上で、今回の法案におきましては更なる適用拡大についての検討規定も置いてございます。まずは二〇二九年十月の新規の五人以上の個人事業所における施行状況とか、あるいは、既存の事業所の中でも任意適用を選択されるところも出てくるかと思います、今現実にもあるわけですけれども。こういったところの状況も把握しながら今後の対応をしっかり検討したいというふうに思っております。
こ
こやり隆史#17
○こやり隆史君 今言えることは多分それぐらいだというふうに思いますけれども、できるだけ、やっぱりスパンの長い対象になりますので、そういう意味では、早め早めに方向性とか、順次出た段階で周知をしていくことが重要かと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
ちょっと一つ飛ばしまして、在職老齢年金について一つ確認をさせていただければと思います。
今回の在職老齢年金制度の見直しで、所得代替率にマイナス〇・二の影響があるという説明をいただいております。この試算の前提は就労変化を見込まない前提でそのマイナスの影響を試算されているということでありますけれども、そもそもやっぱり健康な方は年齢問わず労働市場に入っていっていただくというのが労働政策としてもその流れになっている中で、この労働市場は恐らく、老齢年金制度を変えるとより高齢者の皆さんも労働市場に入りやすくなるということで、プラスの影響というのが必ず見込まれることになると思います。
そういう意味で、そのプラスの影響を見込まずにマイナスの影響を試算として出しているというのは少しミスリードする可能性もあるかなというふうに思っておりますけれども、その辺の御見解をお示しいただければと思います。
この発言だけを見る →ちょっと一つ飛ばしまして、在職老齢年金について一つ確認をさせていただければと思います。
今回の在職老齢年金制度の見直しで、所得代替率にマイナス〇・二の影響があるという説明をいただいております。この試算の前提は就労変化を見込まない前提でそのマイナスの影響を試算されているということでありますけれども、そもそもやっぱり健康な方は年齢問わず労働市場に入っていっていただくというのが労働政策としてもその流れになっている中で、この労働市場は恐らく、老齢年金制度を変えるとより高齢者の皆さんも労働市場に入りやすくなるということで、プラスの影響というのが必ず見込まれることになると思います。
そういう意味で、そのプラスの影響を見込まずにマイナスの影響を試算として出しているというのは少しミスリードする可能性もあるかなというふうに思っておりますけれども、その辺の御見解をお示しいただければと思います。
間
間隆一郎#18
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
現在の在職老齢年金制度に対しては、世論調査におきまして、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方に関する質問として、六十代後半の約三割は年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働くと回答されています。一定程度、高齢者は、年金が支給停止されないよう、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子がうかがえたところでございます。
高齢者を取り巻く状況は様々で、六十代後半での在職老齢年金制度の就業抑制効果は、令和元年の調査研究では統計的には有意な結果を確認できてはおりません。また、就労の変化を見込んだ具体的な試算は、かなり個人的に、何というんですか、健康状態なんかは多様なものですから、なかなか難しいところではございますけれども、先ほどの元年の調査では結果は確認できておりませんけど、昨今のやっぱり人手不足が強まる中で、様々な業界の皆様から働き方の就業調整の存在が聞こえるところでございます。
その意味で、高齢者を含めた人材確保の必要性が増している中、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な制度としていくことが大変重要だと考えておりまして、今回御提案を申し上げているところでございます。
この発言だけを見る →現在の在職老齢年金制度に対しては、世論調査におきまして、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方に関する質問として、六十代後半の約三割は年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働くと回答されています。一定程度、高齢者は、年金が支給停止されないよう、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子がうかがえたところでございます。
