鶴田浩久の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(鶴田浩久君) 今御指摘ありました都市型ハイヤーは、タクシーと違いまして、いわゆる流し営業ですとか駅待ちなどの営業が行えず、あらかじめ営業所において一定以上の時間で契約される運送に限られております。御指摘ありました客引きに関しましては、あらかじめ営業所で契約された運送には該当しませんので、道路運送法違反に当たります。
現在、成田空港や羽田空港において実態調査を行っております。例えば、緑ナンバーを一般ドライバーに貸し渡す行為につきましては、道路運送法上、名義貸しとして禁止をされております。安全、安心が担保されない白タクと同様の行為ということでございます。そういった行為が確認されましたら、厳正に対処してまいります。
国土交通省といたしましては、警察とも連携をして適切に対応してまいります。