塩田千恵子の発言 (災害対策特別委員会)
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○参考人(塩田千恵子君) 本日は、今特別委員会に参考人としてお呼びいただき、ありがとうございます。
日本障害フォーラム、略称JDFは、全国の十三の障害当事者団体を中心に、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者権利条約の実施を目指して活動しています。
災害支援においても、障害者権利条約第十一条を踏まえ、災害総合支援本部を常設しており、被災地支援活動は、東日本大震災、熊本地震、そして今回の能登半島地震で三回目となります。能登半島地震においては、二〇二四年の五月に支援センターを立ち上げ、全国のJDFの加盟団体から毎週六人程度のスタッフが七尾市の和倉町の支援センターに集まり、奥能登地域や七尾市周辺などで活動を行っています。
資料集の四ページから八ページを御覧いただけたらと思います。
私自身は、先遣隊として発災直後の一月十四日から被災地入りしました。道路はあちこちで遮断され、水が出ない、トイレも使えるところがほとんどない中で、富山県の高岡市に宿泊しながら、片道五時間以上掛けて、輪島や珠洲など奥能登地域の障害のある人の状況把握に努めました。その後現在まで、月に一回、一週間ほど被災地に入って支援活動を続けています。実は五月もあさってから能登に入る予定になっています。
本日、このような機会をいただいて、被災された障害のある人や関係者に代わって、今の能登半島の現地の状況をお伝えし、今回検討されている改正法案に対する意見を三点にわたって述べていきたいと思います。
まず、一点目です。
今、先生方からのお話もありましたけれども、救助の種類に福祉サービスの提供が加えられたことは、被災された方たちの多様なニーズに応えるためにもとても重要なことと思います。その実効性を持たせるためにも、今回の改正法案で盛り込まれた協力義務などによって被災者援護協力団体の自主的な活動が妨げられないようにすることが必要だと思っています。それから、JDFなど民間団体の活動への資金面での手当て、これも必要だと考えます。また、福祉サービスの提供は生活に対する支援です。そのため、応急期と復興期に分けられるものではありません。切れ目なく地続きでつながっていくものでなければならないと考えます。
そのような観点から息の長い支援が求められるわけですけれども、JDFは今でも支援活動を続けていますが、ニーズは減るどころか増え続けています。災害救助法による支援も、応急期が終わったからと一方的に終了するような支援であってはならないと考えます。能登の障害のある人全てに地震前の生活があり、地震で失われたもの、失われた生活があります。そして、それでも続いていく生活の営みがあります。私は、その営みの尊さを感じながら支援活動を続けています。
被災した障害のある人にどのような課題があるのかを具体的事例でお伝えしていきたいと思います。個別事例の紹介なので、個人が特定されないよう名前と居住地は伏せますが、全て奥能登地域、中能登地域に居住されている方です。ほとんどの方が障害者手帳をお持ちです。一人一人の個別の姿を踏まえて、そのニーズに応えられるような法改正となることをお願いしたいと思います。
まず、住まいの課題です。
資料集の九ページの写真を御覧ください。
四十歳代で車椅子を使用されている全介助の脳性麻痺の方が六十歳代の両親と暮らしているアパートです。地震で自宅は住めなくなり、三か月間車中泊をされていました。仮設住宅の建設も進まない中、知り合いの人に紹介されたアパートの二階にみなし仮設として住んでおられます。この二階に住んでおられるんです。
訪問介護、訪問看護、訪問診療などを使いながら御本人は一歩も外に出ることなく生活をされていましたが、病院での治療が必要となって、私たちJDFに支援依頼がありました。次の、その下の写真のように、御本人を二人のスタッフが抱えて狭い階段を下りて通院の支援を行いました。
その後、仮設住宅の空きがあるという情報もあったのですが、御家族は、引っ越しが大変なので、数年で出なければならない仮設住宅に今から行く気持ちはないと話されました。どうにか御自宅を建て直して落ち着いた生活をしたいとのことでした。