高齢者を取り巻く状況は様々で、六十代後半での在職老齢年金制度の就業抑制効果は、令和元年の調査研究では統計的には有意な結果を確認できてはおりません。また、就労の変化を見込んだ具体的な試算は、かなり個人的に、何というんですか、健康状態なんかは多様なものですから、なかなか難しいところではございますけれども、先ほどの元年の調査では結果は確認できておりませんけど、昨今のやっぱり人手不足が強まる中で、様々な業界の皆様から働き方の就業調整の存在が聞こえるところでございます。
その意味で、高齢者を含めた人材確保の必要性が増している中、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業を抑制しない、働き方に中立的な制度としていくことが大変重要だと考えておりまして、今回御提案を申し上げているところでございます。
こ
こやり隆史#19
○こやり隆史君 精緻な試算ができる状況ではないということかというふうに理解をしておりますけれども、少なくとも、より多くの方に労働市場に参加をしていっていただくための制度の見直しであるということでありますので、試算を示すときに少なくともプラス効果があるんだということはしっかりと説明をしていっていただくということが大事かなというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、標準報酬月額について一点確認をさせていただきたいというふうに思います。
今回の標準報酬月額の引上げ、これは制度全体の安定性に寄与するということで理解をしているところであります。冒頭、社会保障制度全体の中の大きな柱の一つとして年金制度があるというようなやり取りをさせていただきました。やっぱり、社会保障制度、年金制度であったり健康保険制度であったりとか様々な制度があって、それぞれに、例えば健康保険制度であれば標準月額、同じような制度があります。
成り立ちとか歴史とかが違うので、全く一緒にするというのは、いきなりするというのは難しいとは思うんですけれども、やっぱり健康保険制度の標準月額は最高が百三十万程度になっていて、今回引き上げられても大分差があります。
そういう意味で、社会保障制度全体としてはやっぱりシンプルにしていく、分かりやすい制度にしていくということが大事でありますし、負担をいただける皆様には負担をしていただきながら制度全体の安定性を確保していくということが大事かというふうに思っております。
そういう観点から、例えば標準報酬月額についてかなり健康保険制度との乖離がまだ現状大きいというふうに思うんですけれども、その理由と、今後の見通しというか方向性について御見解を教えていただければと思います。
この発言だけを見る →次に、標準報酬月額について一点確認をさせていただきたいというふうに思います。
今回の標準報酬月額の引上げ、これは制度全体の安定性に寄与するということで理解をしているところであります。冒頭、社会保障制度全体の中の大きな柱の一つとして年金制度があるというようなやり取りをさせていただきました。やっぱり、社会保障制度、年金制度であったり健康保険制度であったりとか様々な制度があって、それぞれに、例えば健康保険制度であれば標準月額、同じような制度があります。
成り立ちとか歴史とかが違うので、全く一緒にするというのは、いきなりするというのは難しいとは思うんですけれども、やっぱり健康保険制度の標準月額は最高が百三十万程度になっていて、今回引き上げられても大分差があります。
そういう意味で、社会保障制度全体としてはやっぱりシンプルにしていく、分かりやすい制度にしていくということが大事でありますし、負担をいただける皆様には負担をしていただきながら制度全体の安定性を確保していくということが大事かというふうに思っております。
そういう観点から、例えば標準報酬月額についてかなり健康保険制度との乖離がまだ現状大きいというふうに思うんですけれども、その理由と、今後の見通しというか方向性について御見解を教えていただければと思います。
間
間隆一郎#20
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
厚生年金の標準報酬月額上限につきましては、現状の仕組みということですけれども、平成十六年改正におきまして、被保険者間の給付額の差が大きくならないようにするという観点から、当時、標準報酬月額の上限として六十二万円を定めた上で、全被保険者の平均標準報酬月額の二倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で上限の上に等級を追加できるルールを設けております。このルールの下で今六十五万円となってございます。
