間隆一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
厚生年金の標準報酬月額上限につきましては、現状の仕組みということですけれども、平成十六年改正におきまして、被保険者間の給付額の差が大きくならないようにするという観点から、当時、標準報酬月額の上限として六十二万円を定めた上で、全被保険者の平均標準報酬月額の二倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で上限の上に等級を追加できるルールを設けております。このルールの下で今六十五万円となってございます。
他方で、健康保険につきましては、厚生年金のように納付していただいた保険料が給付の多寡につながるということは基本的にはないということでございますので、厚生年金とは異なり、上限等級に該当する方が占める割合に着目して等級を追加することができるルールを採用しており、現在、最高等級の標準報酬月額は、委員御指摘のように百三十九万円となっております。
その上でですが、賃金も持続的に上がっていくというような時代に入ってまいりましたので、今般は、厚生年金の上限等級六十五万円に多くの方が該当しているという状態が継続していると、男性の場合には一〇%弱ぐらい、男女合わせましても六%強ですね、そういうような状況にあって、男性の場合にはそこが最頻値になって一番多い階層になっているといったことも踏まえまして、この世代内の公平を図るという観点から、上限該当者が負担能力に対して相対的に軽い保険料負担となっていることも踏まえまして、標準報酬月額の上限を段階的に六十五万円から七十五万円に引き上げると同時に、健康保険法の改定ルールを参考にいたしまして、上限等級に該当する方の占める割合に着目して等級を新たに追加することもできるようなルールの変更、見直しも行うこととしております。
こうした企業も個人も一定の予見性を高めた仕組みによりまして、今後は社会経済の状況を見ながら等級の改定について検討していきたいと、このように考えております。