今回の改正法案で、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても福祉的支援を充実というふうにありますけれども、そもそも車中泊をしなくてもいいような避難所の充実を図るべきではないでしょうか。一般の避難所に行けず、福祉避難所も機能しない中、取り残された障害者がたくさんいます。
お二人目は、五十代の精神障害の方の事例です。
七十代のお母さんとお二人で生活をされているところに地震があり、御自宅は半壊状態。仮設住宅は当たったんですけれども、御本人が調子を崩すと大きな声を出してしまうということからお母様が気を遣われて、そのまま御自宅で生活をされています。
JDFには、雨が降るとむき出しの電気設備の漏電が心配なのでどうにかならないかという御相談でした。電気業者を紹介して漏電しないようにはしてもらいましたが、改修や引っ越しのめども立たず、いまだに発災直後から変わらない壊れた家にそのまま住み続けておられます。
私は熊本地震のときにも支援に入りましたが、熊本では二戸一の仮設住宅が建てられていました。両側がお隣の部屋ではなくて、片側だけでも外に面していたら、障害を抱えた御家族だけではなく、全ての被災者にとっても住みやすい仮設住宅になるのではないでしょうか。
また、狭い仮設住宅では、さきに紹介した脳性麻痺の方のように車椅子が必要な方は生活できません。障害者が住めない仮設住宅であることは東日本大震災のときから変わっていないのです。住環境の整備は福祉サービスの提供の大切な課題であると考えます。
次は、移動支援の課題です。移動の課題です。
移動支援のニーズはとても高く、切実なことを日々実感しています。JDFの移動支援は全て無料で、車両は全国の加盟団体からお借りして、ガソリン代や車の維持費は寄附で賄っています。
個別の事例としては、地震前は病院が自宅までの個別送迎をしていたけれども、地震後、幹線道路のバス送迎だけになり、そこまで身体障害があるので歩いて行けない、その方が通院ができなくなったので私たちが通院支援をしています。
また、金沢医科大学病院に行くために地震前は金沢までの高速バスを使っていたけれども、仮設住宅に住むようになって、その高速バスのバス停に行くことができずに通院ができないという知的障害の方がおられて、その方の通院支援をしています。
また、身体障害をお持ちのために災害復興住宅のお風呂が使うことができずに、離れた公衆浴場に行かざるを得ない人の送迎もしています。JDFの移動支援がなければ通院も入浴もできない人たちです。
元々、公共交通機関が脆弱な地域で、地震により大きな被害を受けた交通網のために多くの被災者が不便な生活をされていると思いますが、その中でも障害のある人とその家族が取り残されている実態は放置できない状況です。特に、市や町の中心部から離れたところに建設された仮設住宅は車がないと生活できず、障害者や高齢者が取り残されています。
九月の豪雨災害の直後に、配食サービスも移動スーパーも休業となり食べるものがないと仮設住宅にお住まいの身体障害の方から連絡があって、食料を届けました。また、地域のバスが復旧したのでと私たちの支援を断ってこられた仮設住宅にお住まいの精神障害の方にお話を聞くと、そのバス停までは歩いて片道二十分から三十分掛かるとのことでした。自家用車を使えない障害のある人の移動の課題は本当に深刻だと日々実感をしています。
最後は、地元の支援者不足の課題です。
JDFのボランタリーな支援はいつまでも続けられるものではありません。しかし、地元の障害福祉の事業者に引き継いでいくめどが立ちません。全国的に福祉の担い手不足が言われていますが、能登の被災地は一層深刻です。発災直後から必死に障害のある人や事業所を守り支えてきた人たちがこの間退職をされています。残った人たちは少ない職員で業務過多になりながら支援を続けており、JDFへの事業所支援への要請が増え続けています。職員さんたちのメンタル不調も見逃すことができません。
支援団体の支援を現地のサービスにつなげることをしないと、被災した障害のある人の生活再建はできません。被災地の人手不足に対応するような特別の報酬等の手だてがなければ、福祉的サービスの提供を地元に引き継いでいくことは困難だと日々実感しています。