他方で、健康保険につきましては、厚生年金のように納付していただいた保険料が給付の多寡につながるということは基本的にはないということでございますので、厚生年金とは異なり、上限等級に該当する方が占める割合に着目して等級を追加することができるルールを採用しており、現在、最高等級の標準報酬月額は、委員御指摘のように百三十九万円となっております。
その上でですが、賃金も持続的に上がっていくというような時代に入ってまいりましたので、今般は、厚生年金の上限等級六十五万円に多くの方が該当しているという状態が継続していると、男性の場合には一〇%弱ぐらい、男女合わせましても六%強ですね、そういうような状況にあって、男性の場合にはそこが最頻値になって一番多い階層になっているといったことも踏まえまして、この世代内の公平を図るという観点から、上限該当者が負担能力に対して相対的に軽い保険料負担となっていることも踏まえまして、標準報酬月額の上限を段階的に六十五万円から七十五万円に引き上げると同時に、健康保険法の改定ルールを参考にいたしまして、上限等級に該当する方の占める割合に着目して等級を新たに追加することもできるようなルールの変更、見直しも行うこととしております。
こうした企業も個人も一定の予見性を高めた仕組みによりまして、今後は社会経済の状況を見ながら等級の改定について検討していきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →厚生年金の標準報酬月額上限につきましては、現状の仕組みということですけれども、平成十六年改正におきまして、被保険者間の給付額の差が大きくならないようにするという観点から、当時、標準報酬月額の上限として六十二万円を定めた上で、全被保険者の平均標準報酬月額の二倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で上限の上に等級を追加できるルールを設けております。このルールの下で今六十五万円となってございます。
他方で、健康保険につきましては、厚生年金のように納付していただいた保険料が給付の多寡につながるということは基本的にはないということでございますので、厚生年金とは異なり、上限等級に該当する方が占める割合に着目して等級を追加することができるルールを採用しており、現在、最高等級の標準報酬月額は、委員御指摘のように百三十九万円となっております。
その上でですが、賃金も持続的に上がっていくというような時代に入ってまいりましたので、今般は、厚生年金の上限等級六十五万円に多くの方が該当しているという状態が継続していると、男性の場合には一〇%弱ぐらい、男女合わせましても六%強ですね、そういうような状況にあって、男性の場合にはそこが最頻値になって一番多い階層になっているといったことも踏まえまして、この世代内の公平を図るという観点から、上限該当者が負担能力に対して相対的に軽い保険料負担となっていることも踏まえまして、標準報酬月額の上限を段階的に六十五万円から七十五万円に引き上げると同時に、健康保険法の改定ルールを参考にいたしまして、上限等級に該当する方の占める割合に着目して等級を新たに追加することもできるようなルールの変更、見直しも行うこととしております。
こうした企業も個人も一定の予見性を高めた仕組みによりまして、今後は社会経済の状況を見ながら等級の改定について検討していきたいと、このように考えております。
こ
こやり隆史#21
○こやり隆史君 ありがとうございます。
今回、適用拡大を図っていくと。小規模事業者さんの皆さんがたくさんやっぱり新たに参加をしていただくということになりますので、やっぱり数が多くなればなるほど制度の複雑性に対する考慮というのもやっぱり必要になってくるかなと思います。社会保障制度も様々いろんな制度があって、やっぱり全体としてこの社会を支えている制度でありますので、そういう意味では、制度間の、それぞれの制度の理由はもちろんあるんですけれども、と同時に、やっぱり全体の制度の整合性であったり、できるだけ簡素化をしていくという流れをつくっていかないとなかなか理解が難しくなっていきますので、その辺の目くばせもしながらこれから取り組んでいただければというふうに思っております。
今のお話にも関係するんですけれども、これ最後の質問にさせていただきたいと思います。
大臣、ちょっと体調が優れないということで、できるだけ質問避けようかなと思ったんですが、最後一問だけ、一問というか二問目ですかね、お伺いしたいと思います。
今回の改正の経緯、様々、いろんな委員からも議論がありましたけれども、やっぱり国民というか全体として、外から見ていると、やっぱり少し混乱をしていたということがあるかというふうに思います。その大きな要因の、最も大きな要因の一つは、やっぱりこれ、国民年金のここの改正の内容がなかなかやっぱり伝わりにくい、難しい、非常に難しい、細部にわたって非常に難しい内容になっておりますので、改正の意図であったりとか、あるいは、例えば厚生年金から国民年金に流用するとか、いろんな形で極論がいろいろ行き渡ってなかなか冷静な議論がしにくい分野であるというふうに思っています。
そういう意味では、今回衆議院の方で修正をされましたけれども、またこれから今後、新たな財政検証を踏まえて制度の改正が見込まれると思いますけれども、やっぱりその改正の趣旨であったり、どういう方に対する措置であるのか、これはやっぱり国民全体としてどれぐらいのメリットがあるのかということをやっぱり分かりやすく、できるだけ早く情報を発信するということが大事かと思います。
ここ、これ、多分制度が複雑なので、なかなか厚労省としても、簡潔に説明すればするほど正確性が問われてくるんでなかなか一長一短あるんですけれども、やっぱり分かりやすく説明をしていかないと先ほど申し上げましたような極論のようなものが出てきますんで、そういう意味では、冷静に議論するためにも、しっかりと、できるだけ早く、分かりやすく情報発信をしていくということが大事かというふうに思うんですけれども、その決意をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、適用拡大を図っていくと。小規模事業者さんの皆さんがたくさんやっぱり新たに参加をしていただくということになりますので、やっぱり数が多くなればなるほど制度の複雑性に対する考慮というのもやっぱり必要になってくるかなと思います。社会保障制度も様々いろんな制度があって、やっぱり全体としてこの社会を支えている制度でありますので、そういう意味では、制度間の、それぞれの制度の理由はもちろんあるんですけれども、と同時に、やっぱり全体の制度の整合性であったり、できるだけ簡素化をしていくという流れをつくっていかないとなかなか理解が難しくなっていきますので、その辺の目くばせもしながらこれから取り組んでいただければというふうに思っております。
今のお話にも関係するんですけれども、これ最後の質問にさせていただきたいと思います。
大臣、ちょっと体調が優れないということで、できるだけ質問避けようかなと思ったんですが、最後一問だけ、一問というか二問目ですかね、お伺いしたいと思います。
今回の改正の経緯、様々、いろんな委員からも議論がありましたけれども、やっぱり国民というか全体として、外から見ていると、やっぱり少し混乱をしていたということがあるかというふうに思います。その大きな要因の、最も大きな要因の一つは、やっぱりこれ、国民年金のここの改正の内容がなかなかやっぱり伝わりにくい、難しい、非常に難しい、細部にわたって非常に難しい内容になっておりますので、改正の意図であったりとか、あるいは、例えば厚生年金から国民年金に流用するとか、いろんな形で極論がいろいろ行き渡ってなかなか冷静な議論がしにくい分野であるというふうに思っています。
そういう意味では、今回衆議院の方で修正をされましたけれども、またこれから今後、新たな財政検証を踏まえて制度の改正が見込まれると思いますけれども、やっぱりその改正の趣旨であったり、どういう方に対する措置であるのか、これはやっぱり国民全体としてどれぐらいのメリットがあるのかということをやっぱり分かりやすく、できるだけ早く情報を発信するということが大事かと思います。
ここ、これ、多分制度が複雑なので、なかなか厚労省としても、簡潔に説明すればするほど正確性が問われてくるんでなかなか一長一短あるんですけれども、やっぱり分かりやすく説明をしていかないと先ほど申し上げましたような極論のようなものが出てきますんで、そういう意味では、冷静に議論するためにも、しっかりと、できるだけ早く、分かりやすく情報発信をしていくということが大事かというふうに思うんですけれども、その決意をお願いしたいと思います。
福
福岡資麿#22
○国務大臣(福岡資麿君) 今、複雑で分かりにくいという御指摘ありましたが、この年金制度は国民生活に深く関わる仕組みでございまして、国民の方々の関心が高い一方、SNSの利用の拡大も相まって、制度への誤解に基づく情報が拡散される場合がございまして、丁寧に周知、広報を行っていくことが重要だというふうに考えております。
こうした観点から、これまでも、制度であったり、法案の内容、改正の効果などを視覚的に分かりやすく図解した資料の厚生労働省ホームページへの掲載、また若者に人気のユーチューバーと共同で作成いたしました解説の動画の配信、また法案の内容に関する厚生労働省の公式Xによる情報発信など、多様な広報を行ってきたところでございます。