改正法案に対する意見の二点目は、第三十三条の二の三、いわゆる欠格条項に対する意見です。
この間の国会では、防災担当大臣より、障害のある人を排除する意図は全くないとの御答弁がありました。しかし、役員に心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者がいる場合は被災者援護協力団体に登録できないとの規定を明示するということは、障害者権利条約第一条、障害者基本法第一条に反しています。この条文は削除してください。この条文は、拘禁刑以上の刑に処せられた者とか麻薬中毒者などと並んで心身の障害のある者という、そういう記され方がしています。反社会的な行為をした者と並べること自体が偏見を生むことにつながりかねないと懸念します。
昨年、旧優生保護法が障害のある人を不良な子孫と決め付けたことによって優生思想が広まり、障害者に対する差別、偏見を生んだことを国も国会も謝罪しました。にもかかわらず、またこのような条文を加えることは大変遺憾です。法律にこのようなことが書かれること自体が、障害のある人は被災地支援に加わることができない能力の低い者として差別や偏見を生むことにつながるのではないでしょうか。
四月二十五日の本会議で厚労大臣は、仁比議員の質問に答えて、ピアサポートの重要性を答弁されました。被災地においてもピア支援はとても重要と考えます。
和倉温泉のホテルでマッサージ業を営んでおられた視覚障害の方がホテルの休業で職を失っておられます。その方たちの集まりをJDFとNGO団体との共催で行いました。その際、視覚障害者のスタッフがファシリテート役を務め、大切なニーズ把握の場となりました。資料集に「やわやわと」という私たちのニュースを付けています。その六号を御覧いただくとそのときの様子が記事になっていますので、御覧いただけたらと思います。ピアサポートを始め、障害のある人が支援活動に参加できるような合理的配慮こそが必要です。「やわやわと」の四十八号には、先週支援に入った難聴者のスタッフの活動が記されています。併せて御覧いただけたらと思います。
障害のある被災者のニーズを的確に把握し、地元の障害者団体とのつながりを支援に生かすために、被災者援護協力団体に障害のある人が役員として加わることの意義は大きいと思います。このような条文は重ねて削除をお願いします。
三点目は、被災地支援にジェンダーの視点を入れていく必要性について述べたいと思います。
女性の立場から避難所の整備をしていくことの大変さがやっと言われ始めていますが、とても重要なことと考えます。
今回、私は一月十四日に被災地に入り、トイレが使えないことの大変さを体験しました。トイレが使えずに大変と一言で言っても、男性の大変さと女性の大変さは全く違います。男性目線での支援では見えないことが、女性が支援活動に携わることで見えてくるのだと思います。
また、JDFは定期的に仮設住宅に住む障害のある方を訪問していますが、男性スタッフが訪問しても表に出てこられない身体障害の方が、女性スタッフが訪問するとおうちに上げてくださってたくさんお話をしてくださいます。その中で困っていることも伝えていただいています。様々な性の被災者に寄り添うには、支援者にも様々な性の人が入るべきだと考えます。
被災地の支援活動は、危険もあり、ライフラインも混乱していて力仕事が多いからと、丈夫な男性がするものだという固定観念があります。しかし、障害のある人や女性など多様な人が支援活動に加わることで、柔軟で被災者に寄り添う支援ができるのではないでしょうか。
地震から一年五か月。大変な中でも前を向いて進もうとされている方にもたくさん出会いました。
地震前引きこもっていた精神障害の方の部屋の片付け支援に入りましたが、その方は、現在、引きこもった状態から一歩踏み出して、障害者事業所、B型事業所に通われています。片付け支援で単に部屋がきれいになったというだけではなく、毎週全国から来る支援スタッフとの触れ合いの中で人と関わることに対するハードルが下がった。JDFさんの支援はまさしく人を大切にする支援ですねと地元の相談員の方からお話をいただきました。
福祉サービスの提供とは、まさに人が生きることへの支援です。誰一人取り残さない、そういう被災者支援が柔軟に、そして十分に行える法改正となることを重ねてお願いして、私の発言を終わります。
ありがとうございました。