また、公的年金制度につきましては、五年に一度の財政検証を踏まえまして、給付と負担のバランスを保ちながら、老後の生活の安定と経済成長に資するよう、制度の不断の見直しに取り組んでいるところでございます。次期財政検証を踏まえた次回の制度改正においても、より一層丁寧に周知、広報を行いながら、働き方であったりライフスタイルなどの多様化といった社会情勢の変化も踏まえまして時代に合った制度の見直しに取り組んでいきたいと考えています。
この発言だけを見る →こうした観点から、これまでも、制度であったり、法案の内容、改正の効果などを視覚的に分かりやすく図解した資料の厚生労働省ホームページへの掲載、また若者に人気のユーチューバーと共同で作成いたしました解説の動画の配信、また法案の内容に関する厚生労働省の公式Xによる情報発信など、多様な広報を行ってきたところでございます。
また、公的年金制度につきましては、五年に一度の財政検証を踏まえまして、給付と負担のバランスを保ちながら、老後の生活の安定と経済成長に資するよう、制度の不断の見直しに取り組んでいるところでございます。次期財政検証を踏まえた次回の制度改正においても、より一層丁寧に周知、広報を行いながら、働き方であったりライフスタイルなどの多様化といった社会情勢の変化も踏まえまして時代に合った制度の見直しに取り組んでいきたいと考えています。
こ
こやり隆史#23
○こやり隆史君 ありがとうございます。
この年金制度、本当に大変重要で、冒頭もありましたけど、柱でありますので、やっぱり国民の皆さんの正確な理解をいただいていくことが極めて大事な分野だというふうに思っておりますので、厚労省としても、分かりやすく、できるだけ早く情報を提供していただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →この年金制度、本当に大変重要で、冒頭もありましたけど、柱でありますので、やっぱり国民の皆さんの正確な理解をいただいていくことが極めて大事な分野だというふうに思っておりますので、厚労省としても、分かりやすく、できるだけ早く情報を提供していただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございます。
高
高木真理#24
○高木真理君 立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
通告に従って早速質問してまいりたいというふうに思います。
まず、衆議院で行われた修正案部分についてから伺いたいと思います。
これまでの間も、前回のこの委員会の質疑でもこの修正案部分についての質疑ありましたし、衆議院の予算委員会でも城井議員から、昨日の決算委員会でも塩村議員から、それぞれこの修正案部分について質問をしているので、また重ねてということにはなりますけれども、なかなかやっぱりこの修正案、短期間の間に提出されて参議院に回ってきているということで、まだまだ国民に修正案の方、正しく伝わっていないなということを強く感じています。
そもそも、年金、本当に大事な問題なので、しっかり国民が議論できるように、重要広範なんですから、やっぱり三月の間に出していただくということは本当に必要だったというふうに思います。なので、そこはもう本当に反省していただきたいというふうに思いますけれども、これ、参議院選挙が間近になっているということもあって、この出てきた修正案の方も余計誤解を生むようなことにもなってしまっています。
何で選挙前に自公と組んで出しているのかという臆測から立憲民主党には苦情も来ておりまして、もう近くでこの修正案の提出までの経緯を見てきた者としては、もう純粋に、選挙の損得とかを考えない皆さんが、このまま基礎年金が目減りして次の五年後の財政検証後の改正まで行ってしまったらどうなるんだと、そこまでにプランもないままいったらどうなるんだということで、もういちずな思いで走っているのを私は見ておりましたので、なぜこの状況下で当修正案を出したのかということを改めて修正案提出者に伺いたいと思います。
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まず、衆議院で行われた修正案部分についてから伺いたいと思います。
これまでの間も、前回のこの委員会の質疑でもこの修正案部分についての質疑ありましたし、衆議院の予算委員会でも城井議員から、昨日の決算委員会でも塩村議員から、それぞれこの修正案部分について質問をしているので、また重ねてということにはなりますけれども、なかなかやっぱりこの修正案、短期間の間に提出されて参議院に回ってきているということで、まだまだ国民に修正案の方、正しく伝わっていないなということを強く感じています。
そもそも、年金、本当に大事な問題なので、しっかり国民が議論できるように、重要広範なんですから、やっぱり三月の間に出していただくということは本当に必要だったというふうに思います。なので、そこはもう本当に反省していただきたいというふうに思いますけれども、これ、参議院選挙が間近になっているということもあって、この出てきた修正案の方も余計誤解を生むようなことにもなってしまっています。
何で選挙前に自公と組んで出しているのかという臆測から立憲民主党には苦情も来ておりまして、もう近くでこの修正案の提出までの経緯を見てきた者としては、もう純粋に、選挙の損得とかを考えない皆さんが、このまま基礎年金が目減りして次の五年後の財政検証後の改正まで行ってしまったらどうなるんだと、そこまでにプランもないままいったらどうなるんだということで、もういちずな思いで走っているのを私は見ておりましたので、なぜこの状況下で当修正案を出したのかということを改めて修正案提出者に伺いたいと思います。
山
山井和則#25
○衆議院議員(山井和則君) 答弁させていただきます。
本日は答弁の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今の高木議員の質問は本当に胸に刺さるものがありまして、どうしても年金改革法案といいますと政争の具になってしまって、選挙にとって、自分たちにとって有利か不利かという損得の議論になりがちなんですね。しかし、高木議員が御指摘くださいましたように、そういう政争の具とか選挙の損得をある意味で超えて、このままいくと現役世代の厚生年金や基礎年金が最大三割目減りしてしまって、多くの現役世代の方々や若者は気付いておられませんけれど、二十年後、三十年後に大変な老後の苦労をお抱えになってしまうと。
やっぱりそのことに対して、その底上げというか、課題を先送りするのではなく、今私たちがそれに対してブレーキを掛けるという決断をし、法案を成立させる、このことは本当に喫緊の課題だというふうに私たちは感じたからであります。
実際、財政検証の過去三十年投影ケースによりますと、マクロ経済スライドによって、ここ重要なんですけれど、厚生年金加入者も含めた全ての方の基礎年金水準が三割も減ってしまうことが見込まれているにもかかわらず、残念ながら、当初出てきた政府案というのは、そのあんこと言われる底上げが入ってなかったんですね。このままいくと、二十年後、三十年後、多くの現役の世代の方々が老後貧困に陥ってしまうと。これは、ある意味で、今御指摘いただきましたように、何で選挙前に与野党合意しているんだと、何考えているんだというお叱りは受けながらも、それはもう棚に上げて、将来世代のために私たちは今、年金底上げを進めていくという、そういう決断をさせていただきました。
そういう意味では、今も、いまだに誤解が広がっておりまして、厚生年金を国民年金の、積立金を利用することによって現役の厚生年金の年金が減る、就職氷河期世代の底上げのために現役の厚生年金の方々の受給額が減るというような、先ほど福岡大臣が答弁されました、やはり制度への誤解に基づいた情報が拡散しているんですよ。しかし、そうではなくて、今のままでは現役の厚生年金の方々の受給額が減る、それを増やすというのが私たちの修正案の措置でありますので、限られた審議の期間でありますが、このことを将来世代の方々にしっかりとお伝えさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →本日は答弁の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今の高木議員の質問は本当に胸に刺さるものがありまして、どうしても年金改革法案といいますと政争の具になってしまって、選挙にとって、自分たちにとって有利か不利かという損得の議論になりがちなんですね。しかし、高木議員が御指摘くださいましたように、そういう政争の具とか選挙の損得をある意味で超えて、このままいくと現役世代の厚生年金や基礎年金が最大三割目減りしてしまって、多くの現役世代の方々や若者は気付いておられませんけれど、二十年後、三十年後に大変な老後の苦労をお抱えになってしまうと。
やっぱりそのことに対して、その底上げというか、課題を先送りするのではなく、今私たちがそれに対してブレーキを掛けるという決断をし、法案を成立させる、このことは本当に喫緊の課題だというふうに私たちは感じたからであります。
実際、財政検証の過去三十年投影ケースによりますと、マクロ経済スライドによって、ここ重要なんですけれど、厚生年金加入者も含めた全ての方の基礎年金水準が三割も減ってしまうことが見込まれているにもかかわらず、残念ながら、当初出てきた政府案というのは、そのあんこと言われる底上げが入ってなかったんですね。このままいくと、二十年後、三十年後、多くの現役の世代の方々が老後貧困に陥ってしまうと。これは、ある意味で、今御指摘いただきましたように、何で選挙前に与野党合意しているんだと、何考えているんだというお叱りは受けながらも、それはもう棚に上げて、将来世代のために私たちは今、年金底上げを進めていくという、そういう決断をさせていただきました。
そういう意味では、今も、いまだに誤解が広がっておりまして、厚生年金を国民年金の、積立金を利用することによって現役の厚生年金の年金が減る、就職氷河期世代の底上げのために現役の厚生年金の方々の受給額が減るというような、先ほど福岡大臣が答弁されました、やはり制度への誤解に基づいた情報が拡散しているんですよ。しかし、そうではなくて、今のままでは現役の厚生年金の方々の受給額が減る、それを増やすというのが私たちの修正案の措置でありますので、限られた審議の期間でありますが、このことを将来世代の方々にしっかりとお伝えさせていただきたいと思っております。
高
高木真理#26
○高木真理君 マクロ経済スライドというのが、これが年金が低下をしてしまうということに関わってきているわけですけれども、私も、年金制度難しいという意味では、この国会に来る前の状況でマクロ経済スライドをよくは理解できておりませんでした。これネーミングも分かりにくくて、でも、多分、平たく言うと、物価が上がったからといって年金をそのまま上げてしまうと百年はもたない、いろいろ寿命も長くなったり現役世代が減ったりするから、百年もたせるためには物価どおりには上げないためのスライド入れましょうということだというふうに思いますけれども、これをやっていくと二〇五二年まで過去三十年投影ケースだと続いてしまうということで、そうすると、先ほどの御説明にもあったんですけれども、基礎年金三割カットという未来が待っているということなんですが、それぞれいろんな影響出てきますけれども、この辺り、どういう影響になるのか御説明ください。
この発言だけを見る →井
井坂信彦#27
○衆議院議員(井坂信彦君) ありがとうございます。
今のままですと、厚生年金を含めた全ての方の年金の給付水準が長期にわたって低下をします。今の現役世代、特に若い世代を中心に大きく影響を受けることになります。
具体的には、令和六年財政検証における過去三十年投影ケースを基にすれば、今のままだと、厚生年金を受給する会社員を含めた全ての方の年金の給付水準の低下が二〇五〇年代まで続くと見込まれております。この給付水準の低下というのは中低所得層ほど影響が大きいため、非正規雇用で働かざるを得なかった方々や女性などが、今後、低年金により生活に困窮をすることが懸念をされます。また、障害基礎年金、それから遺族基礎年金についても、これは老齢基礎年金と同じくマクロ経済スライド調整の影響を受けるため、今のままではこれらの年金を受給している方の給付水準も三割低下してしまいます。
低年金により生活に困窮をする方が増えると、生活保護費の増加により財政が悪化するおそれもあります。また、最悪の場合、生活保護の方がましだと年金保険料払わない方が増えてしまえば、年金制度はあっという間に崩壊をしてしまいます。
今回の修正による年金底上げ措置を実施することで、将来放っておくと三割低下をする見込みだった会社員も含め全ての方の基礎年金の給付水準が八%減で早期に食い止められると試算をされております。先ほど申し上げたような未来を防ぐためにも、衆議院において今回の修正を行ったところであります。
この発言だけを見る →今のままですと、厚生年金を含めた全ての方の年金の給付水準が長期にわたって低下をします。今の現役世代、特に若い世代を中心に大きく影響を受けることになります。
具体的には、令和六年財政検証における過去三十年投影ケースを基にすれば、今のままだと、厚生年金を受給する会社員を含めた全ての方の年金の給付水準の低下が二〇五〇年代まで続くと見込まれております。この給付水準の低下というのは中低所得層ほど影響が大きいため、非正規雇用で働かざるを得なかった方々や女性などが、今後、低年金により生活に困窮をすることが懸念をされます。また、障害基礎年金、それから遺族基礎年金についても、これは老齢基礎年金と同じくマクロ経済スライド調整の影響を受けるため、今のままではこれらの年金を受給している方の給付水準も三割低下してしまいます。
低年金により生活に困窮をする方が増えると、生活保護費の増加により財政が悪化するおそれもあります。また、最悪の場合、生活保護の方がましだと年金保険料払わない方が増えてしまえば、年金制度はあっという間に崩壊をしてしまいます。
今回の修正による年金底上げ措置を実施することで、将来放っておくと三割低下をする見込みだった会社員も含め全ての方の基礎年金の給付水準が八%減で早期に食い止められると試算をされております。先ほど申し上げたような未来を防ぐためにも、衆議院において今回の修正を行ったところであります。
高
高木真理#28
○高木真理君 本当にこれをしないと大変ということで、重要な修正が行われたということを今強く感じております。
続いて、今の御答弁の中にもあったんですけれども、ちょっと特出しで、障害者の方にとって今回の修正案がどのように作用することになるのか、影響のある障害者の方々の人数と金額面と、併せてお答えをお願いします。
この発言だけを見る →続いて、今の御答弁の中にもあったんですけれども、ちょっと特出しで、障害者の方にとって今回の修正案がどのように作用することになるのか、影響のある障害者の方々の人数と金額面と、併せてお答えをお願いします。
山
山井和則#29
○衆議院議員(山井和則君) ありがとうございます。
この参議院厚生労働委員会では天畠先生も御活躍していただいておりますが、やはり私たち厚生労働分野に取り組む議員としては、やはりそれぞれの改革が、どのようにやっぱり障害のある方々を支援することになるのか、あるいはマイナスになるのか、そのことは絶対にこれは考慮、配慮、心掛けるべきことだと思うんですね。
そういう意味では、このあんこの入っていないといいますか、底上げがなかった場合には、今、障害基礎年金一級が今八万四千円なのが二〇五二年度になりますと六・九万円に三割目減りをしてしまいます。また、障害二級は、現行が、今の制度が六万七千円なのが二〇五二年には五万五千円に下がってしまうんですね。これは、残念ながら、今でも、今でも大変苦しい生活をされているのに、ますます、残念ながら、障害のある方が老後生活保護に頼らざるを得なくなるリスクが大幅に増えます。
そうならないために、今回底上げ措置を実施いたしますと、今申し上げました、今八万四千円の一級の方々の基礎年金が、六万九千円に二〇五二年度に下がるのではなく、逆に八万五千円に今よりも増えます。さらに、障害二級の方では、現行では六万七千円の月額が、二〇五二年度に五万五千円に下がるのではなく、これから六万八千円に増えていくわけなんですね。減るどころか二〇五二年度に増えるということです。
そして、重要なのはこの人数なんですね。統計によりますと、障害基礎年金一級の方は約七十万人、障害基礎年金二級の方は約百五十一万人。つまり、二百二十一万人も、本当に最も御苦労をされている方々の年金の三割カットをブレーキを掛けて、ちょっと年金が増えるようにする、そういう非常に重要な効果が今回の私たちの法案にはあると考えております。
加えまして、今回の法案の中では、障害のある方々の子供加算も二割アップというのが入っておりますので、この障害のある方の子供加算の二割アップは、十五万四千人の障害のある方に育てていただいているお子さんたちに恩恵が及ぶということであります。
この発言だけを見る →この参議院厚生労働委員会では天畠先生も御活躍していただいておりますが、やはり私たち厚生労働分野に取り組む議員としては、やはりそれぞれの改革が、どのようにやっぱり障害のある方々を支援することになるのか、あるいはマイナスになるのか、そのことは絶対にこれは考慮、配慮、心掛けるべきことだと思うんですね。
そういう意味では、このあんこの入っていないといいますか、底上げがなかった場合には、今、障害基礎年金一級が今八万四千円なのが二〇五二年度になりますと六・九万円に三割目減りをしてしまいます。また、障害二級は、現行が、今の制度が六万七千円なのが二〇五二年には五万五千円に下がってしまうんですね。これは、残念ながら、今でも、今でも大変苦しい生活をされているのに、ますます、残念ながら、障害のある方が老後生活保護に頼らざるを得なくなるリスクが大幅に増えます。
そうならないために、今回底上げ措置を実施いたしますと、今申し上げました、今八万四千円の一級の方々の基礎年金が、六万九千円に二〇五二年度に下がるのではなく、逆に八万五千円に今よりも増えます。さらに、障害二級の方では、現行では六万七千円の月額が、二〇五二年度に五万五千円に下がるのではなく、これから六万八千円に増えていくわけなんですね。減るどころか二〇五二年度に増えるということです。
そして、重要なのはこの人数なんですね。統計によりますと、障害基礎年金一級の方は約七十万人、障害基礎年金二級の方は約百五十一万人。つまり、二百二十一万人も、本当に最も御苦労をされている方々の年金の三割カットをブレーキを掛けて、ちょっと年金が増えるようにする、そういう非常に重要な効果が今回の私たちの法案にはあると考えております。
加えまして、今回の法案の中では、障害のある方々の子供加算も二割アップというのが入っておりますので、この障害のある方の子供加算の二割アップは、十五万四千人の障害のある方に育てていただいているお子さんたちに恩恵が及ぶということであります。